指定都市都道府県調整会議
2026年6月24日
ページ番号:358862
地方自治法の改正により、指定都市及び当該指定都市を包括する都道府県は、事務の処理について必要な協議を行うため、平成28年4月1日から指定都市都道府県調整会議を設けることになりました。
大阪市と大阪府の事務の処理について必要な協議を行うときは、令和2年度まで副首都推進本部会議を、令和3年度から副首都推進本部(大阪府市)会議を指定都市都道府県調整会議として位置付けています。
2026年6月24日
ページ番号:358862
地方自治法の改正により、指定都市及び当該指定都市を包括する都道府県は、事務の処理について必要な協議を行うため、平成28年4月1日から指定都市都道府県調整会議を設けることになりました。
大阪市と大阪府の事務の処理について必要な協議を行うときは、令和2年度まで副首都推進本部会議を、令和3年度から副首都推進本部(大阪府市)会議を指定都市都道府県調整会議として位置付けています。