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副首都推進局公募型比較見積実施要綱

2016年5月30日

ページ番号:362217

副首推進局公募型比較見積実施要綱


制定 平成28年5月30日


(趣旨)

1  この要綱は、副首都推進局が発注する物品供給等の契約において、大阪市契約規則(制定:昭和3941日規則第18 号。以下「契約規則」という。)に定めるもののほか、公募型比較見積の実施について必要事項を定めるものとする。


(対象契約)

2条 公募型比較見積を行う契約は、物品供給等の契約において、予定価格の額が10 万円を超え、契約規則第17 条(随意契約によることができる場合の予定価格の額)に定める額の範囲内で、同規則第3条第2項に定める副首都推進局長に契約締結が委任されている案件とする。なお、特名随意契約、緊急の必要性を有する契約等については、対象外とする。


(発注する契約の公表)

3条公募型比較見積(以下「比較見積」という。)を実施するときは、副首都推進局ホームページにより仕様書及び「公募型比較見積の執行について」等比較見積に必要な事項を原則14 日間以上、その暇がない場合は少なくとも7 日間以上、公表するものとする


(参加資格)

4条比較見積に参加しようとする者は、次の各号に定めるすべての事項を満たす者とする。

(1) 見積書の提出期限までに当該年度の本市の入札参加有資格者名簿に登録され、該当契約種目が承認種目となっている者であること

(2) 見積書の提出日から比較見積を行う日までの間のいずれの日においても、大阪市競争入札参加停止措置要綱に基づく停止措置を受けていない者であること

(3) 大阪市契約関係暴力団排除措置要綱に基づく入札等除外措置を受けていない者であること及び同要綱別表に掲げるいずれの措置要件にも該当しないこと

(4) 当該契約の履行について法令の規定により官公署等の許可、認可等が必要な場合においては、見積書の提出期限までに当該契約の履行について法令の規定当該許可、認可などを受けている者であること

(5) その他、別途、特に必要と認めた要件を設定した場合その要件を満たす者であること


(仕様書等に関する質問及び回答)

5条 比較見積に参加しようとする者は、仕様書及び比較見積の手続き等に質問があり回答を求める場合は、公募文において指定する方法で質問期間内に質問を行うものとする。

2 質問に関する回答は、副首都推進局ホームページに掲載するものとする。


(参加の申込み等)

6条比較見積の参加の申込みは、公表された仕様書内容等に基づき、指定された見積書を作成し、当該見積書を指定の期限までに、副首都推進局総務担当に提出すること(送付の場合は期限日必着)をもって代えるものとする。ただし、公表時に指定された場合には、指定先に比較見積参加資格審査資料等必要な書類を提出しなければならない。

2  物品供給等の契約の見積書は、本市所定様式の見積書を用いることとする。ただし、別に見積書を指定する場合は、当該指定する見積書を用いることとする。


(参加資格の確認)

7条比較見積により契約の相手方を決定するときは、第4条で定める参加資格を満たす者であることを確認するものとする。


(見積りの無効)

8条次の各号のいずれかに該当する見積りは、無効とする。

(1) 見積りに参加する資格がない者が行った見積り

(2) 所定の日時までに所定の場所に提出されない見積り

(3) 見積書に見積金額、件名等指示された記入内容を記載せず、又はその記載が不明瞭な見積り

(4) 見積書の金額の表示を改ざんし、又は訂正印のない金額の訂正、削除、挿入等による見積り

(5) 見積書に記名・押印のない見積り

(6) 同等品とは認められない見積り

(7) 一案件に対し2通以上の見積りをした見積り

(8) 見積りに関し妨害又は不正の行為を行ったと認められる者の見積り

(9) 指定した見積書以外で見積りした見積り

(10) 見積書提出後決定までに、参加者(参加申請者が共同企業体の場合はその構成員を含む。)が大阪市契約関係暴力団排除措置要綱に基づく入札等除外措置を受けたとき又は大阪市競争入札参加停止措置要綱に基づく停止措置を受けたときは、参加資格を有しない者のした見積りとみなし、無効とする。

(11) 前各号のほか、仕様書等の公表時において指定した見積条件に違反した見積り


(契約の相手方の決定)

9条副首都推進局長は、参加資格を確認した者のうち、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって見積りした者を契約の相手方とするものとする。

2  最低見積価格が予定価格を超えている場合には、当該最低価格見積者と価格交渉のうえ、契約の相手方を決定するものとする。

3   前項の場合において、最低価格見積者が2者以上いる場合は、当該最低価格見積者による再度の見積徴収を行い、価格の交渉の相手方又は契約の相手方を決定するものとする。


(くじによる相手方の決定)

10条前条第1項において、同価の見積りをしたものが、2者以上あるときは、当該見積者にくじを引かせて契約の相手方を決定するものとする。この場合において、当該見積者のうちくじを引かない者があるとき、副首都推進局長は、その者に代わり当該案件の発注に関係のない本市職員をしてくじを引かせるものとする。


(契約相手方の決定通知)

11条 契約の相手方が決定したときは、速やかにその旨を通知する。


(公募型比較見積の不成立)

12条第9条第2項又は第3項により価格交渉を行い、交渉が成立しないときは、当該比較見積は成立しない。


(再度の公募型比較見積)

13条比較見積の結果、契約の相手方が決定しない場合及び不成立になった場合は、参加資格を変更して再度公募型比較見積を行うものとする。


(早急に随意契約を行う必要がある場合等の措置)

14条次に掲げる場合においては、比較見積以外の随意契約によって契約の相手方を決定することができる。

(1) 比較見積の結果、不成立となり、再度公募することが時間的に困難な場合

(2) 前号のほか特段の事情がある場合


(比較見積の取下げ)

15条副首都推進局長は、契約の相手方を決定するまでは、比較見積を取り下げることができる。


(契約の締結)

16条契約の相手方は、指定する期限までに見積書に記名・押印のうえ契約金額欄に契約金額を記入し、内訳が必要な場合は、内訳書を作成し、指定された仕様書とともに見積書への添付及び割印を押印し、副首都推進局長へ提出することにより契約の締結とする。


(契約の解除等)

17条契約の相手方の決定後、契約締結までに、当該相手方が大阪市契約関係暴力団排除措置要綱に基づく入札等除外措置を受けたときは、契約の締結を行わないものとする。

2 契約締結後、当該契約の履行期間中に契約者が大阪市契約関係暴力団排除措置要綱に基づく入札等除外措置を受けたときは、契約の解除を行うことがある。


(比較見積及び契約結果の公表)

18 条比較見積により契約の相手方を決定し、契約を締結したときは、次の各号に定める事項を副首都推進局ホームページにおいて公表するものとする。

(1) 案件名称

(2) 契約の相手方

(3) 契約金額(税込)

(4) 契約日


附則

この要綱は、平成28530日から施行する。



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このページの作成者・問合せ先

副首都推進局   総務担当
電話: 06-6208-9514 ファックス: 06-6202-9355
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所5階)

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