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副首都推進局契約事務審査会設置要綱

2018年8月1日

ページ番号:359271

副首都推進局契約事務審査会設置要綱

 

制  定 平成28年5月10日

最近改正 令和5年5月8日

 

(趣旨)

第1条 大阪市契約規則第3条第2項から第5項までの規定により副首都推進局長に委任された契約について、随意契約の適正化をはじめとして契約事務の適正な執行を確保するため、契約事務審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

 

(所掌事務)

第2条 審査会は、次条に定める契約について、次に掲げる事項を調査、審議する。ただし、大阪市契約規則第3条第1項(同条第2項に定めるものを除く。)、同条第3項及び第4項に定める契約並びに第3条の2の規定により契約管財局長に入札に関する事務を委任された契約を除く。

(1) 契約の必要性及び契約方法に関すること

(2) 競争入札を行う場合の競争参加資格の決定

(3) 指名競争入札に付そうとする場合における指名業者の選定

(4) 随意契約を行う場合の契約相手方の選定方法及び選定理由

(5) 随意契約による場合の随意契約理由等の結果公表に関すること

(6) 前各号に掲げる事項に関連する事項

2 前項に掲げるものを除くほか、審査会は、次条に定める契約について、次に掲げる事項を調査、審議する。

(1) 企画競争方式(プロポーザル方式又はコンペ方式)を採用する場合の妥当性及び以下に掲げる事項

ア 当該事業の目的、概要

イ 企画競争方式を採用する理由とその導入効果

ウ 事業スケジュール及び契約相手方決定までの事務手順

エ 事業者の選定基準及び応募資格

オ 学識経験者等の意見を聴取する選定委員会の委員構成と委員選定理由等

カ その他必要な事項

(2) 契約管財局が定めた標準契約書を使用しない場合における契約書の使用に関すること

(3) 適正な検査事務を行うための方策の検討

(4) その他会長(第4条第2項に定める会長をいう。)が必要と認める事項

3  前2項の規定にかかわらず、以下に掲げる契約については、審査会で審議したものとみなす。

(1) 審査会において、あらかじめ同種案件の競争参加資格や、契約相手方の選定方法及び選定理由を包括的に調査、審議した契約

(2) 副首都推進局長が締結する契約に関する他の会議(業者資格審査委員会、業者選定委員会など)において、前2項に掲げる事項を調査、審議した契約

(3) 競争参加資格として、契約管財局が定める共通競争参加資格のみを適用する契約

4  入札・契約事務の規定に関する事項

5 以下に掲げる事項に関する検証及び改善策の検討

  ア  随意契約理由等の結果公表

  イ  検査事務手続

 

(審査会の対象となる契約)

第3条 審査会は、副首都推進局長が締結する契約のうち、以下に定める契約について調査、審議を行う。

(1) 工事の請負契約

(2) 物品の買入契約

(3) 物品の借入契約

(4) 工事以外の請負契約(印刷及び製本の請負契約並びに不動産以外の物件の製造、加工及び修繕の請負契約に限る。)

(5) 業務委託契約

(6) 前各号に定めるもののほか、副首都推進局長が必要と認める契約

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する契約については、これを審査会における調査、審議の対象としない。

(1) 第2条第1項ただし書きに該当する契約(第2条第1項各号に定める事項に限る。)

(2) 小口支払基金からの支払い手続きによる契約

(3) 地方自治法施行令第167条の2第1項第8号(又は地方公営企業法第21条の14第1項第8号)による随意契約。ただし、再度の入札に付し落札者がないときで、予定価格超過の入札参加者のうち最低入札金額を提示した者との随意契約に限る。

(4) 前各号に掲げるもののほか、次に掲げる契約

ア 電気、ガス若しくは水の供給又は電気通信役務の提供を受ける契約

イ はがき、切手、収入印紙、回数カード等の有価証券を、販売代理店等を介さずに額面金額で購入する契約

ウ 再販制度により価格維持されている新聞、雑誌その他の定期刊行物又は書籍若しくは視聴覚資料等を購入する契約

エ 弁護士への法律相談に係る契約

 

(組織)

第4条 審査会は、会長及び委員で組織する。

2 会長は副首都推進局長が別に定める者をもって充てる。

3 会長は、議事その他の会務を総理する。

4 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

5 委員は、副首都推進局長が別に定める者をもって充てる。

 

(審査会の開催)

第5条 審査会は、対象案件の調査、審議を行うため、随時、会長が委員を招集して行うほか、第2条第1項第5号に規定する事項を調査、審議するため定期的に委員を招集して行う。

2 審査会は、会長又は前条第4項に定める職務代理者が出席しなければ、開催することができない。

3 審査会は、前項の者を除くほか、半数以上かつ2名以上の委員が出席しなければ、成立しない。

4 審査会は、前条第5項に定める者のほか、会長が必要と認める者を招集して行うことができる。

5 緊急やむを得ない事情があり、会議を開催できない場合には、前4項の規定にかかわらず、会長は、書類の回議をもって会議に代えることができる。

 

(庶務)

第6条 審査会の庶務は、副首都推進局総務担当において処理する。

 

(大阪市入札等監視委員会への報告)

第7条 副首都推進局長は、大阪市入札等監視委員会からの求めがあった場合は、同委員会に審査会の審議状況を報告しなければならない。

 

(施行の細目)

第8条 この要綱の施行に関し必要な事項は、副首都推進局長が定める。

 

附則

この要綱は、平成28年5月10日から施行する。

 

附則

1 この要綱は、平成30年8月1日から施行する。

2 改正前の要綱(平成28年5月10日施行)に基づき調査、審議を行った契約については、施行日以降に契約を締結するものであっても、なお、従前の例による。

 

附則

1 この要綱は、令和5年5月8日から施行する。

2 改正前の要綱(令和2年4月1日改正)に基づき調査、審議を行った契約については、施行日以降に契約を締結するものであっても、なお、従前の例による。

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