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指定都市都道府県調整会議

2016年5月16日

ページ番号:358862

地方自治法の改正により、指定都市及び当該指定都市を包括する都道府県は、事務の処理について必要な協議を行うため、平成28年4月1日から指定都市都道府県調整会議を設けることになりました。

大阪市と大阪府の事務の処理について必要な協議を行うときは、令和2年度まで副首都推進本部会議を、令和3年度から副首都推進本部(大阪府市)会議を指定都市都道府県調整会議として位置付けています。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 副首都推進局 副首都企画担当

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所5階)

電話:06-6208-8862

ファックス:06-6202-9355

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