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住民監査請求の状況(平成16年から平成25年度請求分)

2023年9月14日

ページ番号:430372

住民監査請求の状況

平成26年‐3(平成25年度ー13)
請求年月日請求内容監査結果通知年月日
平成26年3月24日橋下市長は、大阪都構想の特別区分割案の決議が遅れ過ぎるので、自らが市長を辞職することにより市長選挙を挙行せざるを得ない状態を作って辞職願を議会へ提出し出直し市長選挙の措置を講じさせた。しかしながら、分割区分や住民投票への可否を議決するのは議員の権限であり市長選挙の結果で議員の議決を左右させることは市長と議会制の二元制民主主義を定める地方自治法の趣旨に違反するものとして違法ないし不当である。市民の間では今回の市長選挙は市長が行政を私物化するものとして批判の声が大きい。そこで市長辞職に伴う市長選挙に支出される選挙のための6億円に及ぶ公金の支出の差し止めと既支出分の返還を求める。却下

平成26年4月15日

概  要

全  文

平成26年‐2(平成25年度ー12)
請求年月日請求内容監査結果通知年月日
平成26年3月7日橋下市長は、大阪都構想の特別区分割案の決議が遅れ過ぎるので、自らが市長を辞職することにより市長選挙を挙行せざるを得ない状態を作って辞職願を議会へ提出し出直し市長選挙の措置を講じさせた。しかしながら、分割区分や住民投票への可否を議決するのは議員の権限であり市長選挙の結果で議員の議決を左右させることは市長と議会制の二元制民主主義を定める地方自治法の趣旨に違反するものとして違法ないし不当である。市民の間では今回の市長選挙は市長が行政を私物化するものとして批判の声が大きい。そこで市長辞職に伴う市長選挙に支出される選挙のための6億円に及ぶ公金の支出の差し止めと既支出分の返還を求める。却下

平成26年4月15日

概 要

全 文

平成26年-1(平成25年度ー11)

求年月日

請求内容監査結果通知年月日

平成26年1月28日

平成12年2月に本市はあいりん臨時夜間緊急避難所(今宮シェルター)の設置を委託し、また、平成15年11月に本市はあいりん臨時夜間緊急避難所(萩之茶屋シェルター)の設置を委託した。この二つのシェルターの設置委託契約書を見る限り、建てられたシェルターは大阪市の所有であると考えられる。ところが、両シェルターはリース会社の所有であるとして、平成25年4月に本市はあいりん日雇労働者等自立支援事業を委託したNPO法人に対し、両シェルターのリース料を支出し、公金が不正に支出された疑いがあるので、リース契約を解除し、次年度以降のリース料の支払いを停止するとともに、平成25年度にリース料名目で不正に支出された公金をNPO法人から本市に返還させることを請求する。棄却

平成26年3月25日
                                    

概  要
 
本  文

平成25年-16(平成25年度ー10)

求年月日

請求内容監査結果通知年月日

平成25年11月28日

市の職務違反により地域団体(会長)の乱脈な交付金や補助金の申請・受給、支出が市の審査をパスし、大正区A連合に係る平成20年度から平成22年度までの地域振興活動補助金及び地域振興交付金、住之江区B連合に係る平成24年度の地域振興活動補助金及び此花区C連合に係る平成22年度の地域振興補助金、地域振興交付金及び平成23年度の地域振興交付金について、市の損害が放置され続けている。早急に現場および関係者らを調査され、違法不当な公金の支出について、市長に対し、交付された補助金や交付金の交付を取り消し、関係者らに損害賠償請求あるいは不当利得の返還を求めるなど必要な措置を講ずるよう勧告されることを求める。棄却(一部却下)

平成26年1月24日
                                    

概  要
 
本  文

平成25年-15(平成25年度ー9)

求年月日

請求内容監査結果通知年月日

平成25年11月12日

今年度(平成25年度)において、大阪市立中央図書館及び地域図書館に関係する職員(大阪市職員及びその他職員)が大阪市の財産である、図書館内の所有している本、図書、及びCD類に関してその財産の管理を怠り、平成25年4月~9月までに不明な状態の分70点を発生させている事実があり、不明ということは紛失などしている分が発生していて財産を失っている結果になっている。よって大阪市(及び大阪市民)の財産に損害が生じている。
以上、監査委員に対し、監査を求め、当該行為を防止し、是正すること、及びこの財産の管理を怠る事実により、大阪市(及び大阪市民)のこうむった損害を補填するために必要な措置(ただちに不明とされたものの分析、原因を追求し、紛失したものについては責任者の管理責任(処分等)を行ない弁済を原因者に求め、不明とされたものをただちに再購入して元に戻すようにする又その内容を公表すること。)を講ずることを請求する。 
却下

平成25年12月24日
                                    

概  要
 
本  文

平成25年-14(平成25年度ー8)

求年月日

請求内容監査結果通知年月日

平成25年10月22日

市長は平成25年6月に米国視察に行く予定であったが、市長が訪米視察を中止したのは、市長の記者会見での発言内容から「慰安婦は必要だった」と自説を展開固執し、また「海兵隊の為にもっと日本の風俗を活用して」との発言をしたことが原因である。このような人権侵害と非礼な発言と倣慢な態度が、国内外そして訪問予定先の米国に怒りを生じさせ、受け入れはできないと言われたからである。
これは市長個人がその違法不当な言動により市の訪米視察計画を潰したもので、不法行為により訪米企画を破壊して何の益もないキャンセル料(54万円余~69万円余)を支払わせてしまったのであるから、市は不法行為者たる橋下に対して市の蒙った被害の弁償を請求しなければならない。しかし市はその請求をせず放置しているので、賠償請求をすることを求めて監査請求をする。
棄却

平成25年12月16日
                                    

概  要
 
本  文

平成25年-13(平成25年度ー7)

求年月日

請求内容監査結果通知年月日

平成25年10月11日

大阪市における固定資産税等の徴税の公平を望む。大阪市はかねてより、本件各物件を対象とし、地方税法367条等、大阪市市税条例71条4項等、大阪市市税条例、大阪市市税条例施行規則4条の3第31号「在日外国人のための公民館的施設」に基づき固定資産税及び都市計画税の減免措置をしてきたが、住民訴訟(大阪地裁)において、平成24年12月20日、平成20年度の固定資産税及び都市計画税の減免措置について取り消す旨の判決を下された。
そもそも朝鮮総連は北朝鮮の政治思想であるチュチェ思想を信奉している政治団体であり、かかる団体の支部が置かれている本件各施設は、不特定多数の住民や在日朝鮮人一般に公民館的施設が有すべき直接的な公共性を有していないことは明白である。大阪市は判決後も本件各物件にかかる固定資産税及び都市計画税の減免措置を続けているところ、これは前記判決が示した判断基準に逸脱し、大阪市長が有する裁量の範囲を逸脱していることが明らかであって違法であると考えるので、平成24年に行った本件各物件を対象とする地方税法に基づく固定資産税及び都市計画税の減免措置を取り消すよう監査委員が勧告することを求める。
勧告

平成25年12月9日
                                    

概  要
 
本  文

平成26年2月3日

措置状況報告

平成25年-12(平成25年度ー6)

求年月日

請求内容監査結果通知年月日

平成25年5月30日

監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査を求める。本件は今年の3月28日に住民監査請求を行ったが、監査委員の却下理由は、妥当性を持たないばかりか違法な却下の疑いが濃厚である。補正を命ずることなく却下することは違法であるという考えが通用している中、一部添削して再度の住民監査請求を行うものである。岩手県と大阪府(以下「府」という。)、大阪市(以下「市」という。)の三者間で締結したがれきの広域処理に係る基本合意書に基づき、岩手県は府に災害廃棄物処理業務を委託し、府は市に災害廃棄物の焼却、焼却灰の運搬、埋立業務を再委託している。市が焼却残滓と焼却灰の運搬、埋立処分を民間業者に委託していることは「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令等の施行について」で禁止されている再々委託となり、法令に違反する。がれきの処理は、がれきが発生した被災市町村に第一義的に処理責任があり、処理できない分を広域化する形で行われてきた。他の自治体での広域化終息の状況や岩手県でも広域化必要量が再三見直されているといったがれきの広域処理をめぐる客観的事実を考えたとき、岩手県発のがれきの受け入れは確実に交付金の支給を受けれる保証はなく市の自治体財政に穴を開けることとなる。府と市がかれきの受け入れを進めることは、違法・不当な疑義があり、地方自治法第2条第13項及び第15項に違反する恐れがあるので、がれきの受け入れ契約の中止を求める。却下

平成25年7月18日
                                    

概  要
 
本  文

平成25年-11(平成25年度ー5)

求年月日

請求内容監査結果通知年月日

平成25年6月5日

監査委員は、市長に対し6月に予定されている市長らの訪米に関連する一切の費用(訪米中止の時のキャンセル料その他事務の支出一切を含む)について公金支出の差し止めを勧告されるよう求める。市長の発言に内外から批判が押し寄せる状況下で、市長がアメリカを訪問することは、両国の心情を悪化させるなど心配要素が強く予測され、なんら日本にとっても大阪市にとってもプラスになることはない。むしろ大阪市に大きな損害を生じさせるものである。このような市民の利益に反する公金の支出は、地方自治法、地方財政法の理念に反するものであり、執行させてはならない。

却下

平成25年7月18日
                                    

概  要
 
本  文

平成25年-10(平成25年度ー4)

求年月日

請求内容監査結果通知年月日

平成25年6月4日

監査委員は、市長に対し6月に予定されている市長らの訪米に関連する一切の費用(訪米中止の時のキャンセル料その他事務の支出一切を含む)について公金支出の差し止めを勧告されるよう求める。市長の発言に内外から批判が押し寄せる状況下で、市長がアメリカを訪問することは、両国の心情を悪化させるなど心配要素が強く予測され、なんら日本にとっても大阪市にとってもプラスになることはない。むしろ大阪市に大きな損害を生じさせるものである。このような市民の利益に反する公金の支出は、地方自治法、地方財政法の理念に反するものであり、執行させてはならない。

却下

平成25年7月18日
                                    

概  要
 
本  文

平成25年-9(平成25年度ー3)

求年月日

請求内容監査結果通知年月日

平成25年6月4日
平成25年6月5日

監査委員は、市長に対し6月に予定されている市長らの訪米に関連する一切の費用(訪米中止の時のキャンセル料その他事務の支出一切を含む)について公金支出の差し止めを勧告されるよう求める。市長の発言に内外から批判が押し寄せる状況下で、市長がアメリカを訪問することは、両国の心情を悪化させるなど心配要素が強く予測され、なんら日本にとっても大阪市にとってもプラスになることはない。むしろ大阪市に大きな損害を生じさせるものである。このような市民の利益に反する公金の支出は、地方自治法、地方財政法の理念に反するものであり、執行させてはならない。

却下

平成25年7月18日
                                    

概  要
 
本  文

平成25年-8(平成25年度ー2)

求年月日

請求内容監査結果通知年月日

平成25年5月27日

監査委員は、市長に対し6月に予定されている橋下市長らの訪米に関連する一切の費用について公金支出の差し止めを勧告されるよう求める。市長の訪米が中止された場合に、その準備の為の諸契約のキャンセルに伴う費用その他関連費用一切について公金支出の差し止めを勧告されるよう求める。市長の発言に内外から批判が押し寄せる状況下で、市長がアメリカを訪問することは、両国の心情を悪化させるなど心配要素が強く予測され、なんら日本にとっても大阪市にとってもプラスになることはない。むしろ大阪市に大きな損害を生じさせるものである。このような市民の利益に反する公金の支出は、地方自治法、地方財政法の理念に反するものであり、執行させてはならない。

却下

平成25年7月18日
                                    

概  要
 
本  文

平成25年-7(平成25年度ー1)

求年月日

請求内容監査結果通知年月日

平成25年4月17日

平成23年度政務調査費収支報告書及び領収書等からは、社会通念上通用しないようなずさんな支出が見受けられ、そのなかでも特に要綱や手引きにおいて政務調査費支出を禁じたものについてリストアップし、その返還を求めるものである。政務調査費支出について、収支報告書及び領収書等は、まず議員自らがその使途について適否を吟味し、会派が市会議長に提出し議長が最終チェックを行ったうえで、市長に提出し補助金交付決定を受ける手続きとなっているが、違法不当な目的外支出は是正されておらず、担当責任者らはその職務を怠っている。これらの違法不当な支出により、市は損害を被っているので、損害回復及び議員の不当利得について返還等必要な措置を講じる勧告を出されるよう求める。

棄却

平成25年6月14日
                                    

概  要
 
本  文

平成25年-6

求年月日

請求内容監査結果通知年月日

平成25年3月28日

本件は先に同趣旨で住民監査請求を行ったが、補正を命ずることなく却下することは違法であるという考えが通用している中、一部添削して再度の住民監査請求を行うものである。岩手県と大阪府(以下「府」という。)、大阪市(以下「市」という。)の三者間で締結したがれきの広域処理に係る基本合意書に基づき、岩手県は府に災害廃棄物処理業務を委託し、府は市に災害廃棄物の焼却、焼却灰の運搬、埋立業務を再委託している。市が焼却残滓と焼却灰の運搬、埋立処分を民間業者に委託していることは「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令等の施行について」で禁止されている再々委託となり、法令に違反する。また、震災がれきの広域化処理については、被災自治体で処理できない分を広域化するというのが大原則となるが、他の自治体での広域化終息の状況や岩手県でも広域化必要量が再三見直されている事実を前にして、がれきの広域処理をめぐる客観的事実を考えたとき、岩手県発のがれきの受け入れは確実に交付金の支給を受けれる保証はなく大阪市の自治体財政に穴を開けることとなる。府と市がかれきの受け入れを進めることは、違法・不当な疑義があり、地方自治法第2条第13項及び第15項に違反する恐れがあるので、がれきの受入れ契約の中止を求める。

却下

平成25年5月1日
                                    

概  要
 
本  文

平成25年-5

求年月日

請求内容監査結果通知年月日

平成25年2月25日

区民センターにおける催事(ここではダンスパーティの事例)において条例に定める使用料を全額徴収せず、それだけ大阪市の収入(税外収入)を減少させている。区民センターでは使用料の徴収において、使用にあたって入場料の類を徴収しないものの料金と徴収するものの料金に区分され、また日曜、土曜、休日の使用料は2割増とされている。ダンスパーティを開催している区民センターでは、申込段階で使用者が「入場料を徴収しない場合」で申込みしているが、大阪市役所関連部署の各段階でなんらチェックされることなくそのまま通過し、そのため本来「入場料を徴収する場合」の使用料を徴収しない状況が続いているので、市長の法律及び条例違反の是正などの必要な措置を請求する。

棄却

平成25年4月23日
                                    

概  要
 
本  文

平成25年-4

求年月日

請求内容監査結果通知年月日

平成25年2月13日

監査請求の理由は、まず、特別職の秘書の職の指定等に関する条例の制定及び同秘書を採用したことの市長としての権限の乱用である。橋下徹後援会のこの4年間の収支報告書のうちA一族の寄付、パーティー券の斡旋、寄付額が異常に多く、橋下徹後援会はA一族が支えている。市長の場合には、維新の会の代表も兼ねていたところ、政治活動と大阪市長の本来の秘書との業務の区分、混同について防止などの内部統制システム、殊更、日常の管理、監督をどうするのか等の事項を慎重に検討すべきところ、これを検討した形跡が全くない。その結果、特別秘書の業務内容について本来なすべき業務の定めは何もない有様であった。市長は2012年2月1日、当初の目論みの通りA氏を特別秘書に採用した。また、同秘書の給与は、課長級として高待遇で処遇している。さらに、同秘書の業務内容等が一切不明である。情報公開請求の結果、特別秘書の業務内容について、条例の制定当時はもちろん、同秘書の従事した業務実態を示す日誌・報告等が一切ないことが判明した。ところで特別秘書のツイッターをみていると大阪市の業務をしているとはおよそ思われない。このような市長の本条例の提案行為及びA氏の採用行為は、仮に市長に特別秘書制度の条例の提案、その採用行為が市長に許される行為であるとしても、このような自らの後援会の幹部の息子を特別秘書に採用する行為は裁量権を大幅に逸脱する行為であり違法であり、地方財政法にも反する。よって、同秘書への給与の支給は全て違法であり、今後も支給することは違法である。(1)市長は、A特別秘書に対して2012年2月1日から2013年1月末までの間に支給した給与、手当、賞与など全ての金額の返還請求をせよ。(2)特別秘書の条例の制定及び採用が違法・不当でなかったとしても、市長は同秘書に対して2012年2月1日から2013年1月末までの間の同秘書の日常業務のうち、大阪市の公務に従事していない間の給与、手当、賞与相当分の返還請求をせよ。(3)市長は同秘書に対して今後、給与、手当、賞与など一切の費用を支給してはならない。

却下

平成25年4月5日
                                    

概  要
 
本  文

平成25年-3

求年月日

請求内容監査結果通知年月日

平成25年2月7日

平成24年8月3日岩手県、府及び市の三者は、東日本大震災により発生した被災地の廃棄物の処理に関する基本合意書を締結した。岩手県の木くず等可燃物を、府は、被災地の廃棄物を運搬し、市は、被災地の廃棄物を焼却し、その焼却灰を北港処分地まで陸上輸送し、埋立を行うというものである。府から市に再委託された焼却灰の運搬について、市は、民間業者Aと災害廃棄物の焼却によって生じた焼却残滓処分業務委託契約を締結した。府から市に再委託された焼却灰の埋立について、市は、民間業者Bと北港処分地廃棄物埋立処分業務委託契約を締結している。市の民間業者に対する各委託契約は、廃棄物処理法上の再々委託に該当し、違法である。市は、焼却灰は市のものとなり、府から再委託された業務の対象物ではなくなったので、市独自の委託契約が可能となるから再々委託ではないのだという。産業廃棄物においては、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第6条の12に定められている政令で定める基準に従って委託する場合と環境省令で定める場合の中間処理産業廃棄物に限って再委託が認められてはいるが、一般廃棄物にはこのような規定は置かれておらず、市の主張には何ら法的根拠がない。市は焼却灰が市の廃棄物になるというのなら、焼却灰は府との業務委託契約の目的物ではなくなり、岩手県と府、府と市の各業務委託契約における業務の内容として、焼却灰の運送及び埋立については契約できない。市の説明は、廃棄物処理法の趣旨を無視しているだけでなく、論理破たんし、到底採用できない。違法な事業を含む市の当該廃棄物処理事業は、地方自治法に反し、無効の事業である。よって、市は、違法・無効な当該廃棄物処理事業を即刻中止し、違法な事業の公金の支出の差し止めを求める。

却下

平成25年3月19日
                                    

概  要
 
本  文

平成25年-2

求年月日

請求内容監査結果通知年月日

平成25年1月24日

地域手当は、国による地域手当に係る法律を制定された当時、民間の給与との差額の補填を目的に、導入された。大阪市は国に準じ、東京事務所18%、それ以外は15%と制定されている。大阪市が財政状態悪化の為、給与削減を余儀なくされた際の地域手当は、削減された本給に上記%が支給されなければならないところが、そうはなっていない。地域手当は条例で定めているとはいえ、比較にならないほど民間の給与は低く、雇い止めが横行している現在、この条例は廃止し、年二回支給されている期末手当にもこの地域手当が反映されているが、大都市は確かに地方と比べ地価が高いが、全ての製品が高いとは限らず、今では日本全国何処でもインターネットで安く手に入る時代に何時までも、地域手当に固執する必要もなく、大阪市の企業の従業員が地域手当を受給しているなどとは聞いたためしが無い。大阪市監査委員は、市長及び大阪市人事委員に対し、地域手当の違法支出分平成21年度、22年度、23年度給与分の損害額の見込み分、11億9,263万3,158円の損害額を不当利得者に請求する等、必要な措置を講ずるよう請求せよ。との措置を求める。

却下

平成25年3月19日
                                    

概  要
 
本  文

住民監査請求監査(平成25年-2)

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平成25年-1

求年月日

請求内容監査結果通知年月日

平成25年1月18日

岩手県と大阪府(以下「府」という。)、大阪市(以下「市」という。)の三者間で締結したがれきの広域処理に係る基本合意書に基づき、岩手県は府に災害廃棄物処理業務を委託し、府は市に災害廃棄物の焼却、焼却灰の運搬、埋立業務を再委託している。市が焼却残滓と焼却灰の運搬、埋立処分を民間業者に委託していることは「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令等の施行について」で禁止されている再々委託となり、法令に違反する。また、震災がれきの広域化処理については、被災自治体で処理できない分を広域化するというのが大原則となるが、岩手県でも広域化必要量が再三見直されている事実を前にして、がれきの広域化が本当に必要かを調べず、費用が高い広域化事業を進めることは無駄な事業を進めることとなり、補助金適用事業と成りえず、途中破綻を示すことは明らかであり、自治体の損失をもたらすこととなるので、市と府の契約、府と岩手県の契約の解消を求める。

却下

平成25年3月11日
                                    

概  要
 
本  文

平成24年-14

求年月日

請求内容監査結果通知年月日

平成24年12月26日

特別顧問等が、平成23年12月から平成24年6月までの大阪府市統合本部、大阪府市エネルギー戦略会議、新大学構想会議及び大阪府市都市魅力戦略会議並びに「新たな区」移行プロジェクトにおいて重要方針決定過程に関与し、いわゆる第三者チームとして強制力を持つ調査権限を持ち、重要なポストへの任用行為の意思決定過程に関与していると言え、公務員でない者が行使できるとは考えられず、これらの特別顧問等に支払われた謝礼は特別職公務員に対する報酬であり、条例に基づかなければ支出することはできず、法第203条の2第4項違反である。仮に、特別顧問等が、市の非常勤職員ではないとした場合、謝礼の支出負担行為が業務委託契約などの契約を根拠としてなされていないため法第232条の3に違反する。また、大阪府市統合本部、大阪府市エネルギー戦略会議、新大学構想会議及び大阪府市都市魅力戦略会議並びに「新たな区」移行プロジェクトは、いずれも法第138条の4第3項及び第252条の7にいう執行機関の附属機関であり、条例に根拠がなければならず、法第138条の4第3項違反であり、特別顧問等の出席に対して支払われた謝礼については違法である。なお、特別顧問等に対する謝礼の市負担部分を府に支払っている場合も同様であり、市が半額を負担する根拠もなく違法である。上記の違法行為により市が被った損害は合計金額10,173,105円であり、支出負担行為ないし支出命令の権限を有する市長に対する損害賠償請求、謝礼を受領した特別顧問等に対する不当利得返還請求をするなど適切な措置を行うことを求める。市長が市職員を威圧し、自らの意向に逆らう者には報復する姿勢を見せており、萎縮した監査部職員、監査委員が公正な職務の遂行を妨げられるおそれがあるため、監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることを求める。

棄却

平成25年2月20日
                                    

概  要
 
本  文

平成24年-13

求年月日

請求内容監査結果通知年月日

平成24年12月18日

大阪市所有に係る「もと大阪北小学校跡地」(以下「同跡地」という。)のうち北東角部約750.47㎡を平成25年3月末までに氏名不詳者に無償貸与し、コミュニティ施設建物(建延面積約400㎡)を建築させることによって、大阪市に少なくとも借地権相当額5億1,000万円を無駄に費消させようとしている。上記無償貸与が、防災あるいは地域活動等のコミュニティ施設としての必要性が乏しく、存するとされる地元合意もその内実が疑わしく、仮に必要性があるとしても、以前から確保されていた用地が存するにもかかわらずこれを無視し、さらに仮に当地に建設するとしても、ビル型モデルプランの方が合理的であると考えられるにもかかわらず真剣に検討されておらず、地元合意の実態がないので、その検証、確認ができるまで、同跡地の管理担当者が締結し、または締結しようとしている同跡地の北東角部約750.47㎡の無償貸与を凍結し、建築を差し止める措置を求める。

却下

平成25年2月13日
                                    

概  要
 
本  文

平成24年-12

求年月日

請求内容監査結果通知年月日

平成24年12月20日

住吉川連合地域振興町会のカメラ設置に関する補助金申請の文書に事実に反する内容等があり、多くの問題があるにもかかわらず、申請書類や実績報告書等について要綱に反してチェックを怠り、容易にカメラ設置を認め違法不当な補助金を支出したので、補助金全額(519,000円)を返還させるなど必要な措置を講じるよう、市長に勧告することを求める。なお、住民監査請求に関する期間徒過については、その地域における虚偽内容の文書作成については、容易に証明することが不可能であり、市の職務を怠った行為により、違法不当な支出は是正・回復されず今日まで損害が継続しているので期間徒過は問われない。

却下

平成25年1月23日
                                    

概  要
 
本  文

平成24年-11

求年月日

請求内容監査結果通知年月日

平成24年12月3日

橋下徹大阪市長は、11月17日に日本維新の会の代表代行に就任以来、17日間中13日を「公務なし」として市の任務に従事せず、衆議院議員選挙活動に全国遊説を続け、市民の税金から給与を受けており、国政選挙活動を優先する市長の行動は、本月16日の投票日まで継続する確実性が高い。大阪市の公務に従事せず、日本維新の会代表代行の任務に専念する市長の不誠実な行動は、地方自治法第138条の2及び第141条で定めた地方公共団体執行機関のあり方についての趣旨に沿ったものといえず、「政治的中立性を確保するための組織的活動の制限に関する条例」に抵触する。市長不在で市の任務に従事せず、選挙活動に従事した場合の給与等支給は違法不当な公金にあたり市は損害を被っているので、平成24年11月17日以降に違法不当に支出された橋下市長の給与等について返還を求め、今後の同様の支出を差し止めるなど必要な措置を講ずるよう求める。

却下

平成25年1月17日
                                    

概  要
 
本  文

平成24年-10

求年月日

請求内容監査結果通知年月日

平成24年10月12日

市長は、市職員に対し、職員アンケート調査に回答する旨の業務命令を発し、従わない場合は処分もあり得ることを示唆し回答を強制した。アンケートの質問項目は、市職員の思想、良心の自由等の憲法上の権利を侵害する違法なものであり、労働組合等から抗議がなされ、市長の委託を受けて実施した第三者調査チーム責任者野村特別顧問は、データ開封作業や集計等を凍結することを表明した。府労働委員会が、不当労働行為に該当するおそれがあるとして、本件調査を中止するよう勧告したことから、野村特別顧問は、アンケート回収分を破砕するなど、破棄行為を公にした。本件調査は、市職員等の憲法上の権利を侵害する調査であるにもかかわらず、2名の特別顧問や11名の特別参与に対して、計9,111,880円の公金を支出しており、違法な公金支出である。この公金支出については、地方自治法に違反するという側面も有する。そもそもこうした公金支出には、条例の根拠が必要であるところ、条例の根拠なしに要綱のみに基づく公金支出は違法であり、市に損害が発生していることは明らかであることから、市長に返還させるなどの厳しい措置を求める。

却下

平成24年11月14日
                                    

概  要
 
本  文

平成24年-9

求年月日

請求内容監査結果通知年月日

平成24年6月19日

本件は、市職員らが給与を受けながら、職務免除申請を行わず公務以外の日本赤十字社大阪府支部から委嘱された業務に従事してきた職務専念義務違反により、市が被った損害及び職員らの不当利得の返還を求めるものである。大阪市は、長年にわたり各区長等が勤務時間中に日本赤十字社大阪府支部の職務を行うことを承認し、その業務を行うにあたっての勤怠取扱は、職免によることとなっているが、市職員らは適正に職免申請を行わず、給与支払責任者らもこれらのチェックを怠ってきた。職免申請に関する調査を行ったところ、ほとんどの区役所が職免の申請なしに公務外の業務に従事している。また、市内出張命令申請がなされ、公務扱いとなっている区や、日本赤十字社業務に従事している時間が受嘱申請の時間を超えていると思われる区がある。監査委員は、過去10年間に遡って、市職員らが職務免除の申請なしに公務外の日本赤十字社の業務に従事した時間の給与相当額を厳正に精算し、必要な措置を講ずることを市長に勧告されるよう求める。

却下

平成24年8月2日
                                    

概  要
 
本  文

平成24年-8

求年月日

請求内容監査結果通知年月日

平成24年6月5日

市長は、職員を対象に「組合活動に参加したことがありますか」、「特定の政治家を応援する活動に参加したことがありますか」等、明らかに憲法第19条の思想・良心の自由侵害、第21条表現の自由の侵害項目が含まれるなど憲法違反の内容の職員アンケート調査を業務命令として実施し、回答がなされない場合には処分の対象とすると職員を恫喝しつつ強行した。大阪府労働委員会は、不当労働行為に該当する恐れがあるとし中止勧告したが、市長はこれに応じず調査業務を続行した。その後、第三者調査機関責任者の特別顧問が報道陣等の目の前でアンケート回収分を破砕し、記録媒体をたたき割るなど破棄行為を公にした。職員が回答に要した作業時間を平均1時間、平均時給2,447円とすれば約8,684万円の公金がムダに支出され、また、特別顧問・特別参与の合計13名に支払われた公金支出額総計は8,546,990円であり、これら人件費だけでも公金のムダ遣いであり、総額約9千5百万円についてその違法性・不当性を是正し、返還させるなど厳しい措置を求める。

却下

平成24年7月23日
                                    

概  要
 
本  文

平成24年-7

求年月日

請求内容監査結果通知年月日

平成24年5月25日

平成22年度政務調査費の「事務所費」使途ついては、市議からの報告書に添付された領収書を見るだけでも疑問が生じるものが多い支出内容にもかかわらず、議員、議長、議会事務局はもとより補助金交付の最終責任者である市長部局もまったくチェックを怠り、議員の言うがままに公金を支出してきた。事務所についての会派・議員の認識は極めて自分勝手なものであり、多額の補助金消化のために乱脈な充当をしていると受け止めざるを得ない。事務所費支出内容報告書からは、会派の調査研究よりも議員個人が1円でも多く公金を取り込むためのあの手この手が発揮され、政務調査費の目的から外れた支出となっていることが窺える。違法不当な公金支出を特定され、市の損害を回復させ職責を全うさせるため、市長にたいし返還請求権ならびに不当利得返還請求権を行使するなど必要な措置を講ずるよう勧告されたい。

棄却

平成24年7月23日
                                    

概  要
 
本  文

平成24年-6

求年月日

請求内容監査結果通知年月日

平成24年5月23日

2012年4月23日、大阪市職員Aは、勤務時間中にBを被告人とする詐欺被告事件の判決公判の傍聴に赴いた。上記詐欺被告事件の公訴事実は、雇用の有無を偽って損害保険会社から休業損害金を詐取したという大阪市には何ら関係のないものであり、職員Aは、自らの業務執行に何ら必要性・関連性がないにもかかわらず、勤務時間中に同公判の傍聴に赴き、もって大阪市に損害を与えた。仮に職員Aが上司の指示に基づき同公判期日に傍聴に赴いたとしても、その指示は大阪市職員が有する裁量権を重大に逸脱する誤ったものであり、各法令の条規に違反することは明白であることから職員Aに対し上記違法行為に係る当日分の給料を大阪市に返還させるよう求める。

却下

平成24年6月19日
                                    

概  要
 
本  文

平成24年-5

求年月日

請求内容監査結果通知年月日

平成24年5月7日

平成22年度政務調査費の資料購入費と事務費ついては、単に議員生活上個人の選択により購入している新聞、機関紙、雑誌などである。事務費については、トイレ清掃具や玄関マット等の議員の日常生活経費を政務調査費に投げ込んできたことが明らかであり、コピー機リース代等も会派交付に相当するものではなく個人の所有物になっている。これらの支出については、政務調査費支出報告書提出時の点検をはじめ、会派責任者等、議長、市会事務局責任者らはもとより、市長部局の補助金交付担当者等がすべて疑義を発せず報告書がそのまま認定され、補助金が支出されている。このような支出は、関係法規だけでなく市の補助金ガイドライン等にも反し、違法不当な公費支出により市は損害を被っている。目的外に支出された公金の支出により市が被った損害を回復すべく、市長に対し返還請求権及び不当利得返還請求権を行使し関係職員らに必要な措置を講ずることを求める。

却下

平成24年5月29日
                                    

概  要
 
本  文

平成24年-4

求年月日

請求内容監査結果通知年月日

平成24年4月10日

平成22年度市議政務調査費支出についての使途は、使途基準等の確認を怠り、単に領収書をかき集めたと受け止めざるを得ない状況である。特に、調査研究費の支出の多くは、議員個人にとって日常経費の排出先となり一般社会常識からも大きくかけ離れており、政務調査費の意義や議員自ら定めた交付条例、規則等を遵守することへのコンプライアンス感覚はもとより、市民への説明責務も果たしているとは言い難い。チェック部門がまったく機能せず不要の公金支出を見逃していることから、各会派の議員個人支出のほぼ全額について、調査研究費と認めることはできないと判断し、ノーチェックの補助金支出は市の損害にあたり、市長は職務を忠実に履行しなかった職員等及び乱脈支出を行った議員らに損害賠償請求あるいは不当利得返還請求権を行使し、市の損害を回復、是正すべきである。

棄却

平成24年5月29日
                                    

概  要
 
本  文

平成24年-3

求年月日

請求内容監査結果通知年月日

平成24年4月6日

昭和36年以降、大阪市は学校法人大阪朝鮮学園に対し無償で大阪市東成区東中本3丁目の市有地を貸している。特定の学校法人に市有地を無償で貸すことは、憲法第14条、地方自治法第237条第2項に反し、違法、又は不当である。当該土地の無償の使用貸借契約により、有償の賃貸借契約と比べて、本来なら得られた土地代が損害として大阪市に生じている。平成24年4月より有償の賃貸借契約に変更されている。その契約に相当する地代を、時効にかからない部分、平成14年4月から平成24年3月分を大阪朝鮮学園に不当利得返還請求をせよ。

却下

平成24年5月7日
                                    

概  要
 
本  文

平成24年‐2

求年月日

請求内容監査結果通知年月日

平成24年2月9日

地域の団体役員による高齢者食事サービス事業の繰越金横領、利用料の虚偽報告等の不正について市担当者に証拠書類を提出し告発したが、区社協担当者の説明を聞いただけである。その役員の補助金等の不正は地域全体へと広がりを見せており、補助金の横領及び不正流用は違法、若しくは不当な公金の支出にあたるため、各担当職員に対して、財産の管理を怠る事実を改めるに必要な措置を講ずべきことを請求する。諸団体が市・区の担当部局と区社協に提出している報告書等と地元への会計報告は同一であるはずなのに違いは明らかで、二重決算、二重帳簿を作成提出しており違法、不当である。役所の財産の管理を怠る事実であり、地域団体に支給された補助金等について、改めて調査をしてもらいたい。棄却

平成24年4月6日
                                    

概  要
 
本  文

平成24年‐1

求年月日

請求内容監査結果通知年月日

平成24年1月20日

平野区社会福祉協議会が直接行う食事サービス事業に要綱違反など問題があるにもかかわらず、補助金交付決定に際し、事業者の書類のみの提出で漫然と交付し市に損害を生じさせてきた。市の監督責務が全うされていない。年間3万食以上もの配食利用が突然廃止になることは不可解である。もともと配食利用とされるものは、補助金対象の必要のないものであって単に業者の営業に利用したと考えられ、高齢者食事サービス補助金制度を充てたもので、虚偽補助金申請と考えざるを得ない。監査委員には、徹底調査を行い、市長に対し損害賠償請求権あるいは不当利得返還請求権を行使するなど必要な措置を講じるよう勧告されることを求める。却下

平成24年3月5日
                                    

概  要
 
本  文

平成23年-12

求年月日

請求内容監査結果通知年月日

平成23年12月5日

喜連西連合振興町会の役員の1人が、平成20年度から平成22年度に同連合に交付された交付金2,600,800円(3年分)を他の役員等にも一切知らせず、全額を横領した。そのことを職員に知らせたところ、聞き取り調査だけで、入金通帳の追跡調査もせず、修正された決算書の整合性が確認されたとの電話報告だけである。これは、違法不当な公金の支出だけでなく地方公務員法第30条に抵触する。当然この交付金は返還を要求されるべきであり、地方公務員法第33条にも抵触する。求める措置は、その役員に交付金の全額を返還させ、「市政協力の対価」としている連合への財政支援は一切打ち切ることである。棄却

平成24年2月2日
                                    

概  要
 
本  文

平成23年-11

求年月日

請求内容監査結果通知年月日

平成23年9月22日

大阪市は、あべのベルタ地下駐車場を平成22年度末に99,619,000円で売却したが売却価格に疑義がある。この駐車場管理は平成17年までは赤字であったがその後指定管理者に委託し、平成19年以降は年間3,200万円以上の利益が出ているにもかかわらず売却価格が1億円以下になるとは安価である。不動産鑑定を2社鑑定しているが適正か、また売却時に公募をしたとしているが公正とは思えず、低価格となっているのは地方自治法に規定する入札方式によらないことが理由である。また、2鑑定とも収益還元方式により鑑定されているが、利回りを必要経費を入れて純収入をもとにしており、通常は15年から20年で回収すべき投資額を約11年で回収できる価格設定であり、異常に低く見積もられた鑑定である。結果、市に損害を与えたので買取り者及び市長は損害額を弁償せよ。また、本請求に係る監査については、監査委員は行政内部の関係者であり信頼性がないため、監査委員の監査に代えて個別外部監査による監査を求める。

棄却

平成23年11月21日
                                    

概  要
 
本  文

平成23年-10

求年月日

請求内容監査結果通知年月日

平成23年7月29日

大阪市は、地域振興活動補助金交付要綱に基づき、各区の地域振興会に対し補助金を交付している。同要綱では補助金規則等に違反したときは、その全部又は一部の返還を命ずることができると定めている。淀川区三国連合地域振興町会では、三国連合研修会なる任意の会が独自の規約を制定し、会員を同振興町会の構成員である各町会長、連合女性正副部長に限定して「会員の研修と親睦を深め会員の相互発展を図ること」を目的として、年一回の一泊研修会を開いており、研修会費は、1人年額3万円の会費を徴収したうえで市の補助金を充てている。平成18年度から平成22年度に開催された研修会に対して支出された市の補助金の合計額は1,200,110円であり、これまでにも研修会への補助金については問題提起があったが改善されずに今日に至っており、市長は補助金の使途について履行確認のうえ返還を命じるなどの措置を取るべきところ、これを違法に怠り市に損害を生じさせていることから、補助金及び加算金について返還請求の義務を負う。

棄却

平成23年9月26日
                                    

概  要
 
本  文

平成23年-9

求年月日

請求内容監査結果通知年月日

平成23年6月23日

無年金の高齢を原因とした在日外国人の生活保護受給者に対し支給した、平成22年度の生活保護費の返還並びに今後の支給停止を求めるものである。在日外国人に対して生活保護法の適用をすることは、憲法や法律の主旨に反しているし、その根拠となる昭和29年5月8日付け厚生省社会局長通知も憲法の精神や最高裁の判決・判断に反しており有効とは認められないので、大阪市が在日外国人に生活保護の支給を行うことは正当・適正とは認められないと考える。今回の請求は、全ての在日外国人の生活保護費の返還を求めるものではなく、大阪市の権限において、無年金を原因とする高齢の在日韓国・朝鮮人への生活保護の支給を停止し、支給した生活保護費の返還を求めるものである。

却下

平成23年8月5日
                                    

概  要
 
本  文

平成23年-8
請求年月日請求内容監査結果通知年月日

平成23年5月16日

大阪市が行っている朝鮮学校に対する補助金については、憲法第89条に違反している。補助金を朝鮮学校に交付することが北朝鮮への財政援助に繋がり、北朝鮮の独裁体制の延命により、北朝鮮の市民の苦しみも続くことに繋がると同時に日本人妻や拉致被害者の帰国問題の解決を遅らせることも危惧される。また、朝鮮学校は学校教育法に基づく学校ではなく、各種学校と同じ扱いであり、義務教育としての要件を満たさないので、朝鮮学校を卒業しても日本の小学校を卒業した資格すら得られず、教育内容も歴史的事実に反する歴史教育や反日教育などが行われている。さらに、日本人の拉致事件に深く関与した金親子を崇拝するような思想教育もなされており、日本にとって朝鮮学校の教育には公益性がないか、僅かであることは明らかであり、地方自治法第232条の2にも違反している。 朝鮮学校への補助金の交付は不当であり、大阪市長に対し、大阪市内にある朝鮮学校8校に対して交付した平成21年度と平成22年度の補助金の返還を求めること、及び今後の交付を行わないことを求める。

棄却

平成23年7月14日
                                    

概  要
 
本  文

平成23年-7
請求年月日請求内容監査結果通知年月日

平成23年4月15日

回数カードの払戻しについて、交通局に聞いたところ、使用期限のあるカードは払戻しするが、使用期限のないカードは払戻しは出来ないと言っている。使用期限のあるカードを払戻しをした場合、期限が過ぎたら使えないので、税金の無駄使いである。従って払戻しに使った公金の損害である。措置として、使用期限のないカードは払戻しをし、使用期限のあるカードは払戻しをしないことを求める。却下

平成23年5月17日
                                    

概  要
 
本  文

平成23年-6
請求年月日請求内容監査結果通知年月日

平成23年4月6日

市は、住宅地の直近に雨水滞水池の築造工事をしている。しかし、雨水滞水池は水質の改善に有効とは言い難く、臭気被害で住環境が悪化する。他方、周辺住民はトンネルを滞水池とする代替案を提示したが、市は代替案を無視して、契約を締結したり公金を支出したりすることは認められない。さらに、都市計画決定を経るべきであるにもかかわらず、決定を経ずに契約締結、公金支出することは手続的にも認められない。監査委員は、市に対し、工事について、公金の支出、財産の処分、契約の締結及び履行若しくは債務その他の義務の負担をいずれもしないよう請求せよ。

却下

平成23年5月17日
                                    

概  要
 
本  文

平成23年-5
請求年月日請求内容監査結果通知年月日

平成23年2月8日

政務調査費の交付を受けた会派は、市規則で定める使途基準に従って使用するものとしており、会派に交付される政務調査費は「会派が行う」もの、議員に交付される政務調査費は「議員が行う」もの、というように峻別されており、会派に交付された政務調査費を、議員個人の支出はもとより、議員個人の政務調査費に対しても支出することは許されない。各会派は平成21年度に交付された政務調査費のうち、使途基準に違反している支出額を大阪市に返還する義務を有するから、監査委員は、自由民主党・市民クラブ大阪市会議員団に対し金135,771,457円、公明党大阪市会議員団に対し金75,476,573円、民主党・市民連合大阪市会議員団に対し金71,740,891円、日本共産党大阪市会議員団に対し金71,796,187円及び年5分の割合による利息の支払を請求するよう市長に勧告することを求める。

却下

平成23年4月7日
                                    

概  要
 
本  文

平成23年-4
請求年月日請求内容監査結果通知年月日

平成23年2月9日

大阪駅前地下道の広告事業者公募における採点方式について、金額項目のみ[0点~満点]方式を採用しているので、金額以外の項目での挽回がほとんど不可能となり、実質的に「総合評価」ではなくなる。本公募における採点方式は不適切と考える。公募の書類受付において、入札金額記入用紙が書類チェックという理由で複数の職員の目にふれる状態にあった。金額が見えていなかったらという思いは残る。金額項目採点方式しか考え出すことができなかった選定委員に、市が報酬を支払うこと自体、市並びに市民に損害を与えている。別の合理的な方式で計算しなおし、再審査してほしい。

却下

平成23年3月15日
                                    

概  要
 
本  文

平成23年-3
請求年月日請求内容監査結果通知年月日

平成23年1月31日

市は70歳以上の高齢者に対し、敬老優待乗車証を発行し、高齢者福祉事業を行っている。  体力的に利用可能な週2、3回使用したとしても1万円以内の使用金額となる。バス利用を週5回利用したとしても月額8,000円であるなどから、月10,000円以上の使用者は不正使用しているとみなし、要綱第10条違反者が不正使用した平成21年度損害額32億7,112万円、22年度損害額の見込み分42億4,585万円の損害回復させるために市長と関係職員の報償、又は不当利得者に請求する等、必要な措置を講ずるよう請求せよとの措置を求める。

却下

平成23年3月10日
                                    

概  要
 
本  文

平成23年-2
請求年月日請求内容監査結果通知年月日

平成23年1月28日
平成23年2月1日
平成23年2月3日

地域懇談会は、市と市の外郭団体が共同で主催し、多くの市職員が参加し、税金を100%使って行われている公の行事である。しかし、懇談会において平松市長は、大阪都構想を批判し、政治的発言を繰り返している。平松市長は自らの政治資金で、政治活動として大阪都構想に反対すべきであり、公金を使っての政治的活動は明らかに違法行為にあたる。市長に対し、地域懇談会に使われた開催経費、職員の残業代を含めた人件費、宣伝広告費など開催に関わるすべての公金の返還を求める。

却下

平成23年3月4日
                                    

概  要
 
本  文

平成23年-1
請求年月日請求内容監査結果通知年月日
平成23年1月7日

地域から市政を変えると謳って、平成22年12月21日旭区民センターにおいて、政治色の強い地域懇談会を公費で開催して平松市長の政治的主張を展開し、政治活動に対する解答等を公務員を動員して行い、公費で宣伝し助成団体を通じ参加人員動員をしているため。市民の声を聞く会との事で公金を支出し、会を開催して何ら関係ない政治的主張をされているため。平松市長は会の開催経費、公務員の残業費、会場借上げ費、宣伝広告費を市に返還するよう請求する。

却下

平成23年3月4日
                                    

概  要
 
本  文

平成22年-7
請求年月日請求内容監査結果通知年月日
平成22年12月17日

住之江区住吉川地域ネットワーク委員会の補助金1,447,000円は、市(健康福祉局)も契約内容の履行を確認しているとは認め難く、要綱等に反して支出されているから、市に返還させるよう求める。また、各地域ネットワーク推進員の年額上限120万円の委託料について、市の職務責任者らは、地域ネットワーク委員会に対し、税に関する注意や指示の周知徹底及び税の賦課徴収を怠り、税の徴収に不公平を招いており、結果として市に損害を生じさせている。市の損害回復と職務権限者ら関係職員への必要な措置を講じることを市長に勧告されるよう住民監査請求する。

棄却

平成23年2月14日
                                    

概  要
 
本  文

平成22年-6
請求年月日請求内容監査結果通知年月日
平成22年7月22日市は、地域ネットワーク委員会の活動に対し補助金を交付しているが、加美北ネットワーク委員会事務所の22年2月の閉館を目視できた日は13日に及び訪問件数も1日平均1件程度で、活動内容の記載は推進員の活動以外の記載が多く、推進員の活動費は業務実態の対価として高額で、市担当者らは21年度のネットワーク推進員給与120万円、活動経費247,000円について不当利得返還請求権を行使すべきである。
また、加美北老人憩の家は、20日以上の開館と記載される実績報告は虚偽と考えざるを得ないなど、21年度加美北老人憩の家運営委員会に対し交付した補助金438,000円は市に返還されるべきである。
棄却

平成22年9月17日
                                    

概  要
 
本  文

住民監査請求監査(平成22年-6)

Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償)別ウィンドウで開く
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平成22年-5
請求年月日請求内容監査結果通知年月日
平成22年3月19日市は、国の基金を活用して、21年9月から22年3月まで、業者と自転車盗監視業務の委託契約を結んだ。ある警戒員が2名一組の就業が守られず、会社(業者)へ補充を求めたが応じず一人勤務が続いた。警戒員は、市民局を訪れ、終業後にFAXで会社に提出する警戒業務日誌の閲覧を申し出たところ、2人就労に改ざんされた日誌が提出されていた。一人勤務が確認できた業務日誌は20日分であるが、他の職場でも一人勤務の業務日誌が改ざんされていると考えられる。よって、監査委員は市長に対して、業者の不当利得返還請求権の行使及び関係者らに必要な措置を講じるよう勧告することを求める。棄却

平成22年5月17日
               

概  要
 
本  文

住民監査請求監査(平成22年-5)

平成22年-4
請求年月日請求内容監査結果通知年月日
平成22年3月30日監査委員は、市長に対し、各区役所職員が、地域振興会等に係る研修旅行等に、市の補助金、交付金が使途されていることについて、不適法と認め、支出を取りやめるよう、また、職員から不適法な支出分を取り戻し、損害賠償を求める。市は、上記団体に委託契約し、団体はその中から研修費をひねり出している。半分程度は飲み食いか観光旅行に使われていた。市の既存の施設でできないわけがない。職員が本来の仕事を遂行できたはずが、観光旅行に行ったために損害が生じた。市職員が旅行費用を負担しなかった額、本来の業務を遂行できなかった市の損失額、加えて出張者の年額報酬から日割り計算で出した損失額を返還するよう求める。却下

平成22年5月12日
                                      

概  要
 
本  文

住民監査請求監査(平成22年-4)

平成22年-3
請求年月日請求内容監査結果通知年月日
平成22年3月25日政務調査費の使途基準は規則において、会派に交付される政務調査費は「会派が行う」、議員に交付される政務調査費は「議員が行う」ものと峻別されており、会派に交付された政務調査費を、議員個人の支出はもとより、議員個人の政務調査費に対しても流用することは許されない。自由民主党・市民クラブ大阪市会議員団平成20年度政務調査費のうち政務調査補助職員雇用費の18,337,056円は議員個人に関する支出であり、会派の政務調査費には該当しないから、監査委員は、同議員団に対して、18,337,056円及び年5分の割合による利息の支払を請求するよう市長に勧告することを求める。却下

平成22年5月12日
                                            
概  要 

全  文

住民監査請求監査(平成22年-3)

平成22年-2
請求年月日請求内容監査結果通知年月日
平成22年4月5日保護の種類欄に住宅扶助が扶助されているが、扶助額、住宅扶助の記載がないなど、大阪市福島区保健福祉センターの生活保護費の不正な会計処理について、センターに指摘すると取り合わず、健康福祉局に質問し、センターへの指導を求めたが拒否された。他の受給者にも不正な内部処理が広がっている可能性がある。正当な会計処理と正当な生活保護費の支給を求める。また、全ての保健福祉センターへの監査を求める。却下平成22年4月26日

   概 要

   全 文

住民監査請求監査(平成22年-2)

平成22年-1
請求年月日請求内容監査結果通知年月日
平成22年2月26日 市介護保険担当が、介護保険の架空請求をした事業者の聞取りをしたが、簡単な調べで終わり、真面目に調べてくれない。回答を求めたが何の連絡もない。調査を厳しくしてほしい。事業者は、更衣介助・入浴介助をしていない、食事の見守りをしていない、21年10月は一度も城東中央病院には行っていない。病院に確認すれば10月には通院介助はないことが分かる。過分に請求されていた利用者は多いと思う。棄却平成22年4月26日

   概 要

   全 文

住民監査請求監査(平成22年-1)

平成21年
請求年月日請求内容監査結果通知年月日
平成21年12月18日 市は、政務調査費の使途について調査を怠り、議会の自主判断に委ね、違法不当な支出の是正を怠っている。交付規則「使途基準」の広報・広聴費、人件費、事務・事務所費は、項目自体が市政に関する調査研究に資するため必要な経費に反する。領収書の写しは支出内容不明、印紙の添付なしなど、ずさんな支出実態を明らかにしている。領収書の添付だけでは、支出の事実を証することになっていないものが断然多い。政務調査費の使途に反する支出額432,926,856円について、市長に対し返還請求権を行使するなど、必要な措置を講じるよう勧告することを求める。却下平成22年1月15日

平成21年10月16日市は、留守家庭児童対策事業として学童保育所に補助金を交付している。2つの学童保育所は、形式上名称は2つが存しているが、実質的には同一場所で同一時に合同で保育されているという実態でありながら、不当に多く補助金を請求し、市は欺かれて多大な損害を受けてきた。平成7~19年度分の合計28,916,000円について、両学童保育所、市担当職員らが市に損害賠償をすべきである。棄却平成21年12月14日
平成21年11月12日釜ヶ崎の高齢日雇労働者の就労対策事業(「特掃」事業)の受託者NPO法人の示す昨年度の支出内訳の輪番労働者延べ18,326人、指導員延べ1,819人は、休日明け12人追加雇用に基き、6人追加雇用による延べ人数(18,042人)になく、契約不履行の事実を隠ぺいしている。経験上、大阪府特掃分の班を市の道路清掃の班に振り分けるなど、休み明けは12人揃えの動きが日常化されていた。業務委託における監理体制の不備が「怠る事実」に相当する事態を惹起させ、不明瞭な公金支出に至ったことを踏まえ、仕様書において特掃賃金を明記するなど、改善措置策の提案をする。却下平成21年12月9日
平成21年10月5日NPO法人に業務委託されているあいりん生活道路清掃事業の契約書・仕様書において、「輪番制で雇用する」「1日あたり66名・休日明けは12名追加」となっているが、休日明けは6人増しでしか求人を行っていない。この様な虚偽雇用は契約条項に違反するものである。健康福祉局に休日明けは12人増しで求人するよう直接伝えたり電話で伝えている。監査委員は市長に対し、NPO法人の不当利得6,652,542円について、返還請求権を行使するなど、必要な措置を講ずることを勧告するよう請求する。市内部では公正な判断がなされるとは思われない。個別外部監査人による監査を求める。棄却平成21年12月2日
平成21年9月30日  大阪市住宅供給公社が大阪市人権協会に付帯駐車場の管理を委託し、協会が公社をトンネルにして市に納付金を納めている。平成6年、協会は付帯駐車場の売上高の4割を納付したところ収支は赤字となったので、市は7年度から同売上高の2割を市への納付金とした。18年度、協会は、管理駐車場に係る総収入額から管理経費を差し引いた額の3分の2である68,469,075円を納付したが、14年当時の付帯駐車場、管理駐車場の売上は、18年度と同等である。以上から、14年度以降20年度まで、市は付帯駐車場の売上の4割の納付金を請求すべきであった。市長に対し、協会が納入を怠った違法な収益を返還させるため措置を講ずるよう求める。
却下平成21年11月6日
平成21年9月9日  市教育委員会の出した懲戒免職処分の違法性が争われ、本年7月1日に大阪地裁が取消判決を出した裁判に係る弁護士着手金の支出、控訴に伴い支出が予定される争訟事務報奨金、敗訴した場合に予定される支出に権限をもって係わった職員に対し、その返還を求める。
 本件裁判は、大阪地裁が免職処分を取り消した。また、控訴は、要請書や団体交渉の申入れを無視して行われた不当控訴であり、今回の免職処分及び控訴は、違法・不当な公金支出に該当する。懲戒免職処分に係わった職員に、市に与えた損害を返還し、損害を拡大しないため控訴を取り下げ、自主的解決を図ることを求める。
却下平成21年10月14日
平成21年9月9日  我々の仲間が市長へ質問状を送付し、朝鮮総連関連18施設への固定資産税が減免されていることがわかった。市は「在日外国人の為の公民館的施設である」と言うが、施設の場所が明らかにされておらず、朝鮮総連関係者しか利用できない公民館施設と言わざるを得ない。特定の人のみに開放する施設を「公民館」扱いし、固定資産税を課さず減免する市長の裁量に承服できない。               20年度の監査を請求すると朝鮮総連関連施設も20施設あることがわかった。よって、19年度以前、時効一杯までの朝鮮総連関連施設より固定資産税を減免することなく厳格に徴収するよう求める。
却下平成21年10月14日
平成21年9月4日大正区の三軒家公園にあるテニスコート(以下「本件テニスコート」という。)について、公園施設管理許可書は課長級の決裁で市長の許可が出せるのか。ゆとりとみどり振興局の責任者に対し、施錠も解くよう要望したが、地元の運営委員会がそのままの状態にしている。本件テニスコートの使用料を一般のテニスコートの使用料にあてはめると8,498,700円になる。これでどうもないのか。本件テニスコートは、大阪市の公的施設であり2,060㎡は3億に近い価格、それが無料で各人の利用料でよいのか。一般の遊びができる日、テニスをする日、それぞれ利用日によって施設のかたづけを求める。却下平成21年10月7日
平成21年9月4日NPO法人に業務委託されているあいりん生活道路清掃事業の契約書・仕様書において、雇用人員1日あたり66名・休日明けは12名追加となっているが、休日明けは6人増しでしか求人を行っていない。この様な虚偽雇用は契約条項に違反するものである。よって、監査委員は市長に対し、NPO法人の不当利得6,652,542円について、返還請求権を行使するなど、必要な措置を講ずることを勧告するよう請求する。市はNPO法人を擁護する発言を繰り返し、内部では公正な判断がなされるとは思われないことから、個別外部監査人による監査を求める。却下平成21年9月30日
平成21年7月17日市は、大阪市地域振興会に約2,000万円(内約1,200万円は分担金として区への補助金を還流)の公金(地域振興活動補助金・地域振興交付金)を支出してきたが、市地域振興会事務局職員は日赤大阪市地区本部職員を兼任し、日赤大阪府支部から人件費を支給されながら、別名目で人件費を補充してきた。「基金」は事務局職員の退職金などに消費され、裏金に当たる。各種研究費はホテル代、飲食費は不要。日赤市地区本部分担金は意味不明、などから、監査委員は、市長に対し、18年度以降の市地域振興会大会、15年度以降の市地域振興会事務局経費などへ、違法不当に支出された公金あるいは不当利得の返還など必要な措置を講じるよう勧告することを求める。棄却平成21年9月14日
平成21年6月25日在日本朝鮮人総聯合会(以下「朝鮮総連」という。)関連施設への固定資産税が減免されていることがわかった。大阪市は「在日外国人の為の公民館的施設である」と言うが、減免している施設の場所が明らかにされておらず、在日外国人の為にではなく、朝鮮総連関係者しか利用できない公民館施設と言わざるを得ない。特定の人のみに開放する施設を「公民館」扱いとし適正な固定資産税を課さず減免する市長の裁量に承服できない。               
よって、大阪市は朝鮮総連関連施設より固定資産税を減免することなく厳格に徴収するよう監査を請求する。
棄却平成21年8月20日
平成21年6月9日市(ゆとりとみどり振興局)は、喜連東児童遊園運営委員会に対し、児童遊園整備費として年間15万円の補助金を交付してきたが、局並びに平野区役所が、委員会委員長に対する補助金について、不正受給が容易に予測されるにもかかわらず、徹底した調査を怠り、損害が放置されている。また、児童遊園は、通常施錠され、遊具3点以上を備えず、また、周辺住民は18年度の工事を確認していない。
  以上から、17年度から19年度までの補助金45万円は、虚偽など違法な申請に基づくものであり、市長は、交付を取り消し、委員会の不当利得額の返還をさせるなど必要な措置を講じる必要がある。
 
棄却平成21年8月5日
平成21年4月6日  介護事業者Aは平成19年2月3日から同年7月31日までの間、また、介護事業者Bは平成19年12月21日から平成20年8月31日までの間、利用者に対する介護サービスについて、利用者の非同居親族2名が訪問介護員として介護サービスを提供したかのように装い、保険者である市に対し虚偽の介護保険給付金の給付申請を行い、介護報酬を得ている。
 市長は、不正請求によって支出された公金について返還請求権を行使することを怠っていることから、市長が両介護事業者に対して有する返還請求権を行使することを勧告するよう求める。
勧告平成21年6月1日

措置状況報告
平成21年7月31日
平成21年4月27日  平成20年以降、民生委員協議会、社会福祉協議会、区地域振興会などより支給された交付金や補助金を地域団体で利用した際、支出に不明朗な点が多くあり、不正使用が予測される。
   例えば、社会福祉協議会会計報告については、地区事業補助金、共同募金配分金を補助金として社会福祉協議会より受けている中で、「社協役員名札プレート」代として24,334円が支出され、女性部「行動補助費」は1年で1.5倍になっている。地域団体の会計報告の内容が不明朗であることは問題があることから、交付金、補助金の管理、運営方法の見直し、公金の不正流用の再発防止を求める。
却下平成21年5月21日
平成21年3月30日  市健康福祉局は、平成20年3月12日付け住民監査請求(以下「前回請求」という。)により、住之江区住吉川地区社会福祉協議会高齢者食事サービス事業に関する市補助金の目的外支出について、248万円を返還させた。
  しかし、前回監査対象後も、口座通帳及び出納簿から、目的外支出が依然として行われていることがわかった。市は、監督・指導及び是正措置を怠っている。よって、前回監査対象以後平成20年12月までの目的外支出について返還させるなど必要な措置を求める。
 請求人らは、監査委員が市長に対し、平成19年度以後の目的外支出にあたる補助金4,036,394円を返還させることなどについて、勧告することを求める。
却下平成21年4月21日
平成21年1月30日  無料で地域に使用許可されている平野区喜連東の市有地(都市整備局所管)「いきいき広場」において、過去4年余にわたり盆と年末年始の数日間、広場運営委員会委員長が、臨時の駐車場をつくり1台につき1日500円の駐車料金を徴収していたことが新聞で報じられた。
これまでも住民は疑問に思って住宅管理センターなどに通報していたが、都市整備局や住宅管理センターは調査もせず、確認やチェックも怠ってきた。また、ゆとりとみどり局も毎年維持管理費を約20万円支給しながら、管理の履行確認等を怠り、徒に補助金を垂れ流してきた責任は大きい。
無料での使用許可を得ている市有地を利用して駐車料金を徴収することは、違法行為であり、市は刑事告訴も含めて対処を検討すべきである。
監査委員が、市長に対し、違法不当に徴収した過去4年分の駐車料金(約40万円)を利用者に返還させ、また、広場の維持管理費過去5年分(約100万円)を市に返還させるなど、関係者に必要な措置を講ずるよう勧告することを求める。
却下平成21年2月26日
平成21年1月16日  大阪市水道給水量と調定水量の誤差が過大である。無収水量が毎年30億円以上発生し、給水量と有効水量の誤差金額も約50億円もある。水道局公表の漏水分2億5,000万円を差し引いた77億5,000万円はどのようになっているのかさっぱり解らない。収入を怠っているか、裏金としてプールされている可能性も考えられる。どう低くみても損害額は5年間で175億円は下らない。また、水道局は費用対効果も考えず過大な経費を計上し、一般住宅水道検針業務について、平成19年度から2年間民間委託契約を結び、20年10月から毎月検針毎月徴収する内容で委託している。何故経費がよりかかる制度に移行するのか理解に苦しむ。そして、水道局は制度導入にあたり、市会に虚偽の答弁までしている。さらに、契約内容及び委託内容自体が杜撰な上、整合性がない。監査委員が、水道局長に対し、給水量の誤差損害額175億円及び水道検針業務委託に関しての損害額5億7,519万円、合計180億7,519万円を市に返還するよう、勧告することを求める。却下平成21年2月18日

住民監査請求監査(平成21年)

平成20年
請求年月日請求内容監査結果通知年月日
平成20年12月26日平成16年2月、大阪市とWTC社及び金融機関等との間で特定調停手続による民事調停が成立したが、金融機関にのみ多大な利益を与えて、ひとり大阪市だけに財政負担を強いるのみである損失補償条項を含む調停案を立案、成立させる行為は、地方財政法等に違反するばかりではなく、公序良俗に反し、違法かつ無効であることは明らかである。また、本件損失補償契約は、「財政援助制限法」が禁じる保証契約の脱法行為であり、違法、無効でもある。
現在、大阪市が、損失補償の履行を行うことが確実に予想される状態にあるが、損失補償契約は違法無効であり、その履行としての損失補償の履行も違法、無効な財務会計行為である。
監査委員に対して、市長その他関係機関が損失補償の履行を行わないよう勧告することを求める。
却下平成21年1月22日
平成20年12月16日大阪市は各区の地域振興会と称する町内会に補助金等を支出していたが、不法不当である。
大阪市は町内会の加入者に対してしか敬老祝い品を支給していない。市税の徴収は全市民を対象にしているからには、当然公平に施策等に反映しなければならない。そして、社会見学・研修会はたんなる遊びで、補助金の対象とはならない。また、町内会の活動がされていないにもかかわらず、水道光熱費が異常に高い所や印刷物の架空計上であろう経費などが多く見られた。区によっては、分担金の形で補助金の付け替えも見られる任意団体の維持は全て自己負担で行うべきだ。
監査委員が、市長に対し、町内会に対してではなく、全市民を補助対象とするよう求めると同時に、平成18年度及び19年度の敬老参加記念品配布と振興会及び研修会費用に係る補助金1億4,072万6,927円を市に返還させるよう求める。
却下平成21年1月22日
平成20年11月17日大阪市水道給水量と調定水量の誤差が過大である。平成15年度から19年度までの給水量と有効水量の誤差水量で少なくとも100億円は市に損害を与えている。そして、同時期の無収水量で少なくとも過去5年間で75億円は市の収益として計上すべきところこれらを怠っている。また、水道局は費用対効果も考えず過大な経費を計上し、一般住宅水道検針業務について、平成19年度から民間事業者と2年契約を結び、20年10月から毎月検針毎月徴収する内容で委託している。何故2ヶ月検針より経費が約2倍もかかる毎月検針に移行するのか理解に苦しむ。そして、契約内容及び委託内容が杜撰な上、整合性がない。監査委員が、水道局長に対し、給水量と有効水量誤差損害額100億円、無収水量の損害額75億円、及び水道検針業務委託に関しての損害額5億7,519万円、合計180億7,519万円を市に返還するよう、勧告することを求める。却下平成20年12月24日
平成20年11月4日平野区喜連東連合振興町会の会長は、コミュニティ広場に平成18年及び19年の2年にわたり桜の苗木を植樹したとして、地域振興活動補助金の交付を受けた。しかし、この補助金は変更手続を経ていないなど手続上も不備であり、実態上も虚偽の申請等を行ったものである。市担当者らは書面上のチェックも事業の履行確認も怠り、違法不当に交付された補助金により市に損害を生じさせたまま今日まで放置されている。監査委員が、市長に対して、不正な手続により違法に交付された補助金を取消し、返還させるなど必要な措置を行うよう勧告することを求める。棄却平成20年12月24日
平成20年11月12日住吉川連合地域振興町会(会長)は、河川敷の清掃・除草のため河川愛護会を独断で申請し、助成金を受給してきたが、住民らは「河川愛護会」の実態も助成金の存在も知らなかった。しかも、助成金受給手続書類には、平成18年度から無断で町会役員らの氏名が愛護会役員として登録されていることがこのたび発覚した。ボランティアとして参加してきた河川隣接の町会会長らは、平成19年度は清掃・除草が行われていないことを証言している。所管の建設局・南工営所担当者らは、書類審査をはじめ現場の履行確認を行わず助成金を交付してきた。平成15年度以降の5年分150万円の取消及び加算金も含めた返還を求める。却下平成20年12月16日
平成20年10月10日環境局の特定職員は、昨年8月から本年3月まで、診断書の提出が不要な短期間の病気欠勤を繰り返していたが、その間、組合に活動費や交通費を請求し受給していたことがわかった。活動費を支給された病気欠勤の休業日は、病気欠勤でなく事故欠勤として扱われねばならず、事故欠勤扱いとの差額が余分に支給されている。監査委員は、市長に対し違法に支払われた給与等を返還させ必要な措置を講ずるよう勧告することを求める。棄却平成20年12月8日
平成20年9月11日住之江区住吉川連合地域振興町会及び地域社会福祉協議会への地域振興活動補助金等について、当該連合の決算書などの資料等を検討した結果、虚偽報告などによる補助金等の不正受給があることがわかった。その合計額は15,482,627円に上る。本来、市は、申請内容や実績報告について厳しくチェックし、監督管理する責務があるが今日までそれらを怠り、市に甚大な損害を生じさせている。
 監査委員が、市長に対して、違法不当に支出された補助金等の交付を取り消し、市に生じた損害の賠償請求権等を行使するなど関係者らに必要な措置を講ずるよう勧告することを求める。
棄却平成20年11月6日
平成20年7月25日6月21日、平野区喜連東地区社会福祉協議会の高齢者食事サービス事業の補助金水増し請求の疑義が報道された。健康福祉局が調査中とのことであるが、情報公開等で入手した資料から、喜連東連合振興町会及び地区社会福祉協議会が申請し、市が交付していた他の補助金についても虚偽申請、虚偽実績報告や水増し等違法不当な補助金受給が分かった。これらにより市は損害を被っており、その合計額は平成17~19年度3年分21,403,500円に上る。市長は、損害賠償請求権等を行使して市の損害を回復すべきところ、現在まで請求権行使を怠っている。
棄却平成20年9月19日
平成20年7月18日 城東区の鴫野公園は、中高層住宅の良好な環境を守るべき第二種中高層住居専用地域であるにもかかわらず、以前より当該公園に金網フェンスを張り巡らし、事実上、野球場として使用させ、ゆとりとみどり振興局担当職員らは用途規制違反の事実を承知しつつ、公園防球柵修繕工事等を公金から支出した。打球音、歓声などの騒音により環境を悪化させ、さらに公園条例の趣旨目的に反し一部の人間に排他独占使用させる野球場としての継続使用を助長する上記修繕工事は、明らかに違法不当な公金支出であり、その支出全額を返還させるよう求める。却下平成20年8月13日
平成20年7月16日 大正区保健福祉センターの職員が平成17年10月から19年4月までの21件の生活保護返還金等285万6005円の収入処理事務を怠っていたが、当時の上司の課長らがその不正を直ちに追及して市に納入させず、平成19年9月ないし10月まで放置していた。市長が、当時の課長らに対し、2年近くその不法領得ないし懈怠を放置し、職員の「預り元金」のみ入金処理して済ませたことにより市に生じた損害金(少なくとも各預り金の遅延損害金)16万円以上を請求することを求める。却下平成20年8月13日
平成20年3月14日 平野区瓜破東にある環境局所管の土地に、地元連合町会長は、平成15年11月から公正職務審査委員会の勧告を受ける20年2月までの52か月間にわたり、個人所有の軽トラックを無料で駐車してきた。2月28日、公正職務審査委員会の勧告に基づき撤去したものの未だにそれまでの使用料を支払っていない。市も徴収を怠っている。監査委員が市長に対し、当該連合町会長から市営住宅駐車場の使用料1か月12,600円の52か月分655,200円プラスその間の利息合計額を徴収するなど必要な措置を講ずるよう勧告することを求める。棄却平成20年5月7日
平成20年3月12日 大阪市住之江区の住吉川地区社会福祉協議会では、高齢者食事サービス事業に対する市の補助金が食事サービス利用者のために適正に使われておらず、親睦旅行等目的外に支出されている。また、市の補助金は、ほとんどが本来の目的である高齢者の食事に支出されず、住吉川食事サービス委員会委員長の指示による支出以外は委員長の口座にプールされ、平成20年2月26日の残高は5,197,534円に及んでいる。現在通帳等で確認したプール金残額及び目的外に支出された総額、加えてその間の利息の合計額が市に返還されねばならない。あるいは利用者の負担を軽減すべきである。棄却平成20年5月7日
平成20年3月21日 大阪市は、マンション建設業者に2億7120万円の補助金を平成15年度から17年度に交付しているが、補助金不正受給の内部告発を受けて都市整備局に情報公開請求したところ、提供資料から、業者は工事費2億240万円を違法不当に水増しして、補助金対象額を増額し、大阪市に損害を生じさせていることが明らかになった。都市整備局および補助金の審査・決定・支出関係職員らは、上記違法不当な契約が判明した資料を入手した時点で補助金の水増し交付を知りながら、今日まで補助金の返還を求めるなどの是正措置を怠っている。却下平成20年4月28日
平成20年2月14日 社団法人日本水道協会が開催する「全国水道研究発表会」への出席の為に毎年、水道局から統括責任者1名ほか10名が3泊4日の日程で出張しているが、職員の一部は、事前の行程どおりの指示を無視していた。また、毎年11名も参加する必要もなく、統括責任者は引率の必要性もないので、統括責任者の費用は返還するべきである。局は職員の過大な出張経費の精算を精査し、違法、不当な支出がある場合には、返還を求める請求権を有するが、その義務を怠っている。よって、大阪市公正職務審査委員会が勧告した不適正事実に関する局及び職員に公金を返還させるとともに、必要な措置を講ずるよう勧告することを求める。棄却平成20年4月11日
平成20年2月18日 調査研究活動としての具体的な内容を欠いた政務調査費の支出は、領収書添付の有無にかかわらず目的外支出とされるべきであり、さらに事実を証する領収書等が一般的に領収書として通用しない不備なものは、当然実態不明の違法な支出として返還の対象とされねばならない。以上の前提に立ったうえで、平成18年度の政務調査費のうち人件費、事務所費として支出されたものの中から、違法不当な目的外支出として特定した158,738,022円を議長・会派会計担当及び市の支出責任者に対して市に返還させるよう市長に勧告することなどを求める。却下平成20年3月18日
平成20年1月15日 塩楽荘の運営で人権協会が多額の売上金を違法に取得していること等は明らかであるにもかかわらず、市が協会を塩楽荘の指定管理者に選定したことは塩楽荘条例に違反する。また、協会は、指定管理者制度でも杜撰な会計処理をしているが、市は、長年会計処理報告をそのまま信じ、チェック等を怠っていた。協会が過大な経費等を計上し、公金を違法に取得していることは明らかであるから、市は指定管理者制度の下でも、塩楽荘の管理運営業務について調査し、違法不当な支出が行われている場合には、協会に対し改善を求めるとともに、その返還を求める請求権を有する。しかしながら、市はその義務を怠っている。却下平成20年2月14日

住民監査請求監査(平成20年)

 

太字のもの:添付ファイルあり(下記参照)

平成19年
請求年月日請求内容監査結果通知年月日
平成19年
12月12日
 人権協会が、14年度から18年度まで協会の管理費を過大に計上するなど不正経理を行って、市と締結した駐車場等に関する管理委託契約等における、管理運営による収益が費用を超えることとなった場合にその3分の2を市に納入する旨の規定に反し、市への納付金の納入を怠り続けていることが明らかである。市長は協会に対して返還請求権を有するにもかかわらず、その行使を漫然と怠っている。納入を怠った違法な収益の返還措置を求める。却下平成20年1月25日
平成19年
11月19日
 塩楽荘の指定管理者制度による18年度決算で、人権協会は過大な経費を計上し、その分を違法に取得している。市もそれを知りながら違法に公金を支出し続け、違法な収益を返還させる為に必要な措置を講ずることをことさらに怠っている。却下平成19年12月13日
平成19年
9月26日
 内部告発から、環境局西北環境事業センターにおいて、主任3人に対して、平成8年から現在までのうちのそれぞれ数年間、専ら組合活動に従事するなど勤務実態がないにもかかわらず給与や超過勤務手当、特殊勤務手当を違法に支給してきたことがわかった。また、当該センターで、平成17年度以降も日常的に実態と異なる超過勤務命令簿を組織的に虚偽作成し、手当を支給していたことが、情報公開請求で入手した命令簿により確認できた。監査委員が、市長に対し、違法不当に支給された給与・手当の返還や関係者の処分などの措置を講ずるよう勧告することを求める。棄却平成19年11月20日
平成19年
10月23日
 人権協会は、14年度から18年度まで協会の管理費を過大に計上するなど不正経理を行って、市と締結した駐車場等に関する管理委託契約等における、管理運営による収益が費用を超えることとなった場合にその3分の2を市に納入する旨の規定に反し、納入を怠り続けている。納入を怠った違法な収益の返還措置を求める。却下平成19年11月20日
平成19年
10月22日
WTC、ATCの高額賃料の返還を求める住民訴訟において裁判所が選任した鑑定人による19年7月の鑑定結果等から見て、現行賃料は適正賃料を遥かに上回る違法なものである。また、適正賃料との差額が莫大な額となる点からも違法であるので、その差額分の支払の差止めを求める。却下平成19年11月20日
平成19年
10月11日
 塩楽荘の指定管理者制度による18年度決算で、人権協会は過大な経費を計上し、その分を違法に取得している。市もそれを知りながら違法に公金を支出し続け、違法な収益を返還させる為に必 要な措置を講ずることをことさらに怠っている。却下平成19年11月6日
平成19年
9月25日
 政務調査費の支出について、公開された1件5万円以上の領収書を点検した結果、宛先、支出内容などが記載されていないかあるいは墨塗り非公開で、政務調査費の適正支出を認めることができなかった。また、領収書の添付のない支出はさらに適正か否かの判断ができなかった。却下平成19年10月15日
平成19年
9月25日
 大阪市大正区の三軒家公園の一角にあるテニスコートについて、大阪市公園条例第4条2項の規定に違反している。ゆとりとみどり振興局長には、三軒家公園内のテニスコートについて、大正区長に使用承認を与えることは出来ない。却下平成19年10月10日
平成19年
9月12日
 環境局の「瑕疵ある行政行為」により、不法行為とも言えるミキサー車に生コン工場へ洗浄汚水を持ち帰らせる作業方法が継続して実施され、その結果、「大阪市道」が長期間飛散した洗浄汚水にさらされたことから被害が生じたものであると言え、市の財産の管理を怠っていたと考えざるを得ない。却下平成19年10月4日
平成19年
8月28日
 総務局所管の職員研修センターでは、技能職員2人に対して実態のない超過勤務時間の申請を認め、違法に超過勤務手当を支給してきたことが、最近の内部情報提供により明らかになった。違法不当に支出された14、15年度のカラ超勤手当技能職員2人分9,396,425円を関係者らに返還させるよう、また、これを容認し口止めなどをした責任者に対し、管理職手当の返還を求めたうえ処分を行うなど必要な措置を講ずるよう、監査委員が市長に勧告することを求める。却下平成19年10月4日
平成19年
8月27日
 大阪市は、塩楽荘の管理運営について、平成18年度からは指定管理者制度の下で、社団法人大阪市人権協会と運営委託契約を締結しているが、以前にも増して不透明な決算内容となっているので、人件費に係る消費税の過去5年間分26,324,601円、特別料理及び売店等の収入10年間分5億円に17年度不正支出金42,736,976円と18年度不正支出金40,741,817円(明細添付)を加えた不当、不正会計金額6億9,803,394円の返還を求める。却下平成19年9月28日
平成19年
8月7日
 全くの任意団体である「大阪市職員互助組合連合会」が独自事業として行っていた年金保険事業に関して、連合会を構成する互助組合及びその代表者らが、平成5~16年度にかけて大阪市からの交付金を保険料に充てて、事業を行っていたこと、また、大阪市の一部職員が、そのような使用実態を認識しつつ、交付金を大阪市に拠出させていたことは、民法上の不法行為ないし刑法上の詐欺行為を構成する明らかに違法な行為であるので、市長に対して、互助組合及びその代表者らに上記保険料として拠出されたすべての金員(既に返還された額を除く。)について不当利得返還請求若しくは損害賠償請求をするよう求める。棄却平成19年9月11日
平成19年
3月27日
 九条深江線街路植栽工事での恣意的な契約変更による増加金額12,201,000円を業者から返還させるべきである。また、街路樹維持管理業務の委託業者が散水設備の開栓作業をしなかったことから、植栽が枯れてしまった。これに関連して、散水設備の水道使用量が0にもかかわらず、基本料金を支払っている例が多くあった。このような設備の設置自体が無駄であり、過去5年間、ゆとりとみどり振興局が水道局に支払った金額の少なくとも半額である2,678,277,544円を返還させるべきである。これに加えて、栓を開かなかった為に被害を被った九条深江線散水設備設置費用35,450,000円と補植工事費15,118,950円も返還するよう求める。
また、給水ホース設置費用及び天王寺動植物公園事務所管内の街路樹維持管理に関しての談合による市の損害額についても調査の上、返還させるよう求める。
却下平成19年4月18日
平成19年
3月16日
 平成17年度の政務調査費収支報告書は、1会派を除いて使途の内訳説明が皆無であり、市民に対する説明責務を完全放棄した収支報告書で、それ自体が違法である。特に、事務・事務所費は、会派としての事務所は存在しない筈であることなどから違法な支出であり、また、人件費も、額からみて固定した雇用の人件費であることなどから違法な支出である。なお、唯一使途の詳細を公開している1会派についても、支出内容は極めて政務調査とは程遠い内容であり違法である。以上の特定可能な違法支出額は239,583,716円にのぼり、大阪市の損害であるにもかかわらず、市長は返還請求を怠っている。
監査委員は、市の損害を補填するべく、市長が違法に支出した議員・会派に請求権を行使するなど必要な措置を講ずるよう勧告されることを求める。
却下平成19年4月13日
平成19年
2月14日
 大阪市は、現在十三市民病院が借りている大阪市住宅供給公社(以下「公社」という。)所有地を時価の約2.5倍で買い取ることを含む和解を行おうとしている。購入額は、公社が外部監査で指摘された「減損会計」導入に伴う債務超過に匹敵する額であり、公社の経営破綻回避への公金投入目的が明らかである。
詳細な説明責務も果たさず十分な審議も尽くされず、予算を可決し貴重な公金を執行することは、地方自治法や地方財政法に反する行為である。
監査委員に対して、上記公社の土地購入費71億3,500万円の支出を差止めること、執行された場合には、関係者らに賠償を求めるなど必要な措置を講ずるよう勧告することを求める
棄却平成19年4月13日
平成19年
2月22日
 政務調査費の使途について、市民に対して説明責務を完全放棄した姿勢自体が違法と言わねばならない。判例などを参考に、議員活動と按分すべきものについて特定した。また、使途の詳細を公開している会派については、支出内容は政務調査とほど遠い内容である。これら平成17年度の市の損害238,986,368円について返還を求める。
なお、本来であれば各会派の経理責任者あるいは議長がその使途について厳しく検査し是正すべきところ、今日までその責務を怠っている。
却下平成19年3月15日
平成19年
1月31日
 行政財産である幼児教育センターの37平方メートルについて目的外使用許可を受けている幼児教育関連団体は、その一部を政治団体に対して無断転貸している。市に対し政治団体使用による賃料相当の損害を与えており、公益法人故に特別減免した賃料差額(平成7年以来12年分660万円)を請求するべきである。
また、政治団体は市長の政治資金管理団体に献金している。このような政治団体を傘下とし無断転貸する幼児教育関連団体への行政財産の目的外使用許可は不当である。市は、幼児教育関連団体にも明渡しを求めるべきであり、これをしないことは適法な財産の管理を怠ることになる。
棄却平成19年3月15日
平成19年
2月8日
 特別料理等の販売は、老人休養ホーム大阪市立塩楽荘(以下「当該休養ホーム」という。)において、本来提供が予定されているサービスに当然含まれるべきであり、平成11~17年度まで大阪市が漫然と、主に市の同和問題の解決に資することを目的とする当該休養ホームの管理運営受託団体(以下「当該団体」という。)に対して目的外使用許可する理由はないし、管理運営実績からして資質・能力もない。しかも、減額割合が3分の2という非常に高い割合であり、必要性が疑わしい。
本来の事業に含まれるべきものが目的外とされていることからして、実際には相当な額の収益が当該団体に帰属しているものと思われる。
以上の趣旨から、市長に対して、当該休養ホームの目的外使用に関し、適切に管理するための必要な措置及び違法な目的外使用による収益を当該団体から返還させるための必要な措置を講じるよう、監査委員が勧告することを求める。
却下平成19年3月9日

住民監査請求監査(平成19年)

 

太字のもの:添付ファイルあり(下記参照)

平成18年
請求年月日請求内容監査結果通知年月日
平成18年
12月12日
健康福祉局は、条例・規則も制定せず、一般には知らせず、予算にも計上せず密かに、独自に補助金交付対象を選び、一部福祉法人・施設の建築資金等借入金償 還金全額までも毎年補助していた。特に、この間、過剰な補助・優遇を受けてきた同和地区福祉法人8法人に対し平成13~17年度にわたり約4億円を支出し ている。これら違法不当に支出された補助金により市が被った損害を回復させるべく、市長等に対して、補助金相当額等を市に返還させるなど監査委員が勧告することを求める。棄却平成19年2月7日
平成18年
12月28日
ゆとりとみどり振興局は、「長居公園整備工事に伴う設計業務委託契約」、「長居公園公園灯新設工事に伴う設計業務委託契約」を締結し、いずれも 430,500円が支出される。工事対象区域には労働者が野宿生活を続けている。工事の規模等から考えて、必要な期間、部分のテントを一時的に立ち退かせれば済むのに、テントの全面的・恒久的撤去にこだわる事自体、工事は労働者排除のための名目に過ぎず、明らかな人権侵害である。さらに、市の行為は、国際人権規約である社会権規約11条1項に違反し、憲法98条2項にも違反する。以上の趣旨から、設計業務委託料として支払われる公金は、極めて不当な支出である事は明らかであるので、市長に対して、支出決裁権者等による公金の損害を補填するための措置を講じるよう、監査委員が勧告することを求める。却下平成19年1月19日
平成18年
10月12日
健康福祉局は、障害者福祉作業センターが利用者数の水増しなどにより補助金を不正に受給しているとの内部情報を受けながら適確な対応をせずに放置し、センター側に対して補助金全額相当の返還請求権の行使を違法不当に怠っているので、返還を求めるなど必要な措置等を講ずるよう請求する。棄却平成18年12月7日
平成18年
9月14日
市の20区において、区役所総務課職員が任意団体「区政協力会」の事務局業務を行っていたが、公務員は事務分掌などに定められた範囲で忠実に職務にあたらねばならず、団体業務を行うことは、職務専念義務違反であり、当該職員への給与は違法不当な公金の支出にあたるので、詳細に調査の上、管理責任者らに返還を求める。
また、団体名簿作成は個人情報保護条例等に反する違法行為であり、これに対して支出された市の損害額を特定し、管理責任者らからペナルティを徴収するなどを求める。
却下平成18年10月6日
平成18年
9月12日
(1)   社会福祉法人Aは市有地への特別養護老人ホームの設置にあたり、平成12年11月25日付けで市所有建物の解体撤去工事請負契約を締結し、その費用19,719,000円を補助金で支出させた。
(2)  社会福祉法人Bは市有地への知的障害者授産施設等の設置にあたり、平成17年2月7日付けで市所有建物の解体撤去工事費補助金の交付申請をして46,720,000円を支出させた。
 当該補助金には、いずれも交付根拠規定等がなく、金額も公正な競争を経た適正なものとは言えないなど、解体撤去工事請負契約は違法で無効であるので違法不当に支出された補助金の返還を、また、これら違法な状況のもとになされた市有地の無償貸与は無効であるので当該市有地の使用料を徴収するよう求める。
なお、住民監査請求の要件である1年の期間制限を過ぎているが、市は契約無効による違法な市有地無償貸与の是正を怠っており、期間徒過に正当理由がある。
却下平成18年10月6日
平成18年
7月14日

(1) スワンなにわへの職員派遣手続をとらず職務命令(出張)扱いで、特定市職員が専ら特定社会福祉法人の業務に従事していたのは違法であり、給与全額を本市において支出したことは違法不当であり、8年間分約8,000万円の返還を求める。


(2) 飛鳥青少年会館の宿直業務等に係る委託履行実態の伴わない平成12~16年度の業務委託に係る委託料(平成14~16年度分では1,800万円以上に上る。)の支払いは違法不当であり返還を求める。


(3) あすか保育所の宿日直業務に係る委託履行実態の伴わないものであることを認識しつつ書類を作成することによってなされた委託料の支払いは違法不当であり、平成16年度分218万円以上の返還を求める。

一部勧告

平成18年9月12日

措置状況報告

(1)平成18年10月27日


(2)平成18年11月10日
、平成18年11月22日


  

 (3)平成18年11月10日

平成18年
8月10日
平成17年2月、社会福祉法人大阪市社会福祉協議会(以下「市社協」という。)に対しヘルパー退職金の追加補助の名目で交付された補助金1億5,000万 円は、健康福祉局職員が市社協の関係役員らと共謀して不実の補助金申請をさせ、虚偽の公文書の作成・行使によって支出されたものであり、大阪市は1億 5,000万円を詐取され損害を被った。当該補助金は、同年4月に返還されているが、少なくともこの間の利益相当の損害金が発生している。
また平成17年4月以降に浪速医療生活協同組合芦原病院(以下「旧芦原病院」という。)に対し交付された不実の補助金計7億9,300万円は、健康福祉局 職員と旧芦原病院役職員らの虚偽の申請、虚偽の公文書の作成・行使による補助金交付申請とはかけ離れた乱脈支出であり、回収不能な損害となっている。
却下平成18年9月8日
平成18年
8月4日
建設局は、平成6年に福島区の土地(約1,160平方メートル)を平方メートル単価687,000円で購入した。しかし、当時の周辺土地の公示地価は1平方メートルあたり約40万円であり、1.7倍もの不当な高額で購入したので、差額の返還を求める。
また、地上物件は空き家であり、負担の必要のなかった移転立退補償金の返還を求める。
なお、以上のことは、1年を経過しているが、平成18年5月29日の市会委員会の時点でも土地購入情報などが非公開であり、市民が容易に知ることができなかったこと、さらに状況を承知している市が是正を怠っていたことと合わせて、期間徒過には正当理由がある。
却下平成18年8月23日
平成18年
6月27日
違法不当なクリスタ長堀に係る特定調停の受諾に伴う追加出資15億円をクリスタ長堀から返還させ、金融機関への「損失補償」を行わないようにするとともに、本市債権の劣後債権化について、貸付金の保全強化を求める。また市道路公社への債務保証(約48億円)について圧縮し他の出資者らに対して応分の負担を求める。棄却平成18年8月23日
平成18年
7月28日
交通局は、地下鉄8号線各駅壁面の「ホーロー鋼板」を使用した仕上げ工事を行ったが、平成17年度の工事に際してメーカー2社が価格協定等を行い、単価が2割以上つり上げられた。交通局が黙認し高値で契約締結したことは違法不当なものであり、差額の返還を求める。
また、各駅仕上げ工事全体の入札においても、正当な競争が行われていれば、最低制限価格に近い落札価格になることが一般的であり、予定価格の約20%引き の落札になることは長野県などでも示されており、落札価格と最低制限価格との差額、あるいは予定価格の20%の返還を求める。
却下平成18年8月18日
平成18年
6月30日
名誉霊域のうち、現在使用されている区域を除く240平方メートルを長年空地のまま放置していることは、市の財産管理が怠慢であり、これを一般開放し、使用料及び管理料を得るべきである。却下平成18年7月21日
平成18年
5月24日
芦原病院に対する備品整備事業費補助金・建物設備補修工事補助金の申請書、精算書は市職員が作成しており、その内容も不実であるので、平成14~16年度の当該補助金計4億8900万円の返還を求める。一部勧告平成18年7月21日

措置状況報告
平成18年9月20日
平成18年
4月25日
芦原病院に対する備品整備事業費補助金の申請、精算が備品の定価に比べ不当に高額又は実態の伴わない架空のものであり、補助金の支出は違法・不当である。 また、市健康福祉局長名による借入金返済確認書は、事実上、同病院の金融機関からの借入金に対する法が禁止する債務保証である。よって、平成14~16年 度の当該補助金、計1億9800万円の返還並びに債務保証による損害の賠償を求める。棄却平成18年6月22日
平成18年
5月17日
大阪市の外郭団体である株式会社大阪市開発公社(市公社)の西中島駐車場管理業務をめぐって、市が関与し財団法人飛鳥会(飛鳥会)を一方的に優遇する特別の業務委託内容によって生じた市公社の損害について賠償を求める。却下平成18年6月5日
平成18年
5月17日
中央卸売市場本場市場棟第3期・関連棟建設工事の解体撤去工事における、コンクリートガラの搬送処理量を示す産業廃棄物管理票(以下「マニフェスト」とい う。)のうち、契約外業者が有価物として運搬処理していた架空のマニフェストに基づく工事代金、及び虚偽記載の工事を延々と認めてきた監理JV(設計共同 企業体)への監理費並びに利息は賠償されねばならない。棄却平成18年6月5日
平成18年
3月22日
中央卸売市場本場市場棟第3期・関連棟建設工事の解体撤去工事における、コンクリートガラの搬送処理量を示す産業廃棄物管理票(以下「マニフェスト」とい う。)のうち、契約外業者が有価物として運搬処理していた架空のマニフェストに基づく工事代金、及び虚偽記載の工事を延々と認めてきた監理JV(設計共同 企業体)への監理費並びに利息は賠償されねばならない。却下平成18年4月12日
平成18年
1月25日
中央卸売市場解体撤去工事において、コンクリートガラのマニフェストのうち、契約外業者の搬出及び産業廃棄物処理契約に含まれていない「その他」を局が「コンクリートガラ」と虚偽記載したことにより支払われた処分費及び利息(前回勧告分を含む)の返還を求める。却下平成18年2月10日
平成18年
1月11日
平成11年度から平成16年度までの委託業務剰余金合計5,500万円を大阪市交通事業振興公社より返還させること。
本体の交通局が大赤字なのに下部組織である公社の黒字決算は許されず、余剰金の返還は当然である。
却下平成18年2月2日

住民監査請求監査(平成18年)

 

太字のもの:添付ファイルあり(下記参照)

平成17年
請求年月日請求内容監査結果通知年月日
平成17年
12月14日
一定の補助後における資金不足に対するものとして無担保で貸付け、今日まで返済期限の延長を繰り返し全く回収していない貸付金約130億円及び利息分の損害補填を求める。棄却平成18年2月10日
平成17年
11月10日
塩楽荘では、宿泊人数の水増し等の粉飾決算、食事収入に飲物代が一切明記されず、人件費から外の経費に振り替えられた杜撰かつ違法・不当な会計であり、不正に支出されたそれを正当と信じて精算されてきた不法行為による損害分や不当な利得分の返還を求める。棄却平成18年1月6日
平成17年
11月9日
清掃業務は単純な労務作業であり、競争入札に適しないことはありえず、交通事業振興公社との随意契約による点で、一般競争入札を原則とする自治法に反し違法、無効なものである。相場に比べれば高額であり、平成15年度以降の損害額21億3,900万円の補填を求める。一部勧告平成18年1月6日

措置状況報告
平成18年3月31日
平成17年
11月9日
都市計画道路を事業主に駐車場及び資材置場として貸与を認め、徴収すべき料金の徴収を違法・不当に怠ったことにより、本市に損害を生じさせており、4,600万円以上の損害回復を求める。棄却平成18年1月6日
平成17年
10月6日
市役所地下駐車場を労働組合に無料駐車を認めるなどしてきたことは、財産の管理及び公金の徴収を怠ることであるので、労働組合などから過去10年分の駐車場使用料相当額を徴収し、市の損害を補填すること。一部勧告平成17年12月5日

措置状況報告
平成18年2月2日
平成17年
9月20日
財産条例に従い本庁舎を使用許可し、金融機関に対しては1平方メートルあたり月約3,800円の使用料を徴収しているところ、退職者3団体の事務所などに対しては規定を逸脱し、1平方メートルあたり平均月約1,164円しか徴収しておらず、その差額について違法・不当に賦課徴収を怠っている。棄却平成17年11月16日
平成17年
8月19日
表彰規則は、永年勤続表彰を予定しておらず、期間が長いだけで表彰対象にはなりえず、地方自治法・地方財政法の理念に反した違法・不当な支出であり、章・記念品に要した費用の返還を求める。棄却平成17年10月17日
平成17年
8月18日
中央市場解体撤去工事のコンクリートガラ等38,000円の処理代を支払ったが、実処理量が25,000円しか存在しないなど、虚偽文書等による違法・不当な支出により無用の損害を生じさせているので、支払額全額1億8,800万円の返還を求める。一部勧告平成17年10月17日

措置状況報告
平成17年11月8日
平成17年
8月12日
費用弁償は条例上、相当額を弁償することとされており、14,000円を超えることは考えられず、一律上限の支払いは違法・不当な支出である。また、視察 用無料乗車証、公用車送迎及び、報酬とは重複支給であり、平成13年度以降の損害額を議員らから返還させることを求める。棄却平成17年10月4日
平成17年
8月5日
市会前議長の海外視察出張は恒例の「ご苦労さん海外旅行」であり、本年5月12日大阪高裁判決に該当し、自己研鑽として自費等で賄うべきであり、公費で行くのは裁量権の濫用であり、費用350万を返還させるよう求める。棄却平成17年10月4日
平成17年
7月21日
交通局は、全職員に対し、食事代として1人年12,200円を条例に基くことなく食券や現金で支給し、また、事業所の給食業者に対し、施設使用料の免除及び備品費、水道・電気代を公費負担してきたが、これら違法・不当に支出された5年分5億円以上の返還を求める。棄却平成17年9月16日
平成17年
6月21日
商店会が虚偽の領収書などにより不正に受給した平成15年度及び平成16年度の一商店街一国運動事業 補助金の返還を求める。一部勧告平成17年8月18日

措置状況報告
平成17年10月14日
平成17年
5月19日
交通局が、労組幹部との業務視察名目の観光旅行に支出した旅費について、過去5年分の返還を求める。棄却平成17年7月12日
平成17年
5月6日
正規の手続きを経ずに、在籍の職務につかず、労働組合の専従者として出向いていた職員を黙認し、公金で給与を支給してきたことは違法不当な支出で、返還を求める。一部勧告平成17年7月5日

措置状況報告
平成17年9月2日
平成17年
4月25日
国税局が給与と認定した奨学貸与金及び結婚貸与金の弁済免除並びにリフレッシュ活動支援事業は、いずれも根拠とする条例の定めがなく、「給与条例主義」に反した違法な公金の支出であり、大阪市が損害を被っている過去5年分の返還を求める。一部勧告平成17年6月21日

措置状況報告
平成17年8月16日
平成17年
4月22日
市が、必要性の限度を超えて、A社発行の新聞や名鑑の発行に寄与し、名鑑を1170冊も購入し、私物化させ、公有財産として適切に管理していないことについて監査請求を求める。一部勧告平成17年6月21日

措置状況報告
平成17年8月16日
平成17年
4月22日
市が互助連合会、市職員互助組合、交通局互助組合、水道局互助組合の互助組合事務に従事する職員の給与及び事務費を公費で負担してきたことによる損害の補填を求める。棄却平成17年6月21日
平成17年
4月13日
市が4互助組合で構成する互助連合会を設立し、13年間にわたり市職員を総務局職員の身分のまま勤務させ、9億円以上の給与等を支給してきたことは「給与条例主義」に反する違法な支出であり、返還を求める。棄却平成17年6月10日
平成17年
3月18日
条例に定めのない違法な5種類(公営企業は6種類)の特別昇給制度を市長決裁のみで国の基準を拡大し、長期勤続してきたことだけで一律に昇給させることは、勤務成績特に優秀であることの証明にはならず違法であるので、制度開始からの支出相当額を返還させるよう求める。棄却平成17年5月16日
平成17年
3月18日
互助連合会及び教職員互助組合による保険会社を通じた退職年金等の支給は、給与であり条例に基づかなければならず、任意団体を介在させて免れることは給与条例主義を没却させることになるので、平成5年以降現在まで、違法に支出された314億円を返還させるよう求める。勧告平成17年5月16日

措置状況報告
平成17年8月16日
平成17年
3月17日
教職員の自主的研修を助成する目的で各校園教職員に支出される「共同研究費補助金」の一部が、中央運営委員会を通じ、結婚式場などを経営する財団法人大阪市教員会館の維持費として流用されているので、20年分3億円を賠償補填を求める。勧告平成17年5月16日

措置状況報告
平成17年8月12日
平成17年
2月22日
三セク3社(ATC,WTC,MDC)に係る追加出資金の返還、貸付債権の株式化の損害賠償及び損失補償の停止、並びに補助金等の返還及び支出差止めを求める。棄却平成17年4月22日
平成17年
2月21日
制服として職員に貸与したスーツ等は、私服であり、物による給与支給にほかならず、給与条例主義に違反するので、過去10年分の支給相当額計35億を返還するよう求める。勧告平成17年4月14日

措置状況報告
平成17年7月12日
平成17年
2月16日
職員約37,000人を団体生命共済に加入させ、掛金を公費で負担していたことは、その他の給付に該当するなど、法律や条例によることなく違法であるので、過去22年間に市が支出した約100億円を返還させるよう求める。棄却平成17年4月14日

住民監査請求監査(平成17年)

 

太字のもの:添付ファイルあり(下記参照)

平成16年
請求年月日請求内容監査結果通知年月日
平成16年
11月24日
実態のない超過勤務が、福島区役所住民情報課では1人4時間を職場全員の命令簿に、阿倍野区役所税務課では毎日15分をまとめて命令簿に記載され、組織ぐるみの違法行為が行われていたので、支出された実態のない超過勤務に係る手当の返還を求める。一部勧告平成17年1月21日

措置状況報告
平成17年3月18日
平成16年
11月18日
「業務手当」は、内部規定で、「業務能率向上のため所定の勤務に服する職員」を「危険な作業に従事することもある」として全職員に一律支給してきたものであり、明らかに違法である。よって、水道局長らから返還させるよう求める。棄却平成17年1月17日
平成16年
11月11日
議員14名及び副議長の海外出張は、観光旅行であり、三セク特定調停に審議を尽くさず海外旅行を優先させ、多大の損害を与えた。また、行程、人数、航空賃、見積書、精算等が目的に対して正当な支出との均衡を著しく欠いているので、出張旅費を返還させるよう求める。棄却平成16年12月27日
平成16年
6月23日
ケアハウスの入所者預り金を流用するなどずさんな経営で赤字を重ねている社会福祉法人にもかかわらず、大阪市は補助金を支出し、新たに保育所を認可してさらに補助金等を支出してきたことは違法不当であり、補助金等の返還と今後の差止めを求める。一部勧告平成16年8月20日

措置状況報告
平成16年10月13日
平成16年
5月19日
大阪市の人口の半分を超えているわけでもない在日外国人のみに開放する施設を公民館扱いとして減免する市長の裁量に承服できないので、団体から固定資産税を厳格に徴収するよう求める。棄却平成16年7月14日
平成16年
3月24日
定年退職者のほぼ全員に対し、昇給させて退職手当を支給しているが、条例の「勤務成績が特に優秀である場合その他特に必要と認める場合」に該当せず、加算支給額の損害補填を求める。一部勧告平成16年5月21日

措置状況報告
平成16年7月20日
平成16年
1月23日
WTC、ATC、MDCが特定調停を申し立てたが、3社は、当初目的を失い、公共性もなく貸付金等公金支出の意義がなく、また、民間の約2~3倍の高額賃 料は違法不当な支出であるので、貸付金の株式化や追加出資の差止め、補助金の返還・差止、損失補償の差止、これまでの市と民間賃料の差額の返還を求める。棄却平成16年3月23日
平成16年
1月14日
道路補修工事2件について、一括下請が行われており、大阪市と落札業者との契約価格と実際に工事を施行した業者の府への申請価格との差額が損害であり、返還を求める。棄却平成16年3月12日

住民監査請求監査(平成16年)

(却下分については、平成18年から掲載)

 

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