大阪市副首都推進局監理対象団体監理委員会設置要綱
2024年1月1日
ページ番号:616014
制定 令和6年1月1日
(設置)
第1条 大阪市外郭団体等への関与及び監理事項等に関する条例施行要綱(令和2年1月23日制定。以下「条例施行要綱」という。)に基づき、副首都推進局が所管する監理対象団体に対する本市の関与の適正性及び透明性の確保並びに監理対象団体の監理に関する業務(以下「監理等業務」という。)を着実に遂行するため、副首都推進局に大阪市副首都推進局監理対象団体監理委員会(以下「監理委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 監理委員会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 条例施行要綱、大阪市の監理対象団体における大阪市退職者の採用等に関する指針を定める規程(令和2年2月10日制定)に基づく審議又は審査に関すること
(2) その他監理等業務に必要な事項に関すること
(組織)
第3条 監理委員会は、委員長、副委員長、委員、参与及び事務局長をもって組織する。
2 委員長は、副首都推進局長をもって充てる。
3 副委員長、委員及び参与は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。
4 事務局長は、総務担当課長(市職員)をもって充てる。
5 委員長が必要と認めるときは、第1項に規定する者以外の者から意見を徴取することができる。
(委員長の職務)
第4条 委員長は、監理委員会の所掌事務を総理する。
(副委員長、委員、参与及び事務局長の職務)
第5条 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代行する。
2 副委員長、委員、参与及び事務局長は、監理委員会の所掌事務について、委員長を補佐する。
3 監理委員会の庶務は、事務局長が行う。
(実施の細目)
第6条 この要綱の実施について必要な事項は、委員長が定める。
附 則
この要綱は、令和6年1月1日から施行する。

別表(第3条関係)
副委員長 副首都推進局理事(本市及び大阪府における一体的な行政運営に係る調査、企画及び総合調整並びに公立大学法人大阪に関する事務を所管する理事)
委員 副首都推進局公立大学法人担当部長(市職員)
参与 副首都推進局公立大学法人担当課長(市職員)
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このページの作成者・問合せ先
副首都推進局 総務担当
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住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所5階)