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副首都推進局衛生委員会設置要綱

2024年1月4日

ページ番号:359269

副首推進局衛生委員会設置要綱


制定 平成28年4月1日


(設置)

第1条 副首都推進局に副首都推進局衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。


(目的)

第2条 この要綱は、労働安全衛生法第18条の規定により、委員会の任務、構成、運営その他の必要な事項を定め、労働災害の防止を推進することにより、職場における職員の健康を確保するとともに快適な作業環境の形成を促進することを目的とする。


(職務)

第3条 委員会は、前条の目的を達成するため、次の事項を調査審議し、必要に応じ副首都推進局長に意見を述べるものとする。

(1) 職員の健康障害を防止するための基本的な対策に関すること

(2) 職員の健康保持増進を図るための基本的な対策に関すること

(3) 労働災害の原因及び再発防止対策で、衛生に係るものに関すること

(4) 前3号に掲げるもののほか、職員の健康障害の防止及び健康保持増進に関する重要事項


(構成)

第4条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって構成する。

(1) 副首都推進局長が指名した委員1名

(2) 労働安全衛生に関する知識及び経験を有する職員のうちから副首都推進局長が指名した委員5名

(3) 衛生管理者又は衛生管理者代理(衛生管理者を置かない場合は衛生推進者又は衛生推進者代理)1名

(4) 産業医1名

2  副首都推進局長は、前項第2号及び第3号に掲げる委員のうち半数については、労働者の過半数を代表する者の推薦する者を指名するものとする。


(委員長)

第5条 委員会に委員長を置き、前条第1項第1号に掲げる者をもって委員長とする。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 委員長に事故あるときは、予め委員長の指名した委員が、その職務を代理する。

4 委員長の代理は、委員長の職務を代理する。


(任期)

第6条  委員の任期は1年とする。ただし再任を妨げない。

2 委員に欠員が生じたときは、すみやかに補充するものとし、その任期は前任者の残任期間とする。


(運営)

第7条 委員会は、必要に応じ委員長が招集し、これを開催する。ただし、5名以上の委員から、会議に付すべき事項を示して開催請求があったときは、委員会を開催しなければならない。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 委員会の議長は、委員長がこれにあたる。

4 委員会の議事は出席委員の過半数で決する。

5 委員長が必要と認めるときは、委員会に委員以外の者を出席させ、その者の意見を聴くことができる。


(専門部会)

第8条 委員会は必要に応じ、特命事項を調査審議させるため、専門部会を設けることができる。

2 専門部会は、特命事項を審議調査するために必要な者で組織する。

3 専門部会に、委員のうちから委員会により選出された専門部会長を置く。

4 専門部会長は、特命事項の調査審議が終了したとき、その結果を委員長に報告しなければならない。

5 専門部会は、その職務が終了したときに解散する。


(議事録)

第9条 委員長は、委員会における議事の記録を作成し、これを3年間保存しなければならない。


(庶務)

第10条 委員会の庶務は副首都推進局総務担当において行う。


附則

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

附則

この改正要綱は、令和6年1月1日から施行する。


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