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副知事・副市長会議設置要綱

2024年7月25日

ページ番号:401524

制定 平成28年12月27日


(設置)

第1条 大阪府(以下「府」という。)及び大阪市(以下「市」という。)は、東西二極の一極を担う「副首都・大阪」の確立のための都市機能の強化に向け、具体的方策を協議し進捗管理を行うとともに、さらなる府市連携を推進するため、副首都推進本部に副知事・副市長会議(以下「会議」という。)を設置する。

 

(所掌項目)

第2条 会議は、都市機能の強化に向けた府市が連携するにあたっての課題として、次の各号に掲げるものを所掌する。

(1) 副首都推進本部設置要綱第4条第1項の規定に基づき開催された会議(以下「副首都推進本部会議」という。)において方針が確認された項目

(2) 副首都推進本部会議における協議が想定される項目

(3) その他都市機能の強化のために必要と認められる項目

 

(組織)

第3条 会議は、大阪府副知事(以下「副知事」という。)及び大阪市副市長(以下「副市長」という。)で組織する。

2 会議に、座長及び副座長を置く。

3 座長は、副首都推進局が所管する事務を分担する副知事をもって充てる。

4 副座長は、副首都推進局が所管する事務を分担する副市長をもって充てる。

 

(会議)

第4条 座長は、会議を招集し、これを主宰する。

2 副座長は、必要があると認めるときは、座長に会議の招集を求めることができる。

3 前項の規定による招集の求めがあったときは、座長は、会議を招集しなければならない。

4 座長は、必要があると認めるときには、副座長と協議の上、特別顧問及び特別参与(特別職非常勤職員就業等規則(平成24年大阪府規則第287号)第2条第3号及び第4号並びに大阪市特別顧問及び特別参与の設置等に関する要綱に規定する特別顧問及び特別参与をいう。)並びに職員、学識経験を有する者その他関係者に対し、会議への出席を求めるものとする。

5 会議は公開とする。

 

(費用の支弁の方法)

第5条 府及び市は協議の上、会議の運営に要する経費について、共同で負担するものとする。

 

(庶務)

第6条 会議の庶務は、副首都推進局において処理する。

 

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、会議の運営に関する事項その他必要な事項は、座長及び副座長が協議して定める。

 

 

   附 則

 この要綱は、平成28年12月27日から施行する。

  

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副首都推進局   総務担当
電話: 06-6208-9514 ファックス: 06-6202-9355
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所5階)

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