ページの先頭です

副首都推進局事後審査型制限付一般競争入札実施要綱

2016年7月27日

ページ番号:387360

制定 平成28年7月27日

改正 平成30年4月26日

 

(趣旨)

第1条 副首都推進局の発注する契約のうち、第2条に定めるものにおいて、大阪市契約規則(昭和39年大阪市規則第18号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、事後審査型制限付一般競争入札(入札書提出後に入札参加資格を最低価格提示者から審査して適格の場合に落札決定する入札。以下「制限付一般競争入札」という。)の実施について必要事項を定めるものとする。

 

(対象契約)

第2条 制限付一般競争入札を行う契約は、工事請負契約及び業務委託契約のうち予定価格の額が100万円以下のものとする。ただし、特名随意契約、緊急の必要性を有する契約、入札前に入札参加資格の審査を行う必要があり、制限付一般競争入札の適用が適当でないと副首都推進局長が認める契約については、対象外とする。

 

(入札公告等)

第3条 入札公告は、次の各号に掲げる事項を公告するものとする。

(1)入札に付すべき事項

(2)入札参加資格に関する事項

(3)入札保証金に関する事項

(4)契約条項を示す場所

(5)入札執行の日時及び場所

(6)第12条各号のいずれかに該当する入札は、無効とする旨

(7)前各号のほか入札について必要な事項

2 前項の公告は、副首都推進局ホームページにおいて掲載し、入札参加希望者が閲覧できるようにするものとする。

 

(入札参加の申請)

第4条 入札参加申請については、入札書の提出をもって申請があったものとみなす。

 

(仕様書等の入手方法)

第5条 仕様書及び入札関係書類(以下「仕様書等」という。)並びに入札書の入手方法は、入札公告において定める方法によるものとする。

 

(仕様書等に対する質問及び回答)

第6条 仕様書等に対する質問及び回答は、入札公告に定める方法によるものとする。

 

 (入札書の提出)

第7条 入札書は、入札公告に定める日時及び場所に、入札箱に投函することにより提出させるものとする。

2 前項の入札書は、入札金額等必要な事項が全て記入されたものを有効なものとして取り扱うこととする。

3 一旦、提出された入札書の訂正、再提出又は撤回をすることは認めない。

4 その他入札書の提出に関し必要な事項は、入札公告に定めるものとする。

 

(開札)

第8条 開札は、入札の終了後、直ちに当該入札の場所において行うものとする。開札後、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札を行った者(以下「落札候補者」という。)を決定し、次順位以降の審査順位を確定した上で、落札の決定を保留する。

2 落札候補者となるべき同価格の入札をした者が2者以上あった場合は、くじによって順位を決め、落札候補者を決定する。また、第3位までの審査順位について、予定価格の制限の範囲内で同価格の入札をした者が2者以上あった場合も同様に、くじによって順位を確定する。ただし、第4位以降の同価格の入札をした者の審査順位を定める必要がある場合は、当該入札者に通知し、第3位までと同様にくじによって順位を定める。

3 開札は公開とし、入札者は立ち会うものとする。開札時に入札者が立ち会わないときは、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の8の規定により当該入札に関係のない本市職員を立ち会わせるものとする。

 

(審査順位等の発表)

第9条 落札候補者を決定した場合は、落札候補者及び第3位までの審査順位を発表する。なお、低入札価格調査制度適用案件において調査基準価格を下回った場合は、その旨をあわせて発表する。

 

(入札参加資格審査資料等の提出)

第10条 第8条第1項の規定により入札を保留したときは、落札候補者に対し入札公告に掲げる入札参加資格審査に要する資料(以下「資格審査資料」という。)の提出を求めるものとする。

2 前項における資格審査資料の提出期限は、開札の日の翌日の勤務時間(職員の勤務時間等に関する規則(平成4年規則第15号)第2条第2項に定める勤務時間)内とする。ただし、開札の日の翌日が本市における勤務の休日(職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成3年条例第43号)第5条第1項に定める休日。以下同じ。)にあたるときは、その翌日(休日が連続するときは、休日最終日の翌日)とする。なお、入札執行者が別に提出期限を指定した場合は、この限りではない。

3 落札候補者が前項の規定に基づく期限内に資格審査資料を提出しないとき、又は入札参加資格審査のために本市職員が行う指示に従わないときは、当該落札候補者のした入札は、入札参加資格を有しない者のした入札とみなし、無効とする。

4 低入札価格調査制度適用案件において調査基準価格を下回った場合は、調査基準価格を下回る入札をした者全てから当該入札価格の根拠となる詳細資料(以下「低入札価格根拠資料」という。)及び資格審査資料の提出を求めるものとする。

 

 (入札参加資格の審査)

第11条 入札公告等に示した入札参加資格要件に基づき、入札書及び資格審査資料により落札候補者を審査するものとする。

2 審査の結果、落札候補者が入札参加資格を有している場合は、次順位以降の審査を行わないものとする。

3 審査の結果、落札候補者が入札参加資格を有していない場合は、その者のした入札を無効とし、その旨を当該落札候補者に対して通知する。

4 前項の場合は、開札時に決定した審査順位における次順位者を落札候補者として審査を行い、以降、落札候補者が入札参加資格を有していると確認できるまで同様の手続きにより審査を行うものとする。この場合において、前条第2項中「開札の日の翌日」とあるのは、「本市が資格審査資料の提出を求めた日の翌日」と読み替える。

5 第1項及び前項に定める審査に要する日数については、入札公告に定めるものとする。

 

(入札の無効)

第12条 次の各号のいずれかに該当する入札は、これを無効とする。無効の入札をした者は再入札に参加できない。

(1)規則第28条第1項各号のいずれかに該当する入札

(2)審査の結果、入札公告記載の入札参加資格を有しないとされた者がした入札

(3)地方自治法施行令第167条の10第2項の規定により最低制限価格を設けた場合にあっては、最低制限価格より低い価格でした入札

(4)大阪市競争入札参加者心得を準用するものとし、同心得に違反した者がした入札

(5)現場又は机上説明がある入札の場合にあっては、説明を受けなかった者がした入札

(6)再度入札(2回目以降の入札)の場合にあっては、前回最低入札価格以上の価格でした入札

(7)副首都推進局所定の入札書を用いないでした入札

(8)同一入札について、他の入札者の代理人を兼ね又は2人以上の代理人として入札したときはその全部の入札

(9)低入札価格調査制度適用案件において、本市が指定する期日までに、第10条第4項に定める低入札価格根拠資料を提出しなかった者がした入札

 

(落札決定等)

第13条 第11条において、落札候補者が入札参加資格を有していることを確認した場合は、確認した日をもって落札を決定するものとし、落札者に対して通知する。

2 落札候補者が落札決定までに入札公告に掲げるいずれかの入札参加資格要件を満たさなくなったときは、入札公告に別に定めがある場合を除き、入札参加資格を有しないものとみなす。

 

(落札候補者の辞退)

第14条 落札候補者が正当な理由なく落札者となることを辞退した場合又は本市が指定する期限までに資格審査資料を提出しなかった場合は、大阪市競争入札参加停止措置要綱に基づく措置を行うことができる。

 

 (入札結果等の公表)

第15条 落札決定後、入札経過調書等により入札結果等の情報を公表するものとする。

 

(その他)

第16条 この要綱に定めのない事項又はこの要綱により難い場合は、副首都推進局長が入札公告により定めることができるものとする。

 

附則

この要綱は、平成28年7月27日から施行する。

附則

この改正要綱は、平成30年4月26日から施行する。

SNSリンクは別ウィンドウで開きます

  • Facebookでシェア
  • Xでポストする
  • LINEで送る

探している情報が見つからない

このページの作成者・問合せ先

副首都推進局   総務担当
電話: 06-6208-9514 ファックス: 06-6202-9355
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所5階)

メール送信フォーム