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副首都推進局人権行政推進委員会設置要綱

2024年1月4日

ページ番号:362211

制定 平成28年4月1日

 

(設置)

第1条 すべての市民の人権が尊重される心豊かで生きがいのある社会の実現に向け、副首都推進局の運営を人権尊重の視点から推進していくとともに、人権教育・啓発・職員研修の取組みについて、各担当相互の緊密な連携・協力を確保し、総合的かつ効果的な推進を図るため、副首都推進局に副首都推進局人権行政推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。

 

(組織)

第2条 委員会は、委員長、副委員長、委員で構成する。

2 委員長は、副首都推進局長をもって充てる。

3 副委員長は、副首都推進局理事(3名)をもって充てる。

4 委員は、担当部長(理事を兼務する者を除く。)3名をもって充てる。

 

(職務)

第3条 委員長は、委員会の事務を総理する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代行する。

 

(会議)

第4条 委員会の会議は、委員長が招集して行う。

2 委員長が必要と認めるときは、委員以外のものを出席させ、意見を求めることができる。

 

(協議事項)

第5条 委員会の会議は、次に掲げる事項を協議するものとする。

1 局の運営を人権尊重の視点から総合的に推進するための取組みに関すること

2 局における人権教育・啓発・職員研修の取組みに関すること

3 その他委員長が必要と認める事項に関すること

 

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、副首都推進局総務担当において処理する。

 

 

(施行の細目)

第7条 この要綱の施行について必要な事項は、委員長が定める。

 

附則

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

附則

この改正要綱は、平成29年5月1日から施行する。

附則

この改正要綱は、平成31年4月1日から施行する。

附則

この改正要綱は、令和2年4月1日から施行する。

附則

この改正要綱は、令和3年1月1日から施行する。

附則

この改正要綱は、令和3年4月1日から施行する。

附 則

この改正要綱は、令和4年4月1日から施行する。

附 則

この改正要綱は、令和6年1月1日から施行する。

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