国への働きかけに向けた副首都化を後押しする仕組みづくりに関する意見交換会開催要綱
2023年8月16日
ページ番号:606000
(目的)
第1条 副首都推進局長(以下「局長」という。)は、国への働きかけに向けた副首都化を後押しする仕組みづくりについて、副首都推進局として、論点整理を図り検討を進めていくため、専門的見地による外部有識者からの意見を聴取する場として、国への働きかけに向けた副首都化を後押しする仕組みづくりに関する意見交換会(以下「意見交換会」という。)を開催する。
(聴取事項)
第2条 意見交換会において意見を聴取する事項は、次の各号に掲げる事項とする。
(1) 東京一極集中や大阪都市圏の広がり、海外の第二都市の状況等の分析に関すること
(2) 上記を踏まえた副首都化に向けた仕組みと国による支援のあり方に関すること
(3) 上記(1)及び(2)に掲げるもののほか前条の目的を達成するために必要な事項に関すること
(意見交換会のメンバー等)
第3条 意見交換会のメンバーは、経済や国・地方の行政・政治制度など幅広い分野に見識を有する者のうちから、局長が委嘱する。
2 メンバー以外の者から意見を聴取する必要があるときは、参考人として、局長が出席を求めることができる。
(分科会)
第4条 専門的分野について個別に検討する必要がある場合等、必要に応じて分科会を開催することができる。
(メンバー等への報償金等)
第5条 メンバーに対し、大阪市の定める基準「懇談会等行政運営上の会合等の委員その他の構成員に係る報償金の基準に関する要綱」に基づき報償金を支給することができる。
2 前項に基づき、メンバーに報償金を支給するのは、次の場合とする。
(1) 意見交換会又は分科会(以下「意見交換会等」という。)にメンバーが出席し、参加した場合
(2) 意見交換会等にメンバーがリモートにより出席し、参加した場合
(3) 上記(1)又は(2)によりがたい場合であって、副首都推進局からの依頼に基づき、メンバーが動画又は資料等により開催日当日までに意見を提出し、参加した場合。ただし、提出された意見が第2条に掲げる事項に適合し、かつ、意見交換会等の当日の議題に関するものである場合に限る。
3 参考人に対し、大阪市の定める基準「講師に係る謝礼金の取扱基準について」に基づき謝礼金を支給することができる。
4 前項に基づき、参考人に謝礼金を支給するのは、次の場合とする。
(1) 意見交換会等に参考人が出席し、参加した場合
(2) 意見交換会等に参考人がリモートにより出席し、参加した場合
5 メンバー及び参考人が意見交換会等に出席するにあたり交通機関を利用してその運賃を負担したときは、その費用を支給することができる。ただし、その額は、実際に利用した経路及び方法にかかわらず、最も経済的かつ合理的と認められる経路及び方法により算出するものとする。
(守秘義務)
第6条 メンバー及び参考人は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(開催期間)
第7条 意見交換会の開催期間は、施行日から令和7年3月31日までとする。
(庶務)
第8条 意見交換会の庶務は、副首都推進局副首都企画担当において行う。
(細目)
第9条 この要綱に定めるもののほか、意見交換会等の運営に必要な事項は、局長が定める。
附 則
この要綱は、令和5年8月8日から施行する。
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副首都推進局 総務担当
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