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大阪市監査委員会議運営要綱

2023年12月26日

ページ番号:253309

大阪市監査委員会議運営要綱

(目的)

第1条 監査委員会議の円滑な運営をはかるため、監査委員会議運営要綱を定めるものとする。

 

(会議)

第2条 地方自治法及び地方公営企業法に規定される監査、検査及び審査(以下「監査等」という。)の実施に係る会議(以下「会議」という。)は、代表監査委員が招集し、開催する。

2 前項に規定する場合のほか、代表監査委員が必要と認めたときには、会議を招集することができる。

3 前2項に規定する場合のほか、他の監査委員から請求があったときには、代表監査委員は、会議を招集しなければならない。

 

(議事日程)

第3条 局長は、代表監査委員の命を受け、会議の議事日程を作成し、開催日の前日までに監査委員に通知するものとする。

 

(会議事項)

第4条 会議に付する事項は、次のとおりとする。

(1) 監査委員の職務執行の方針に関すること。

(2) 監査計画に関すること。

(3) 監査等の結果の報告、意見の決定及び公表に関すること。

(4) 監査等の結果に基づく措置状況報告の公表に関すること。

(5) 監査委員に関する条例等の制定及び改廃に関すること。

(6) その他監査委員の職務の執行に関し必要な事項

 

(合議)

第5条 前条に規定する事項については、監査委員の合議によるものとする。

 

(会議録)

第6条 代表監査委員は、局長に命じて、会議録を作成させるものとする。

2 会議録には、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 開会、閉会等の年月日時刻

(2) 出席監査委員及び事務局職員の氏名

(3) 会議日程

(4) 議事の内容及び結果

(5) その他会議において必要と認める事項

3 会議録は、代表監査委員の承認を得て確定する。

 

(その他)

第7条 この要綱に定めのない事項については、監査委員の合議により別途決定する。

2 この要綱の施行に関し必要な事項は、局長が定める。

 

附則

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

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大阪市 行政委員会事務局監査部監査課一般会計監査グループ

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