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職員採用試験における学歴要件の取扱いについて

2023年10月24日

ページ番号:207321

職員採用試験における学歴要件の取扱いについて

 

制定 平成25年2月7日 人委第364号

 

 本市人事委員会の実施する職員採用試験における受験資格の学歴要件について、本市人事委員会が認めるものを次のとおり定める。

                                               記

 受験資格における「学校教育法に基づく大学(短期大学を除く。)を卒業した方(卒業する見込みの方)と同等の資格があると人事委員会が認める方」(以下、「大卒と認める者」という。)について、別表に掲げるものとする。ただし、受験資格として大卒と認める者を除く場合であって、人事委員会が特別の事情があると認める場合はこの限りでない。

 

別表

1 大学院に入学できる者(学校教育法(昭和22年3月31日法律第26号。以下「法」という。)第102条第1項、学校教育法施行規則(昭和22年5月23日文部省令第11号。以下「規則」という。)第155条第1項)

 

(1)外国において、学校教育における16年の課程を修了(見込み)の者
      (規則第155条第1項第2号)

 

(2)外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学校教育における16年の課程を修了(見込み)の者
   (規則第155条第1項第3号)

 

(3)我が国において、外国の大学の課程(その修了者が当該外国の学校教育における16年の課程を修了したとされるものに限る。)を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了(見込み)の者
   (規則第155条第1項第4号)

 

(4)外国の大学その他の外国の学校(その教育研究活動等の総合的な状況について、当該外国の政府又は関係機関の認証を受けた者による評価を受けたもの又はこれに準ずるものとして文部科学大臣が別に指定するものに限る。)において、修業年限が3年以上である課程を修了すること(当該外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該課程を修了すること及び当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって規則第155条第1項第4号の指定を受けたものにおいて課程を修了することを含む。)により、学士の学位に相当する学位を授与された者
   (規則第155条第1項第4号の2)

 

(5)法による専修学校の専門課程(修業年限が4年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満たすものに限る。)で文部科学大臣が指定したものを文部科学大臣が定める日以後に修了(見込み)の者
   (規則第155条第1項第5号)

 

(6)文部科学大臣の指定した者(規則第155条第1項第6号、昭和28年文部省告示第5号(以下、「告示」という。))

    ・防衛省設置法による防衛大学校又は防衛医科大学校を卒業(見込み)の者
    ・独立行政法人水産大学校法による水産大学校を卒業(見込み)の者
    ・国土交通省組織令による海上保安大学校を卒業(見込み)の者
    ・職業能力開発促進法による職業能力開発総合大学校の長期課程を修了(見込み)の者
    ・国土交通省組織令による気象大学校の大学部を卒業(見込み)の者
    

2  法第102条第2項の規定により大学院に入学したことのある者(規則第155条第1項第7号)
  (いわゆる飛び入学者)

 

3  独立行政法人大学改革支援・学位授与機構により学位を授与される者(法第104条第7項)

 

(1)短期大学(専門職大学の前期課程を含む。)若しくは高等専門学校を卒業した者(専門職大学の前期課程にあっては、修了した者)又はこれに準ずる者で、独立行政法人大学改革支援・学位授与機構により学位を授与された者

 

(2)学校以外の教育施設で学校教育に類する教育を行うもののうち当該教育を行うにつき特別の規定があるものに置かれる課程で、独立行政法人大学改革支援・学位授与機構が大学に相当する教育を行うと認める課程を修了(見込み)の者

 

4 その他人事委員会が大学卒業に相当する学力を有すると認める者

 

    附 則

 平成17年3月14日起案の「職員採用試験における学歴要件の取扱いについて」は、平成25年2月6日限り廃止する。

    附 則

 この取扱いは、平成29年3月3日から施行する。

    附 則

 この取扱いは平成30年2月28日から施行し、この取扱いによる改正後の規定は、平成29年8月18日から適用する。

    附 則

 この取扱いは、平成31年4月1日から施行する。

 

別表

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