行政委員会事務局課長代理等専決要綱
2024年4月10日
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行政委員会事務局課長代理等専決要綱
(目 的)
第1条 この要綱は、市役所課長等専決規程(昭和23年4月1日達第5号)第11条第2項の規定に基づき、課長専決事項の一部委譲について定めることを目的とする。
(総 則)
第2条 課長代理又は担当課長代理は、その主管する事務について、別に定めるもののほか、この要綱の定めるところにより専決することができる。ただし、異例に属するもの、規程の解釈上疑義のあるもの又は重要と認めるものについては、上司の決裁を受けなければならない。
(課長代理等専決事項)
第3条 市役所課長等専決規程第3条の規定に基づいて課長又は担当課長が専決している次の事項については、規程第11条第2項の規定に基づき、課長代理又は担当課長代理に専決させることができるものとする。
(1) 担当係長以下の所属員の宿日直、時間外勤務、休日勤務、休日の振替その他勤務に係る命令、休暇(病気休暇及び介護休暇を除く。)の承認、出勤及び退勤に係る軽易な届出の受付等に関すること
附 則
この要綱は、平成23年7月1日から施行する。
この要綱は、平成24年4月2日から施行する。
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