人事委員会の概要
2024年4月12日
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人事委員会とは
人事委員会は、市長等の任命権者の人事権の行使をチェックし、適正な人事行政を確保するための専門的・中立的な人事機関であり、地方公務員法により、都道府県及び政令指定都市に設置することが義務付けられています。
人事委員会の組織
人事委員会は、3人の委員で構成されています。委員は、人格が高潔で、地方自治の本旨及び民主的で能率的な事務の処理に理解があり、かつ、人事行政に関し識見を有する者のうちから、市会の同意を得て市長が選任することとなっており、その任期は4年となっています。
なお、令和6年3月2日現在の委員は、次のとおりです。
職名 | 氏名 | 就任年月日 | 備考 |
---|---|---|---|
委員長 | 西村 捷三 | 令和3年6月19日 (再任) | 非常勤・弁護士 |
委員(委員長職務代理者) | 西出 智幸 | 令和4年6月17日 | 非常勤・弁護士 |
委員 | 能村 盛隆 | 令和6年3月2日 (再任) | 非常勤・会社役員 |
人事委員会の権限
人事委員会は、人事行政に関する専門的・中立的機関として、行政的権限、準立法的権限及び準司法的権限を有しています。それぞれの権限のうち、主なものは次のとおりです。
行政的権限
- 給与、勤務時間その他の勤務条件等に関する調査研究
- 給与、勤務時間その他の勤務条件に関し講ずべき措置について市会及び市長に勧告すること
- 職員に関する条例の制定又は改廃について市会及び市長に意見を申し出ること
- 職員の採用試験及び昇任選考等の実施
- 職員からの苦情相談の処理
- 職員の勤務条件に関する労働基準監督機関としての職権の行使
- 職員団体の登録等
準立法的権限
- 法律又は条例に基づく人事委員会規則の制定
準司法的権限
- 職員の勤務条件に関する措置要求の審査
- 職員に対する不利益処分についての審査請求の審査
- 職員の退職手当の返納処分等についての調査審議
人事委員会の業務
人事委員会の業務のうち、主なものは次のとおりです。
事務局
人事委員会には、その権限の行使を補助させるため、事務局が置かれています。
事務局の組織と担当事務については、次のとおりです。
- 総務課 人事委員会の庶務、事務局職員の人事管理、予算、庶務など
- 任用調査課
- 人事委員会の議事運営
- 職員の採用試験や昇任選考など
- 職員及び民間の給与等に関する実態調査、職員の給与や勤務条件等に関する報告及び勧告、勤務条件に関する措置要求の審査、不利益処分についての審査請求の審査、職員に関する労働基準監督機関としての職権行使など
人事委員会の開催状況
人事委員会の開催状況は次のとおりです。
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大阪市 行政委員会事務局任用調査部任用調査課
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電話:06-6208-8541
ファックス:06-6231-4622