身体検査判定審査会規程
2024年9月10日
ページ番号:201245
身体検査判定審査会規程
制 定 昭49.7.20
最近改正 平28.4.15
(設置)
第1条 職員の任用に関する規則第7条第2項に基づき、身体検査判定審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(目的)
第2条 審査会は、職員の任用に関する規則第7条第2項に基づく人事委員会の諮問及び身体検査の実施に関する人事委員会の諮問に応じる。
(構成)
第3条 審査会は、人事委員会が任ずる委員長及び若干名の委員によって構成する。
(委員長)
第4条 委員長は会務を掌理し、審査会を代表する。委員長に事故があるときは、委員長の指名した委員が、その職務を代理する。
(会議及び定足数)
第5条 審査会の会議は、人事委員会の請求に基づき、委員長が招集してこれを開催し、委員長及び委員の総数の2分の1以上の出席をもって正式に成立する。ただし、緊急の議事のあるときはこの限りではない。
(議決)
第6条 審査会の議事は、出席委員長及び委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長がこれを決する。
(専門医)
第7条 委員長が必要と認めるときは、会議において委員でない専門医の意見を聞くことができる。
(事務)
第8条 審査会の事務は、人事委員会の事務局において処理する。
(その他)
第9条 この規程に定めるものを除く外、審査会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
附則
この規程は、昭和49年7月20日から施行する。
附則(平成14.5.20)
この規程は、平成14年6月1日から施行する。
附則(平成28.4.15)
この規程は、平成28年4月15日から施行する。
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