行政委員会事務局職員表彰要綱
2024年4月10日
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行政委員会事務局職員表彰要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、所属長表彰実施要綱(昭33.10.9労第508号制定・平21.2.1総務人第345号改正)に定めがあるもののほか、行政委員会事務局職員の表彰に関し、必要な事項を定めるものとする。
(表彰事由)
第2条 表彰は、次の各号のいずれかに該当する者に対して行う。
(1)市政の推進に関し顕著な功績のあった者
(2)市民サービスの向上に努め模範となる善行のあった者
(3)業務の改善、能率化に努め模範となる善行のあった者
(4)職員全体の名誉を高め信用を深めるような模範となる善行のあった者
(5)災害を未然に防止し、又は非常の際に顕著な功績のあった者
(6)その他業務成績の向上、能率の増進等他の模範として推奨すべき業績又は善行のあったもの
(表彰を行う者)
第3条 表彰は、局長が行う。
(表彰の方法)
第4条 表彰は、表彰状の授与、又は感謝状の贈呈により行う。
2 表彰には、副賞として賞金又は記念品を添えることができる。
(施行の細目)
第5条 この要綱の施行に関し必要な事項は、局長が定める。
附 則
この要綱は、平成23年3月24日から施行する。
この要綱は、平成24年4月2日から施行する。
この要綱は、平成25年8月5日から施行する。
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