ページの先頭です

副首都推進局ハラスメント防止会議設置要綱

2024年1月4日

ページ番号:532266

制定 令和3年4月1日

 

(目的)

第1条 この要綱は、副首都推進局ハラスメント防止会議(以下「会議」という。)を設置し、部長級以上の幹部職員等によるハラスメントのほか、特に組織として対応する必要がある場合に、会議において協議することにより、ハラスメント防止及び排除の取組みの一層の充実を図ることを目的とする。

 

(協議事項)

第2条 会議は、前条に定める目的を達成するため、次に掲げる事項について協議を行う。

⑴ 事案の確認及び原因究明に係る調査の実施

⑵ 是正措置の要否及び進め方などの対応方針の決定

⑶ 再発防止に向けた所属職員への周知及び啓発

⑷ その他必要な事項

 

(組織)

第3条 会議の委員は、総務担当課長2名を充てるとともに、総務担当課長(市職員)が副首都企画担当課長、事業再編担当課長及び公立大学法人担当課長からそれぞれ1名を指名する。

 

(座長)

第4条 会議の座長は、総務担当課長(市職員)をもって充てる。

2 座長は、会議の議事を進行する。

3 座長に事故があるとき又は座長が欠けたときは、あらかじめ座長の指名する委員がその職務を代理する。

4 座長が必要と認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見又は説明を聞くことができる。

5 座長は、局相談員と連携し、ハラスメント事案の把握に努めるものとする。

 

(会議)

第5条 座長は、必要に応じ、会議を招集する。

2 座長は、委員から会議に付すべき事項を示して請求があったときは、会議を開かなければならない。

3 会議は座長及び委員の過半数の出席をもって成立する。ただし、緊急の議事があるときはこの限りではない。

4 会議の議事は、出席委員の過半数で決する。 

 

(庶務)

第6条 会議の庶務は、総務担当において行う。

 

(施行の細目)

第7条 この要綱の施行について必要な事項は、座長が定める。

 

附 則

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

附 則

この改正要綱は、令和4年4月1日から施行する。

附 則

この改正要綱は、令和6年1月1日から施行する。

SNSリンクは別ウィンドウで開きます

  • Facebookでシェア
  • Xでポストする

探している情報が見つからない

このページの作成者・問合せ先

副首都推進局   総務担当
電話: 06-6208-9514 ファックス: 06-6202-9355
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所5階)

メール送信フォーム