大阪市監査委員会議運営要綱
2024年12月27日
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大阪市監査委員会議運営要綱
(目 的)
第1条 監査委員会議の円滑な運営をはかるため、監査委員会議運営要綱を定めるものとする。
(会 議)
第2条 地方自治法、地方公営企業法及び地方公共団体の財政の健全化に関する法律に規定される監査、検査及び審査(以下「監査等」という。)の実施に係る会議(以下「会議」という。)は、代表監査委員が招集し、開催する。
2 前項に規定する場合のほか、代表監査委員が必要と認めたときには、会議を招集することができる。
3 前2項に規定する場合のほか、他の監査委員から請求があったときには、代表監査委員は、会議を招集しなければならない。
4 会議は、非公開とする。ただし、監査委員が必要と認める場合は、この限りでない。
(議事日程)
第3条 局長は、代表監査委員の命を受け、会議の議事日程を作成し、開催日の前日までに監査委員に通知するものとする。
(会議事項)
第4条 会議に付する事項は、次のとおりとする。
(1) 監査委員の職務執行の方針に関すること。
(2) 監査計画に関すること。
(3) 監査等の結果の報告、意見の決定及び公表に関すること。
(4) 監査等の結果に基づく措置状況報告の公表に関すること。
(5) 監査委員に関する規程の制定及び改廃に関すること。
(6) その他監査委員の職務の執行に関し必要な事項
(合 議)
第5条 法令及び大阪市監査委員監査基準(以下「監査基準」という。)に監査委員の合議によることが定められている事項のほか、前条第5号に規定する事項については、監査委員の合議によるものとする。
(会議録)
第6条 局長は、代表監査委員の命を受け、会議録を作成するものとする。
2 会議録には、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 開会、閉会等の年月日時刻
(2) 出席監査委員及び事務局職員の氏名
(3) 会議日程
(4) 議事の内容及び結果
(5) その他会議において必要と認める事項
(委任)
第7条 第4条に定める会議事項のうち、第5条に定める合議事項以外の決定手続は、代表監査委員に委任する。
2 この要綱の施行に関し必要な事項は、局長が定める。
附 則
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和6年6月6日から施行する。ただし、改正後の第6条の規定は、本要綱の施行の日以後に開催する会議の会議録の作成について適用し、同日前に開催した会議の会議録の作成については、なお従前の例による。
附 則
この要綱は、令和6年12月26日から施行する。
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