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副首都推進局における契約事務等に係る専決要綱

2023年11月10日

ページ番号:599901

制定 令和5年3月31日

 

(趣旨等)

第1条 この要綱は、大阪市契約規則(昭和39年大阪市規則第18号。以下「契約規則」という。)第3条第2項の規定に基づき、副首都推進局長(以下「局長」という。)に委任されている契約事務及び大阪市事務専決規程(昭和38年達第3号)に基づき局長が専決できる事項のうち、総務担当課長が専決できる事項について定めるものとする。

2  この要綱の定めるところにより専決できることとされた事項であっても、異例に属するもの、規定の解釈上疑義があるもの又は重要と認めるものについては、上司の決裁を受けなければならない。        

                                                   

(総務担当課長専決事項)

第2条 総務担当課長の専決できる事項は、次のとおりとする。

(1)予定価格が1件1,000,000円以下の工事の請負契約

(2)予定価格が1件400,000円以下の工事以外の請負契約及び不動産以外の物件の買入契約

(3)予定価格が1件400,000円以下の不動産以外の物件の売払契約

(4)予定賃料総額(期間が1年を超えるものにあってはその年額)が1件700,000円以下の不動産の借入契約

(5)予定賃料総額(期間が1年を超えるものにあってはその年額)が1件400,000円以下の不動産以外の物件の借入契約

(6)予定価格が1件1,000,000円以下の事務事業の委託契約

 

附則

この要綱は、令和5年3月31日から施行する。

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電話: 06-6208-9514 ファックス: 06-6202-9355
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所5階)

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