住民監査請求の状況【平成26年度から令和5年度請求分】
2024年7月30日
ページ番号:430507
住民監査請求の状況
請求 年月日 | 請求内容 | 監査結果 | 通知年月日 |
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令和6年 2月26日 | 大阪市が、令和5年3月31日に締結した鯨死骸海上運搬処理業務委託契約(以下、「本件契約」という。)は、以下の理由により、違法かつ無効である。本件契約に基づいてなされた支出については、全額が大阪市に生じた損害である。 ・ 本件契約には地方自治法施行令第167条の2第1項第5号に定める随意契約理由はないため、本件契約を随意契約によったことは地方自治法第234条第2項に違反している。 ・ 本件契約を随意契約によったこと自体はやむを得ないとしても、契約書を当初作成せずに業務を委託したことは大阪市契約規則の趣旨に反する。また、本件契約の相手方以外から見積書を徴取せずに契約を締結したことは、大阪市契約規則第17条の3に違反している。 また、仮に本件契約が有効であったとしても、本件契約金額(8,019万円)は、大阪市の試算額(2,068万円、3,774万円)との差額があまりに大きく、また根拠のない金額であることから、本件契約金額は不当であって大阪市として支払う義務はない。当初の契約に基づく正当な費用との差額について大阪市に損害が生じている。 以上のことから、市長に対し、以下の措置を求める。 (1)違法かつ無効な本件契約に基づいて委託料を受け取った業者に対しては、不当利得の返還を求めること。 (2)当該支出に関与した職員らに対しては損害の賠償等を求める等、必要な措置を講じるように勧告すること | 勧告 | 令和6年 4月26日 |
住民監査請求監査(令和5年度‐8)
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請求 年月日 | 請求内容 | 監査結果 | 通知年月日 |
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令和6年 3月13日 | 大阪市が市民に対して行った、高齢者虐待防止法に基づく緊急一時保護や老人福祉法に基づく特別養護老人ホームへの入所措置等は、誤った判断に基づいて行われたものであり、これらの措置に伴い本件入所措置等に要した費用が違法・不当に公金支出されている。 また、本件入所措置等の取消訴訟において、大阪市は、原告適格がない旨を主張しているにもかかわらず、 尋問が実施される見込みがあることを前提に弁護士費用を計上しており、同費用が不当に公金支出されている。 以上のことから、下記の措置を求める。 (1)本件入所措置等を直ちに解除することで、本件入所措置等の継続によりこれ以上の費用が大阪市に発生することを防止する措置 (2)関係部署の職員に対し、損害を補填させる措置 | 却下 | 令和6年 4月5日 |
住民監査請求監査(令和5年度‐7)
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請求 年月日 | 請求内容 | 監査結果 | 通知年月日 |
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令和6年 2月28日 | 2023年度の公園樹・街路樹の安全対策事業により撤去対象となっている大阪松原線のアメリカフウについて、大阪市が示す本件街路樹1本ごとの伐採理由は、現地で確認しても納得できないものがほとんどであり、正当な伐採理由がないにもかかわらず大量伐採が進行している。 そのため、本件街路樹の伐採撤去工事に対して公金を支出することは不当であるから、下記の措置を求める。 ・当該アメリカフウの撤去工事の請負契約の履行の差止め及び監査結果が出るまでの執行停止 ・同工事への工事代金の支出の差止め及び監査結果が出るまでの執行停止 | 却下 | 令和6年 3月29日 |
住民監査請求監査(令和5年度‐6)
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請求 年月日 | 請求内容 | 監査結果 | 通知年月日 |
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令和6年 2月20日 | 2023年度の公園樹・街路樹の安全対策事業により撤去対象となっている扇町公園のケヤキについて、市があげる撤去理由はいずれも専門家から否定され、根拠となりえないから、当該ケヤキの撤去工事は不必要であり、そのような工事を行い特定の業界を潤そうとすることは不当である。 したがって、扇町公園のケヤキの撤去工事請負契約の締結、履行及び工事代金の支出は不当であるから、下記の措置を求める。 ・当該ケヤキの撤去工事の請負契約の履行の差止め及び監査結果が出るまでの執行停止 ・同工事への工事代金の支出の差止め及び監査結果が出るまでの執行停止 | 却下 | 令和6年 3月19日 |
住民監査請求監査(令和5年度‐5)
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請求 年月日 | 請求内容 | 監査結果 | 通知年月日 |
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令和6年 2月15日 | 電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金について、現金書留郵便が未着返戻となったため請求人に支給しなかったことが、地方自治法第10条第2項に反し、違法な財務会計上の行為が生じているため、下記の措置を求める。 ・給付金の申請を取り下げたものと見なしたことを取り消すこと
・非常に制約が多い受刑者にも払いそびれが生じないよう、誠実に連絡を取り、支払う努力をすること | 却下 | 令和6年 3月15日 |
住民監査請求監査(令和5年度‐4)
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請求 年月日 | 請求内容 | 監査結果 | 通知年月日 |
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令和6年 2月8日 | 大阪市が請求人の母親に対して行った、高齢者虐待防止法に基づく緊急一時保護や老人福祉法に基づく特別養護老人ホームへの入所措置等は、誤った判断に基づいて行われたものであり、これらの措置に伴い本件入所措置等に要した費用が違法・不当に公金支出されているため、下記の措置を求める。 (1)本件入所措置等を直ちに解除することで、本件入所措置等の継続によりこれ以上の費用が大阪市に発生することを防止する措置 (2)関係部署の職員に対し、損害を補填させる措置 | 却下 | 令和6年 3月8日 |
住民監査請求監査(令和5年度‐3)
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請求 年月日 | 請求内容 | 監査結果 | 通知年月日 |
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令和6年 1月4日 | 2023年度の公園樹・街路樹の安全対策事業により、扇町公園のケヤキ及び北田辺4公園のコブシを撤去(伐採)予定であるが、大阪市が調査を依頼した樹木医も請求人が依頼した樹木医も伐採が必要だとは診断しておらず、伐採の根拠とはなりえない。
よって、上記2本の樹木の伐採は不当であることから、当該ケヤキ及びコブシの撤去の差止めと、監査結果が出るまでの執行停止を求める。 | 却下 | 令和6年 2月2日 |
住民監査請求監査(令和5年度‐2)
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請求 年月日 | 請求内容 | 監査結果 | 通知年月日 |
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令和5年6月22日 | 大阪市教育委員会は、令和2年2月17日、部活動指導員Aの出勤簿を偽造し部活動指導員に支払われた報酬180,000 円の内(合計12時間分)30,000 円を不正に支出した。 | 却下 | 令和5年7月21日 |
住民監査請求監査(令和5年度‐1)
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請求 年月日 | 請求内容 | 監査結果 | 通知年月日 |
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令和5年 2月28日 | 高等学校の施設(敷地も含む。)に供されていた、大阪市の所有していた不動産が、大阪府に対し、違法に無償で譲渡された結果、大阪市は1159億円を下回らない損害を被ったので、当該無償譲渡の意思決定を行い、当該無償譲渡の契約締結を指揮・監督した大阪市長及び当該譲渡の契約を締結した大阪市契約管財局長に対して、上記不動産の無償譲渡につき、大阪市の被った損害を填補するために損害賠償請求を行う等の必要な措置を講ずることを求める。 | 棄却 (一部却下) | 令和5年4月28日 |
住民監査請求監査(令和4年度‐9)
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請求年月日 | 請求内容 | 監査結果 | 通知年月日 |
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令和5年3月27日 | 不動産登記測量業務委託(桜宮高校外11校)について、発注者、受注者に真実の説明をさせること。また、受託者については指名停止処分等の措置を求める。 上記業務委託について、虚偽の出来高報告により得た委託金を返金させ、以上について是正されなければ、受注者に対して刑発も検討すること。 | 却下 | 令和5年4月20日 |
住民監査請求監査(令和4年度‐8)
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請求年月日 | 請求内容 | 監査結果 | 通知年月日 |
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令和5年1月16日 | ア 地方自治法242条1項の規定により、大阪市長又は大阪港湾局長その他の大阪市の職員による、事業用定期借地権設定契約の締結の差止めその他の必要な措置を講ずることを求める。 イ 地方自治法242条4項の規定により、本件借地権設定契約の締結の停止の勧告を求める。 | 合議不調 (一部却下) | 令和5年3月15日 (一部却下 令和5年1月26日) |
注1)監査結果通知後に関係法令等を再確認したところ、地方公営企業法第40条の規定により、地方自治法第237条第2項の規定は適用されないことが判明したため、以下に掲載の監査結果(こちら)に記載している議会の議決の有無の検討は不要であったと考えられます。
※関係法令及び記載箇所はこちらです。
注2)監査結果については、監査当時に把握できた事実関係や関係人等への調査結果を基に監査委員が審議を行った結果を通知文として取りまとめ、既に請求人あて通知したものであるため、監査委員に確認の上、現行の通知文は変更いたしません。
住民監査請求監査(令和4年度‐7)
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請求年月日 | 請求内容 | 監査結果 | 通知年月日 |
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令和4年 11月21日 | 令和3年度に交付された政務活動費について、議員事務所で政務活動以外の活動を行い合理的な説明なく50パーセントの按分基準を超えて交付を受けるのは不当利得である。監査委員は、市長に対し、市会議員に不当利得を返還させるべく、不当に支出された政務活動費の交付を取り消し、返還請求させるなど、必要な措置を講ずるよう勧告されたい。以上、地方自治法242条1項に基づき監査請求する。 | 勧告 | 令和5年 1月20日 措置状況報告 令和5年3月29日 |
住民監査請求監査(令和4年度‐6)
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請求年月日 | 請求内容 | 監査結果 | 通知年月日 |
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令和4年 10月26 日 | 不動産登記測量業務委託(桜宮高校外11校)等で違法行為が多数あるにも関わらず業務委託契約者に委託代金が支払われ損害が生じているので、是正を求め、是正されなければ相当する部分の委託代金の返還請求を契約相手方に行うこと。 | 勧告 | 令和4年 12月23日 措置状況報告 令和5年3月29日 |
住民監査請求監査(令和4年度‐5)
- 概要 令和4年12月23日(PDF形式, 237.29KB)
- 本文 令和4年12月23日(PDF形式, 1.03MB)
- 措置状況報告 令和5年3月29日(PDF形式, 54.27KB)
- 措置状況報告(別紙) 令和5年3月29日(PDF形式, 219.47KB)
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請求年月日 | 請求内容 | 監査結果 | 通知年月日 |
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令和4年 10月11 日 | 監査委員は、大阪市長に対し関西電力に支払う必要がない照明灯の電気代、約4722万円の損害賠償請求を行うこと勧告することを求める。 | 棄却 | 令和4年 12月9日 |
住民監査請求監査(令和4年度‐4)
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請求年月日 | 請求内容 | 監査結果 | 通知年月日 |
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令和4年5月11日 | 大阪港湾局長等が、SPCとの間で締結を予定している事業用定期借地権設定契約ないし土地所有者責任の合意は、平等原則(憲法第14条)、地方自治法第2条、地方財政法第4条第1項、地方公営企業法第3条等に違反する違法な財務会計行為であるので、本件契約等の締結の差止めその他の必要な措置を講ずるよう勧告することを求める。 | 合議不調 | 令和4年7月8日 |
住民監査請求監査(令和4年度‐3)
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請求年月日 | 請求内容 | 監査結果 | 通知年月日 |
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令和4年5月30日 | 令和3年度区民アンケート調査業務の委託費用が目的を達成されないまま支出され、地方自治法第2条第14号、地方財政法第4条違反となっている。 この損害を回復する措置を講じるよう、具体的には、市長に返還させることを求める。 | 却下 | 令和4年6月17日 |
住民監査請求監査(令和4年度‐2)
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請求年月日 | 請求内容 | 監査結果 | 通知年月日 |
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令和4年4月7日 | 夢洲2区部分の埋立及び地盤固定に関する地盤改良工事に係る契約行為および経費の執行は、万博工事着手前に、「動物・生態系」を埋め損壊して、環境影響評価準備書に関する市長意見の履行を妨害している事になるため不当である。 大阪市長は当該工事を即時に一時中止とし、市長意見に基づき工事方法を検討し直すこと、および既に破壊された「動物・生態系」の回復に努めること。 | 棄却 | 令和4年5月27日 |
住民監査請求監査(令和4年度‐1)
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請求年月日 | 請求内容 | 監査結果 | 通知年月日 |
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令和3年12月2日 | (1) 大阪市監査委員は大阪市の財政局に対し、大阪府が大阪市に副首都推進局に係る大阪府の職員の給料与及び、賞与を立替させているが、それに伴う適正な利息を大阪府に対し、支払を求めることの措置を講ずる請求せよ。 (2) 大阪府職員の残業手当及び管理職手当を精査の上、違法な公金支出を返還させる為に必要な措置を講ずるよう請求せよ。 | 棄却 | 令和4年1月24日 |
住民監査請求監査(令和3年度‐40)
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請求年月日 | 請求内容 | 監査結果 | 通知年月日 |
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令和3年11月29 日 | 令和2年度住吉区区民意識調査にかかる経費が目的を達成されないまま支出され、地方自治法第2条第14号、地方財政法第4条違反となっている。 この損害を回復する措置を講じるよう、具体的には、市長に返還させることを求める。 | 却下 | 令和4年1月7日 |
住民監査請求監査(令和3年度‐39)
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請求年月日 | 請求内容 | 監査結果 | 通知年月日 |
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令和3年11月29 日 | 令和2年度第2回住之江区民アンケートにかかる経費が目的を達成されないまま支出され、地方自治法第2条第14号、地方財政法第4条違反となっている。 この損害を回復する措置を講じるよう、具体的には、市長に返還させることを求める。 | 却下 | 令和4年1月7日 |
住民監査請求監査(令和3年度‐38)
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請求年月日 | 請求内容 | 監査結果 | 通知年月日 |
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令和3年11月29 日 | 令和2年度東淀川区運営方針に関する区民アンケートにかかる経費が目的を達成されないまま支出され、地方自治法第2条第14号、地方財政法第4条違反となっている。 この損害を回復する措置を講じるよう、具体的には、市長に返還させることを求める。 | 却下 | 令和4年1月7日 |
住民監査請求監査(令和3年度‐37)
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請求年月日 | 請求内容 | 監査結果 | 通知年月日 |
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令和3年11月25日 | 令和2年度此花区民アンケートにかかる経費が目的を達成されないまま支出され、地方自治法第2条第14号、地方財政法第4条違反となっている。 この損害を回復する措置を講じるよう、具体的には、市長に返還させることを求める。 | 却下 | 令和4年1月7日 |
住民監査請求監査(令和3年度‐36)
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令和3年11月9 日 | 令和2年度ひらの区民モニターアンケートにかかる経費が目的を達成されないまま支出され、地方自治法第2条第14号、地方財政法第4条違反となっている。 この損害を回復する措置を講じるよう、具体的には、市長に返還させることを求める。 また、令和3年度も区民アンケートの予算が計上されており、令和2年度と同様区民アンケートによる評価が予定されているが、この予算を執行しないよう求める。 | 却下 | 令和3年12月6日 |
住民監査請求監査(令和3年度‐35)
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令和3年11月9 日 | 令和2年度中央区民アンケートにかかる経費が目的を達成されないまま支出され、地方自治法第2条第14号、地方財政法第4条違反となっている。 この損害を回復する措置を講じるよう、具体的には、市長に返還させることを求める。 また、令和3年度も区民アンケートの予算がついており、令和2年度と同様区民アンケートによる評価が予定されているが、この予算を執行しないよう求める。 | 却下 | 令和3年12月6日 |
住民監査請求監査(令和3年度‐34)
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令和3年11月8 日 | 令和2年度旭区民アンケートに要した費用が目的を達成されないまま支出され、地方自治法第2条第14号、地方財政法第4条違反となっている。 この損害を回復する措置を講じるよう、具体的には、市長に返還させることを求める。 | 却下 | 令和3年12月6日 |
住民監査請求監査(令和3年度‐33)
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令和3年10月18日 | 令和2年度住吉区区民意識調査業務委託契約に要した費用が目的を達成されないまま支出され、地方自治法第2条第14号、地方財政法第4条違反となっている。 この損害を回復する措置を講じるよう、具体的には、市長に返還させることを求める。 また、令和3年度も調査の予算が計上されており、令和2年度と同様の損害を生じることが明白となっているので、この予算を執行しないよう求める。 | 却下 | 令和3年11月19日 |
住民監査請求監査(令和3年度‐32)
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令和3年10月13日 | 西成区役所における令和2年度区民アンケート調査(区民意識調査)業務委託契約に要した費用が目的を達成されないまま支出され、地方自治法第2条第14号、地方財政法第4条違反となっている。 この損害を回復する措置を講じるよう、具体的には、市長に返還させることを求める。 また、令和3年度も区民アンケートの予算が計上されており、令和2年度と同様の損害を生じることが明白となっているので、この予算を執行しないよう求める。 | 却下 | 令和3年11月19日 |
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令和3年10月13 日 | 令和2年度東淀川区運営方針に関する区民アンケート調査業務委託契約に要した費用が目的を達成されないまま支出され、地方自治法第2条第14号、地方財政法第4条違反となっている。 この損害を回復する措置を講じるよう、具体的には、市長に返還させることを求める。 また、令和3年度も区民アンケートの予算が計上されており、令和2年度と同様の損害を生じることが明白となっているので、この予算を執行しないよう求める。 | 却下 | 令和3年11月19日 |
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請求年月日 | 請求内容 | 監査結果 | 通知年月日 |
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令和3年10月18日 | A会館老人憩いの家運営委員会から生野区Aまちづくり協議会あてに、令和2年度の会館年間使用料として570,000円の領収書が発行されている。生野区Aまちづくり協議会が補助事業について市に報告した内容によると、コミュニティ活動場所、会館使用回数は年間50回、したがって使用料は年間合計375,000円である。差額195,000円が行方不明で市からの補助金が有効に遣われず実質上市に損害を生じさせている。 市長に対して生野区Aまちづくり協議会の不当利得の返還を請求するなどの措置を講じるよう勧告を求める。 | 却下 | 令和3年11月12日 |
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請求年月日 | 請求内容 | 監査結果 | 通知年月日 |
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令和3年10月12日 | 令和2年度第2回住之江区民アンケートは、実施決裁文書に記載された目的が達成できるものにはなっておらず、この業務委託契約に要した費用が目的を達成されないまま支出され、地方自治法第2条第14号、地方財政法第4条違反となっている。 この損害を回復する措置を講じるよう、具体的には、市長に返還させることを求める。 | 却下 | 令和3年11月12日 |
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請求年月日 | 請求内容 | 監査結果 | 通知年月日 |
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令和3年10月7日 | 令和2年度第2回天王寺区区民モニター(区政評価員)アンケートの実質的な目的は運営方針の評価であると認められるが、このアンケートに要した費用が目的を達成されないまま支出され、地方自治法第2条第14号、地方財政法第4条違反となっている。 令和3年度においても、区民アンケートの予算が計上されており、令和2年度と同様の損害を生じることが明白となっているので、令和3年度に発生すると考えられる損害を防止する措置を講じるよう、令和3年度区民アンケートの実施に要する費用を支出しないよう求める。 | 却下 | 令和3年11月12日 |
住民監査請求監査(令和3年度‐27)
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請求年月日 | 請求内容 | 監査結果 | 通知年月日 |
---|---|---|---|
令和3年10月7日 | 令和2年度港区民モニターアンケートは、実施決裁文書に記載された目的が達成できるものにはなっておらず、この業務委託契約に要した費用が目的を達成されないまま支出され、地方自治法第2条第14号、地方財政法第4条違反となっている。 この損害を回復する措置を講じるよう、具体的には、市長に返還させることを求める。 また、令和3年度も区民アンケートの予算が計上されており、令和2年度と同様の損害を生じることが明白となっているので、この予算を執行しないよう求める。 | 却下 | 令和3年11月12日 |
住民監査請求監査(令和3年度‐26)
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請求年月日 | 請求内容 | 監査結果 | 通知年月日 |
---|---|---|---|
令和3年9月13日 | 令和2年度区民アンケート調査業務委託について、目的達成できない業務委託契約を締結し、業務が履行できていないことを見逃して費用を支出している。この経費6,006,000円が無駄になっているので、この損害を回復する措置を講じるよう、具体的には、市長に返還させることを求める。 また、今年度についても同様の区民アンケートを実施する予定であるとのことであり、各区において予算措置もなされているようであるので、これらの予算を執行しないよう求める。 | 棄却 | 令和3年11月12日 |
住民監査請求監査(令和3年度‐25)
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請求年月日 | 請求内容 | 監査結果 | 通知年月日 |
---|---|---|---|
令和3年10月4日 | 令和2年度鶴見区民アンケートの業務委託契約に要した費用が目的を達成されないまま支出され、地方自治法第2条第14号、地方財政法第4条違反となっている。 この損害を回復する措置を講じるよう、具体的には、市長に返還させることを求める。 また、令和3年度も区民アンケートの予算が計上されており、令和2年度と同様の損害を生じることが明白となっているので、この予算を執行しないよう求める。 | 却下 | 令和3年11月5日 |
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請求年月日 | 請求内容 | 監査結果 | 通知年月日 |
---|---|---|---|
令和3年10月4日 | 令和2年度此花区民アンケートの業務委託契約に要した費用が目的を達成されないまま支出され、地方自治法第2条第14号、地方財政法第4条違反となっている。 この損害を回復する措置を講じるよう、具体的には、市長に返還させることを求める。 また、令和3年度も区民アンケートの予算が計上されており、令和2年度と同様の損害を生じることが明白となっているので、この予算を執行しないよう求める。 | 却下 | 令和3年11月5日 |
住民監査請求監査(令和3年度‐23)
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請求年月日 | 請求内容 | 監査結果 | 通知年月日 |
---|---|---|---|
令和3年9月29日 | 令和2年度浪速区民アンケート業務の委託契約に要した費用が目的を達成されないまま支出され、地方自治法第2条第14号、地方財政法第4条違反となっている。 この損害を回復する措置を講じるよう、具体的には、市長に返還させることを求める。 また、令和3年度も区民アンケートの予算が計上されており、令和2年度と同様の損害を生じることが明白となっているので、この予算を執行しないよう求める。 | 却下 | 令和3年11月5日 |
住民監査請求監査(令和3年度‐22)
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請求年月日 | 請求内容 | 監査結果 | 通知年月日 |
---|---|---|---|
令和3年9月30日 | 令和2年度第2回淀川区民アンケートにかかる経費が目的(運営方針の評価)を達成できないまま支出されており、地方自治法第2条第14号、地方財政法第4条違反となっている。 この損害を回復する措置を講じるよう、具体的には、市長に返還させることを求める。 また、令和3年度も区民アンケートの予算が計上されており、令和2年度と同様の損害を生じることが明白となっているので、この予算を執行しないよう求める。 | 却下 | 令和3年11月1日 |
住民監査請求監査(令和3年度‐21)
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請求年月日 | 請求内容 | 監査結果 | 通知年月日 |
---|---|---|---|
令和3年9月22日 | 令和2年度旭区民アンケートにかかる経費が目的(運営方針の評価)を達成できないまま支出されており、地方自治法第2条第14号、地方財政法第4条違反となっている。 この損害を回復する措置を講じるよう、具体的には、市長に返還させることを求める。 また、令和3年度も区民アンケートの予算が計上されており、令和2年度と同様の損害を生じることが明白となっているので、この予算を執行しないよう求める。 | 却下 | 令和3年11月1日 |
住民監査請求監査(令和3年度‐20)
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請求年月日 | 請求内容 | 監査結果 | 通知年月日 |
---|---|---|---|
令和3年9月22日 | 令和2年度西淀川区民アンケートにかかる経費が目的(運営方針の評価)を達成できないまま支出されており、地方自治法第2条第14号、地方財政法第4条違反となっている。 この損害を回復する措置を講じるよう、具体的には、市長に返還させることを求める。 また、令和3年度も区民アンケートの予算が計上されており、令和2年度と同様の損害を生じることが明白となっているので、この予算を執行しないよう求める。 | 却下 | 令和3年11月1日 |
住民監査請求監査(令和3年度‐19)
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住民監査請求監査(令和3年度‐18)
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住民監査請求監査(令和3年度‐14)
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住民監査請求監査(令和3年度‐13)
- 概要 令和3年10月15日(PDF形式, 402.11KB)
- 本文 令和3年10月15日(一部の表現を修正しています。)(PDF形式, 644.10KB)
- 措置状況報告 令和3年12月9日(PDF形式, 60.85KB)
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住民監査請求監査(令和3年度‐12)
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請求年月日 | 請求内容 | 監査結果 | 通知年月日 |
---|---|---|---|
令和3年9月2日 | 令和2年度城東区第2回区民アンケートは、運営方針に掲げられている指標である「〇〇である区民の割合」などを測定し、運営方針を評価することを通じて「区政運営のより一層の充実を図る」ことが目的であることは明白である。しかし、城東区役所はこの区民アンケートの結果を運営方針の指標として用いることの妥当性について何ら確認をしておらず、説明もできない状態である。 その結果、この区民アンケートにかかる経費が目的を達成できないまま支出されており、 地方自治法第2条第14号、地方財政法第4条違反となっている。 この損害を回復する措置を講じるよう、具体的には、市長に返還させることを求める。 また、令和3年度の運営方針の指標として「区民の割合」が設定されており、令和3年度予算も組まれていることから、今年度にも区民アンケートの実施が予定されているものと認められるため、その予算を執行しないように求める。 | 却下 | 令和3年10月8日 |
住民監査請求監査(令和3年度‐11)
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請求年月日 | 請求内容 | 監査結果 | 通知年月日 |
---|---|---|---|
令和3年8月26日 | 令和2年度住之江区民アンケート(第2・3回目)の目的が「運営方針のプロセス指標の取得」であるとされているが、住之江区役所はこの区民アンケートの結果を運営方針のプロセス指標として使用することの合理性について説明が全くできず(民法第644条、地方自治法第138条の2違反)、対象文書を「区民アンケートの結果がプロセス指標として用いることのできる根拠が示され た文書」として行った情報公開請求についても不存在となっている。 その結果、この区民アンケートにかかる経費が目的を達成できないまま支出されており、 地方自治法第2条第14号、地方財政法第4条違反となっている。 令和3年度においても、令和2年度と同様の損害を生じることが明白となっているので、令和3年度に発生すると考えられる損害を防止する措置を講じるよう、令和3年度区民アンケートの実施に要する費用を支出しないよう求める。 | 却下 | 令和3年10月8日 |
住民監査請求監査(令和3年度‐10)
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請求年月日 | 請求内容 | 監査結果 | 通知年月日 |
---|---|---|---|
令和3年8月23日 | 令和2年度鶴見区運営方針に関する区民アンケートについて、その目的は運営方針に掲げられている指標の測定であると認められる。鶴見区役所は指標を測定するためには区民アンケートはどうあるべきなのかなどの検討を行う注意義務があるところ、それを怠り、区民アンケートは指標を測定できるものにはなっておらず、不作為による違法(民法第644条、地方自治法第138条の2違反)が存在し、区民アンケートによる運営方針の指標測定が不当なものとなっている。 その結果、この区民アンケートにかかる経費が目的を達成できないまま支出されており、地方自治法第2条第14号、地方財政法第4条違反となっている。 この損害を回復する措置を講じるよう、具体的には、市長に返還させることを求める。 また、令和3年度に発生すると考えられる損害を防止する措置を講じるよう、令和3年度区民アンケートの実施に要する費用を支出しないことを求める。 | 却下 | 令和3年9月30日 |
住民監査請求監査(令和3年度‐9)
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請求年月日 | 請求内容 | 監査結果 | 通知年月日 |
---|---|---|---|
令和3年8月20日 | 令和2年度此花区民アンケートについて、その目的は運営方針に掲げられている指標の測定であると認められる。此花区役所は指標を測定するためには区民アンケートはどうあるべきなのかなどの検討を行う注意義務があるところ、それを怠り、区民アンケートは指標を測定できるものにはなっておらず、不作為による違法(民法第644条、地方自治法第138条の2違反)が存在し、区民アンケートによる運営方針の指標測定が不当なものとなっている。 その結果、この区民アンケートにかかる経費が目的を達成できないまま支出されており、地方自治法第2条第14号、地方財政法第4条違反となっている。 この損害を回復する措置を講じるよう、具体的には、市長に返還させることを求める。 | 却下 | 令和3年9月30日 |
住民監査請求監査(令和3年度‐8)
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請求年月日 | 請求内容 | 監査結果 | 通知年月日 |
---|---|---|---|
令和3年8月17日 | 令和2年度東淀川区運営方針に関する区民アンケート目的は運営方針に掲げられているこれら指標である「〇〇である区民の割合」などの測定であると認められる。 運営方針策定の際に、区民アンケートで指標の測定ができることの確認や、指標を測定するためには 区民アンケートはどうあるべきなのかの検討を行う注意義務があるところ、それを怠り、結果的に区民アンケートは指標を測定できるものにはなっていない。ここに不作為による違法(民法第644条、地方自治法第138条の2 違反)が存在し、区民アンケートによる運営方針の指標測定が不当なものとなっている。 その結果、この区民アンケートにかかる経費が目的を達成できないまま支出されており、地方自治法第2条第14号、地方財政法第4条違反となっている。 令和2年度東淀川区民アンケート調査業務委託に要した費用、334,400円が無 駄になっているため、その損害を回復する措置を講じるよう、市長に返還させることを求める。 | 却下 | 令和3年9月24日 |
住民監査請求監査(令和3年度‐7)
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請求年月日 | 請求内容 | 監査結果 | 通知年月日 |
---|---|---|---|
令和3年8月16日 | 令和2年度浪速区民アンケートの目的は運営方針に掲げられているこれら指標である「〇〇である区民の割合」などの測定であると認められる。 運営方針策定の際に、区民アンケートで指標の測定ができることの確認や、指標を測定するためには 区民アンケートはどうあるべきなのかの検討を行う注意義務があるところ、それを怠り、結果的に区民アンケートは指標を測定できるものにはなっていない。ここに不作為による違法(民法第644条、地方自治法第138条の2 違反)が存在し、区民アンケートによる運営方針の指標測定が不当なものとなっている。 その結果、この区民アンケートにかかる経費が目的を達成できないまま支出されており、地方自治法第2条第14号、地方財政法第4条違反となっている。 令和2年度浪速区民アンケート調査業務委託に要した費用、399,223円が無 駄になっているため、その損害を回復する措置を講じるよう、市長に返還させることを求める。 | 却下 | 令和3年9月24日 |
住民監査請求監査(令和3年度‐6)
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住民監査請求監査(令和3年度‐5)
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---|---|---|---|
令和3年8月5日 | 令和2年度第2回城東区民アンケートの目的は令和2年度城東区役所運営方針に掲げられているアウトカム指標の測定であると認められる。しかし、区民アンケートで指標の測定ができることの確認や、指標を測定するためには区民アンケートはどうあるべきなのかの検討を行う注意義務があるところ、それを怠り、区民アンケートは指標を測定できるものにはなっておらず、不作為による違法(民法第644条、地方自治法第138条の2違反)が存在する。 その結果、区民アンケートにかかる経費が目的(運営方針の指標の測定)を達成できないまま支出されており、 地方自治法第2条第14号、地方財政法第4条違反となっている。 この損害を回復する措置を講じるよう、具体的には、市長に返還させることを求める。 | 却下 | 令和3年8月27日 |
住民監査請求監査(令和3年度‐4)
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---|---|---|---|
令和3年8月2日 | 令和2年度住之江区民アンケート(第2・3回目)について、実施決裁文書にはその目的が「運営方針のプロセス指標の取得」であるとされている。しかし、住之江区役所はこの区民アンケートの結果を運営方針のプロセス指標として使用することの合理性について説明が全くできず(民法第644条、地方自治法第138条の2違反)、対象文書を「区民アンケートの結果がプロセス指標として用いることのできる根拠が示され た文書」として行った情報公開請求についても不存在となっている。 その結果、この区民アンケートにかかる経費が目的(運営方針の評価)を達成できないまま支出されており、 地方自治法第2条第14号、地方財政法第4条違反となっている。 この損害を回復する措置を講じるよう、具体的には、市長に返還させることを求める。 | 却下 | 令和3年8月20日 |
住民監査請求監査(令和3年度‐3)
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---|---|---|---|
令和3年6月21日 | 令和3年6月15日付け情報公開審査会答申第492号により、令和元年度区民アンケートはその目的を達成するために必要な設計がなされておらず、その結果も目的を達成するものにはなっていないことを実施機関が認めていることが明らかになった。 その結果、当該アンケートにかかる経費が目的を達成できないまま支出されている。(地方自治法第2条第14号、地方財政法第4条違反) また、当該アンケートの規模も根拠なく決定しており、その費用の算出に根拠がない。 当該アンケートのほか、平成29年度及び平成30年度区民アンケートに要した経費合計17,791,000円が無駄になっているため、その損害を回復する措置を講じるよう、具体的には、市長に返還させることを求める。 | 却下 | 令和3年7月16 日 |
住民監査請求監査(令和3年度‐2)
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請求年月日 | 請求内容 | 監査結果 | 通知年月日 |
---|---|---|---|
令和3年5月11日 | 大都市法違反の状態で住民投票を実施し、公金を支出したことは違法不当であり、令和2年9月から令和3年3月までに大阪市廃止と特別区設置の住民投票等に係る経費として執行された543,215,098円が違法不当な公金支出に当たる。監査委員は市長に対し、次の措置を講ずるよう勧告することを求める。 (1)市長に対して、住民投票に係る経費を公金から支出した543,215,098円の返還を要求すること。 (2)説明パンフレットの作成に当り、改ざん、隠蔽、捏造(ねつぞう)が行われた経緯の解明を行うために、大阪市議会に対して外部の第三者機関を設けることと、百条委員会を設置すること。 (3)準公営企業の港湾事業の決算書は、粉飾決算であり、解明を行うために大阪市議会に準公営企業の港営事業に対して監査を行うための外部の第三者機関を設置すること。 | 棄却 | 令和3年7月1日 |
住民監査請求監査(令和3年度‐1)
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---|---|---|---|
令和3年1月26日 | 特別区設置協定書について(説明パンフレット)の9ページに、りんくうゲートタワービルとワールドトレードセンター(WTC)ビルを「2重行政の事例」と位置づけ、また、36ページに委託目的が果たされていないことを確認しないまま、「10年間で累計1.1兆円の『特別区の財政効率化効果』が発現すると試算されています。」と虚偽事項を記載したことは不当であり、監査委員は市長に対し、次の措置を講ずるよう勧告することを求める。 (1)市長と副首都推進局長に「説明パンフレット」の作成のために公金から支出した32,758,660円のうち、2ページ分に相当する150万円を返還させること(作成責任に応じて)。 (2)大阪市に「説明パンフレット」の虚偽事項について謝罪・訂正する広報を全住民に全戸配布するよう命ずるとともに、市長と副首都推進局長に謝罪・訂正広報に要した経費を全額請求すること。 | 合議不調 | 令和3年3月18日 |
住民監査請求監査(令和2年度‐18)
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---|---|---|---|
令和2年12月28日 | 一般財団法人大阪市教員会館は逓送便を利用して、お節料理や牛肉の販売を目的に、「会館だより」を大阪市の学校教職員に配布している。逓送便の利用は教員会館設立以来行われているとみられ、逓送業務にかかわる大阪市職員の業務量の増大、大阪市経費の負担増となっている。 少なくとも月1回は逓送便を利用し、「会館だより」等を学校に送っているが、この金額は、郵送料に換算し、200円×500校として、年120万円、民法の不法行為の時効を考えて20年さかのぼるとして、2400万円はくだらない金額を大阪市から不当利得として得ていることから、教員会館に返還請求するべきである。 | 棄却 | 令和3年2月25日 |
住民監査請求監査(令和2年度‐17)
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---|---|---|---|
令和3年1月22日 | 財政局長が、毎日新聞等に全く根拠のない、虚偽の情報を提供し、それによって掲載された記事によって、多くの大阪市民は「大阪都構想」の真意を誤解し、賛否を問う住民投票で判断を誤り、公正な判断ができなかった。その結果、「大阪都構想」は否決された。 このような市政を歪める重大な違法行為を行った、財政局長は、高額な退職金を受給する資格がないのに、退職金を支払うことは大阪市民の損失である。 財政局長は減給処分に処せられたが、処罰としてはあまりに軽すぎ、また、市の損失はこの程度で済むわけがない。 大阪市は、財政局長に対し、退職金を支払ってはならない。 | 却下 | 令和3年2月12日 |
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請求年月日 | 請求内容 | 監査結果 | 通知年月日 |
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令和2年12月4日 | 北区役所における令和元年度区民アンケートについて、測定の根拠や合理性に関する質問に対し満足な説明ができない(民法第644条、地方自治法第138条の2違反)状態であり、その測定方法を見ると全く根拠や合理性がないものになっている。その結果、測定にかかる経費が目的を達成できないまま支出されており、地方自治法第2条第14号、地方財政法第4条違反となっている。 令和元年度北区民アンケート調査業務委託に要した費用、459,583円が無駄になっているため、その損害を回復する措置を講じるよう、具体的には、市長に返還させることを求める。 | 却下 | 令和2年12月24日 |
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請求年月日 | 請求内容 | 監査結果 | 通知年月日 |
---|---|---|---|
令和2年10月22日 | 「説明パンフレット」は、本来の特別区設置協定書の内容についてわかりやすく説明するという目的を逸脱して、一面的な記載により誤解を生じさせたり、大阪市廃止、特別区設置の住民投票を賛成に作為的に誘導する内容になっており、財政支出行為の目的を喪失させるものであるから、説明パンフレットによる広報事業は不適当かつ違法である。 監査委員は大阪市長に対し、次の措置を講ずるよう勧告することを求める。 ア 大阪市長と副首都推進局長に「説明パンフレット」の作成・全戸配布のために公金から支出した計1億1304万1千円を全額返還させること(作成責任に応じて) イ 大阪市に「説明パンフレット」の一面的かつ賛成に作為的に誘導する記載について謝罪・訂正する広報を全住民に全戸配布するよう命ずるとともに、大阪市長と副首都推進局長に、謝罪・訂正広報に要した経費を全額請求すること | 合議不調 | 令和2年12月17日 |
住民監査請求監査(令和2年度‐14)
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請求年月日 | 請求内容 | 監査結果 | 通知年月日 |
---|---|---|---|
令和2年11月20日 | 住之江区役所における区民アンケートの一部について、測定の根拠や合理性に関する質問に対し全く説明ができない(民法第644条、地方自治法第138条の2違反)状態であり、また、その測定方法を見ると全く根拠や合理性がないものになっている。その結果、測定にかかる経費が目的を達成できないまま支出されており、地方自治法第2条第14号、地方財政法第4条違反となっている。 令和元年度住之江区民アンケートに要した費用、472,833円が無駄になっているため、その損害を回復する措置を講じるよう、具体的には、市長に返還させることを求める。 | 却下 | 令和2年12月11日 |
住民監査請求監査(令和2年度‐13)
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請求年月日 | 請求内容 | 監査結果 | 通知年月日 |
---|---|---|---|
令和2年11月20日 | 鶴見区役所における区民アンケートの一部について、測定の根拠や合理性に関する質問に対し全く説明ができない(民法第644条、地方自治法第138条の2違反)状態であり、また、その測定方法を見ると全く根拠や合理性がないものになっている。その結果、測定にかかる経費が目的を達成できないまま支出されており、地方自治法第2条第14号、地方財政法第4条違反となっている。 令和元年度鶴見区民アンケート調査業務に要した費用、283,800円が無駄になっているため、その損害を回復する措置を講じるよう、具体的には、市長に返還させることを求める。 | 却下 | 令和2年12月11日 |
住民監査請求監査(令和2年度‐12)
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請求年月日 | 請求内容 | 監査結果 | 通知年月日 |
---|---|---|---|
令和2年11月13日 | 西淀川区役所における区民アンケートの一部について、測定の根拠や合理性に関する質問に対し全く説明ができない(民法第644条、地方自治法第138条の2違反)状態であり、また、その測定方法を見ると全く根拠や合理性がないものになっている。その結果、測定にかかる経費が目的を達成できないまま支出されており、地方自治法第2条第14号、地方財政法第4条違反となっている。 令和元年度大阪市西淀川区民アンケート調査業務委託に要した費用、502,469円が無駄になっているため、その損害を回復する措置を講じるよう、具体的には、市長に返還させることを求める。 | 却下 | 令和2年12月3日 |
住民監査請求監査(令和2年度‐11)
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請求年月日 | 請求内容 | 監査結果 | 通知年月日 |
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令和2年11月13日 | 港区役所における区民モニターアンケートの一部について、測定の根拠や合理性に関する質問に対し全く説明ができない(民法第644条、地方自治法第138条の2違反)状態であり、また、その測定方法を見ると全く根拠や合理性がないものになっている。その結果、測定にかかる経費が目的を達成できないまま支出されており、地方自治法第2条第14号、地方財政法第4条違反となっている。 令和元年度大阪市港区民モニターアンケート調査業務委託に要した費用、929,500円が無駄になっているため、その損害を回復する措置を講じるよう、具体的には、市長に返還させることを求める。 | 却下 | 令和2年12月3日 |
住民監査請求監査(令和2年度‐10)
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請求年月日 | 請求内容 | 監査結果 | 通知年月日 |
---|---|---|---|
令和2年11月9日 | 城東区役所における区民アンケートの一部について、測定の根拠や合理性に関する質問に対し全く説明ができない(民法第644条、地方自治法第138条の2違反)状態であり、また、その測定方法を見ると全く根拠や合理性がないものになっている。その結果、測定にかかる経費が目的を達成できないまま支出されており、地方自治法第2条第14号、地方財政法第4条違反となっている。 令和元年度城東区民アンケート調査業務委託に要した費用、946,000円が無駄になっているため、その損害を回復する措置を講じるよう、具体的には、損害額の確定および市長に返還させることを求める。 | 却下 | 令和2年12月3日 |
住民監査請求監査(令和2年度‐9)
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請求年月日 | 請求内容 | 監査結果 | 通知年月日 |
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令和2年11月9日 | 大正区役所における区民意識調査の一部について、測定の根拠や合理性に関する質問に対し全く説明ができない(民法第644条、地方自治法第138条の2違反)状態であり、また、その測定方法を見ると全く根拠や合理性がないものになっている。その結果、測定にかかる経費が目的を達成できないまま支出されており、地方自治法第2条第14号、地方財政法第4条違反となっている。 令和元年度大正区区民意識調査業務委託に要した費用、943,800円が無駄になっているため、その損害を回復する措置を講じるよう、具体的には、市長に返還させることを求める。 | 却下 | 令和2年12月3日 |
住民監査請求監査(令和2年度‐8 )
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請求年月日 | 請求内容 | 監査結果 | 通知年月日 |
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令和2年11月9日 | 福島区役所における区民モニターアンケートの一部について、測定の根拠や合理性に関する質問に対し全く説明ができない(民法第644条、地方自治法第138条の2違反)状態であり、また、その測定方法を見ると全く根拠や合理性がないものになっている。その結果、測定にかかる経費が目的を達成できないまま支出されており、地方自治法第2条第14号、地方財政法第4条違反となっている。 令和元年度第3回福島区民モニターアンケート調査業務委託に要した費用、180,400円が無駄になっているため、その損害を回復する措置を講じるよう、具体的には、市長に返還させることを求める。 | 却下 | 令和2年12月3日 |
住民監査請求監査(令和2年度‐7)
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請求年月日 | 請求内容 | 監査結果 | 通知年月日 |
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令和2年11月5日 | 市政改革プラン2.0(区政編)において、プランに定められた目標の達成度合いを判断するための指標の測定について、測定の根拠や合理性に関する質問に対し全く説明ができない(民法第644条、地方自治法第138条の2違反)状態であり、また、その測定方法を見ると全く根拠や合理性がないものになっている。その結果、測定にかかる経費が目的を達成できないまま支出されている。(地方自治法第2条第14号、地方財政法第4条違反) 令和元年度区民アンケート調査業務委託は、業務委託に要した経費(8,897,000円+税)が無駄になっているため、その損害を回復する措置を講じるよう、具体的には、市長に返還させることを求める。 | 却下 | 令和2年12月3日 |
住民監査請求監査(令和2年度‐6)
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住民監査請求監査(令和2年度‐5)
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住民監査請求監査(令和2年度‐4)
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住民監査請求監査(令和2年度‐3)
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住民監査請求監査(令和2年度‐2)
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住民監査請求監査(令和2年度‐1)
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請求年月日 | 請求内容 | 監査結果 | 通知年月日 |
---|---|---|---|
令和2年2月27日 | 以下の事実を根拠に、大阪市西成区「地域活動協議会」の区長認定に関する要綱(以下「区長認定要綱」という。)の規定に照らし、b地域活動協議会(以下「b地活協」という。)の認定を取り消すよう勧告することを求める。 (A)民主的で開かれた組織運営がされていない事実 ・b社会福祉協議会の理事会議案書について、会長あて意見書を提示したが、無回答など ・b地活協の会長辞任のお知らせにおいて、一部役員による独断専行で各役員等の選考を進め、事業等の進め方についても同様で事後報告がほとんど ・b地活協の議事録は、b地活協規約を順守した議事録になっていない ・議事録の閲覧請求をしたが、無回答など (B)透明性と経理的基礎を有していない会計処理の事実 ・b連合振興町会の会計処理において、不明金が生じているなど ・平成30年度b地活協会計報告書に、あり得ないマイナス78,264円が計上されている | 棄却 | 令和2年4月23日 令和2年6月16日 |
住民監査請求監査(平成31年度‐7)
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住民監査請求監査(平成31年度‐6)
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住民監査請求監査(平成31年度‐5)
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請求年月日 | 請求内容 | 監査 | 通知年月日 |
---|---|---|---|
令和元年11月15日 | 社会福祉法人Cは、本市から以下の障がい者自立支援給付費等を違法に受け取っているが、福祉局が調査等を行わないことが、違法不当に財産の管理を(債権)怠る事実に当たる。 (1)利用者Bに対する障がい者自立支援給付費等 (2)利用者Iに対する障がい者自立支援給付費等 (3)ヘルパーGが提供した介護サービスに対する障がい者自立支援給付費等 (4)利用者Jに対する障がい者自立支援給付費等 (5)利用者Jに対する障がい者自立支援給付費等 (6)障がい者自立支援給付費等(余暇活動) (7)障がい者自立支援給付費等(移動支援) (8)障がい者自立支援給付費等(移動支援) 監査委員においては、社会福祉法人Cによる不正行為に対して刑事告発と補助金の返納を求めるなど必要な措置を講じるよう、市長に対する勧告を求める。 | 棄却(一部却下) | 令和2年1月14日 |
住民監査請求監査(平成31年度‐4)
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住民監査請求監査(平成31年度‐3)
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請求年月日 | 請求内容 | 監査 | 通知年月日 |
---|---|---|---|
令和元年6月14日 | 次の3点からB(地域型保育事業所の経営主体)が保育給付費を不当に受け取り、子どもに使われるべき給付費が子どものために使われていないが、こども青少年局が調査等を行わないことは、違法不当に財産(債権)の管理を怠る事実に当たる。 (1)Bの本社経費に計上されている駐車場代については、当該駐車場の契約者が法人契約ではなく個人契約のものであるにもかかわらず保育給付費を財源とするBの本社経費から支出されている。 (2)保育園の管理者は専任であり、園に常駐するのが加算の条件であるにもかかわらず、C及びD保育園の管理者は、法人の業務等に従事し、園に常駐しておらず、管理者設置加算を不当に受け取っている。 (3)E保育園の管理者Iは、雇用契約書に勤務地がE保育園とされているにもかかわらず、自宅からBまでの交通費が支給されており、Bの事務員の出勤簿の上司印としてE保育園の管理者Iの印が押印されている。E保育園の管理者Iは、法人の業務等に従事し、園に常駐しておらず、管理者設置加算を不当に受け取っている。 監査委員においては、保育に関係のない支出を返還させるなど必要な措置を講じるよう、市長に対する勧告を求める。 | 勧告(一部却下) | 令和元年8月5日 令和元年9月10日 令和元年10月4日 |
住民監査請求監査(平成31年度‐2)
- 概要 令和元年8月5日(PDF形式, 191.66KB)
- 本文 令和元年8月5日(PDF形式, 553.69KB)
- 措置状況報告 令和元年9月10日(PDF形式, 82.62KB)
- 意見に係る見解等 令和元年10月4日(PDF形式, 99.71KB)
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住民監査請求監査(平成31年度‐1)
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請求年月日 | 請求内容 | 監査 | 通知年月日 |
---|---|---|---|
平成31年3月26日 | (1)平成29年度第2回世論調査業務委託(市政に関する市民意識調査)、(2)平成30年度世論調査「市政に関する市民意識」業務委託、(3)平成29年度インターネットアンケート調査業務委託(オンライン学習塾のニーズ調査)、(4)平成30年度市政に関するインターネットアンケート調査業務委託、(5)平成29年度区民アンケート調査業務委託、(6)平成30年度区民アンケート調査業務委託について、これら調査はそれぞれ母集団の状態を推し量り、事業の効果を測定することがその目的であるのに、その測定を誤っており、事業・施策の立案や効果測定を基にした判断の意思決定を阻害していることは、地方自治法第2条第14項の規定に反しているため、これら事業に要した費用は違法に支出されたものである。監査委員に対して、市長に対し損害額を確定させ、これを回復する措置を講じるよう求める。 | 却下 | 平成31年4月25日 |
住民監査請求監査(平成30年度‐8)
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請求年月日 | 請求内容 | 監査 | 通知年月日 |
---|---|---|---|
平成31年1月7日 | 平成27年度に新田孝市議(自民会派)に交付した政務活動費の事務所費242万円の一部を対象外に充当したとして自ら平成30年12月18日に100万8,227円が返還されたことから、ほぼ同額を支出している平成28年度(264万円)及び平成29年度(252万円)の事務所費についても同様に対象外支出が含まれていると考えられるが、市会事務局は調査を行わず、返還も求めていない。市長に対し、平成28・29年度の事務所費を返還させるなど、必要な措置を講じるよう勧告することを求める。 | 棄却 | 平成31年3月4日 平成31年4月25日 |
住民監査請求監査(平成30年度‐7)
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請求年月日 | 請求内容 | 監査 | 通知年月日 |
---|---|---|---|
平成30年12月28日 | IR推進局が作成した「将来、ギャンブルにのめり込まないために」と題したリーフレット(以下「当該リーフレット」という。)の内容が、刑法第185条、また、教育基本法第1条、第2条及び第6条に反するものであり、そのような当該リーフレットの作成に要した印刷費の支出が地方自治法第1条及び第2条、また地方財政法第1条、第2条、第4条及び第8条に反する違法なものである。当該リーフレットの配布による市と市民に損害を与えることの差し止めと、すでに発生した損害(印刷費382,500円)を市長等に請求するよう措置勧告を求める。 | 却下 | 平成31年2月18日 |
住民監査請求監査(平成30年度‐6)
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請求年月日 | 請求内容 | 監査 | 通知年月日 |
---|---|---|---|
平成30年11月20日 | 本市が大阪府と共にすすめてきた万博誘致・推進事業について、既に3億円以上の費用を浪費しているが、(ア)万博の本来の趣旨に反すること、(イ)夢洲での開催の安全性を欠いていること、(ウ)不公正な誘致競争によるものであること、(エ)万博に対する府民・市民の承認が得られておらず、もともと大阪の維新党派が固執して推し進める賭博中心の夢洲カジノ開発を究極の目的とするためになされるものであるから、当該事業そのものが違法もしくは不当であり、健全な公金の使用を欠いている。さらに、(イ)については、地方自治法第2条第14項及び地方財政法第4条・第8条に反し、違法である。よって、今後の公金支出の差止め及び既に行われた無駄な支出の回復と賠償など必要な措置を講じるよう求める。 | 却下 | 平成31年1月17日 |
住民監査請求監査(平成30年度‐4)
- 概要 平成31年1月17日(PDF形式, 202.70KB)
- 本文(Aを代理⼈とする請求⼈)平成31年1月17日(PDF形式, 289.66KB)
- 本文(Cを代理⼈とする請求⼈)平成31年1月17日(PDF形式, 276.51KB)
- 本文(補正がされなかった請求⼈)平成31年1月17日(PDF形式, 243.36KB)
- 本文(⼤阪市の住⺠であることが確認できなかった請求⼈)平成31年1月17日(PDF形式, 73.96KB)
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住民監査請求監査(平成30年度‐3)
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請求年月日 | 請求内容 | 監査 | 通知年月日 |
---|---|---|---|
平成30年7月30日 | 生野区Aまちづくり協議会(以下「A協議会」という。)に交付された平成29年度補助金1,458,600円のうち、防犯灯維持管理費と称し、422,630円を受給しているが、これはA協議会理事長がA連合傘下の各町会が支払済の電気代領収証を利用した虚偽報告であり、違法である。G町会の決算書からも電気代として54,602円が支出されているが、A協議会からは1円の還元もない。監査委員に対して、厳正なる監査のうえ、市長に対しA協議会の不当利得の返還請求など必要な措置を講じるよう勧告を求める。 | 合議不調 | 平成30年9月27日 平成30年11月29日 |
住民監査請求監査(平成30年度‐2)
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請求年月日 | 請求内容 | 監査 | 通知年月日 |
---|---|---|---|
平成30年7月5日 | 平成27年6月1日から平成29年9月21日まで、Aは経営する飲食店のごみを自宅に持ち帰り自宅の生活ごみに混入させ、廃棄物の不法投棄を行っていた。本来であれば、Aは大阪市の許可を受けた処理業者に委託し処分しなければならないが、Aによって不法に投棄されたごみを大阪市の費用で処分しており、違法に公金が支出されていた。Aが違法に廃棄した廃棄物の処理費用相当額が大阪市に生じた損害であると考えられるが、大阪市はAから徴収していない。よって、Aが違法に廃棄した廃棄物の処理費用相当額87,120円及び遅延損害金(14.6パーセント)の合計を、大阪市がAから徴収するよう請求する。 | 棄却 | 平成30年8月23日 |
住民監査請求監査(平成30年度‐1)
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請求年月日 | 請求内容 | 監査 | 通知年月日 |
---|---|---|---|
平成29年9月1日 | 住之江区A地域活動協議会に交付された平28年度補助金3,307,492円について、新年互礼会の飲食費差額ねん出を通じ、地域活動協議会、地区社会福祉協議会、NPO法人の3団体間で資金が相互に還流され会計が複雑に操作されている。地活協会計と各事業会計はもとより、事業主体あるいは収入源となる各団体会計を公開させ、一部の地域団体役員の独占・采配を許さない、真に公正・透明な組織運営の実現のために、厳正な調査を行い、市長に対し平成28年度の補助金全額を取消し、市に返還させるなど必要な措置を講じることの勧告を求め、監査委員に対して監査の実施を請求する。 | 却下 | 平成29年10月24日 |
住民監査請求監査(平成29年度‐4)
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請求年月日 | 請求内容 | 監査 | 通知年月日 |
---|---|---|---|
平成29年8月29日 | 生野区Aまちづくり協議会に交付された平成28年度補助金1,458,600円のうち、防犯灯維持管理費・電気代483,800円、その内B町会、C町会分84,546円について、同協議会理事長は、各町会が支払った防犯灯電気代の領収書を提出させ、各町会に配付していない。同防犯灯維持管理費の使途は不明であり、長年にわたり住民に不要の負担を強いてきた。同時に市の補助金が有効に使われず、市に損害を生じさせている。監査委員に対して、厳正なる監査のうえ、市長に対しA協議会の不当利得の返還請求など必要な措置を講じるよう勧告を求める。 | 棄却 | 平成29年10月24日 平成30年3月14日 |
住民監査請求監査(平成29年度‐3)
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請求年月日 | 請求内容 | 監査 | 通知年月日 |
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平成29年7月7日 | 大阪市長吉村洋文は、「大阪市へイトスピーチへの対処に関する条例」(以下「当該条例」という。)に基づき、通信費及び委員報酬として、合計1,153,752円を支出した。当該条例は、市民の表現の自由を侵害し、聴聞手続きなどにおいて適正手続き上の問題点も存在することから違憲無効である。同条例の根拠法とされる「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」は、明らかに平等原則に違反しており違憲無効であり、また、「人種差別撤廃条約」にも違反することから、根拠法は事実上存在しない。したがって、当該条例に基づく財務会計上の行為も、違憲ないし違法の行為であり、大阪市長吉村洋文に対して同額を大阪市に返還するよう請求する。 | 却下 | 平成29年8月18日 |
住民監査請求監査(平成29年度‐2)
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請求年月日 | 請求内容 | 監査 | 通知年月日 |
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平成29年6月16日 | 大阪市が、城東鶴見工業会が所有する土地を借受け、本件複合施設の1階南西部にある353.25平方メートルのスペースを城東鶴見工業会に賃貸し、当該地代と本件賃料をほぼ同一金額にすると合意したにもかかわらず、オープン当初から現在に至るまで、本件スペースを賃貸することなく空スペースとして放置していることは、本件スペースの管理を著しく不当ないし違法に怠っているものであり、賃料相当額の損害が発生しているので、大阪市長が、本件スペースについて、城東鶴見工業会との間で速やかに賃貸借契約を締結することにより、賃料収入を収受しないという状況を是正するとともに大阪市長に損害賠償請求をするなど損害を補填する措置をとること。 | 却下 | 平成29年7月21日 |
住民監査請求監査(平成29年度‐1)
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住民監査請求監査(平成28年度‐7)
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請求年月日 | 請求内容 | 監査 | 通知年月日 |
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平成28年12月26日 | 住之江区のA地域活動協議会(以下「A地活協」という。)は、平成26年度及び27年度に、実態を証明する資料のないままあるいは領収書不備のまま会館使用料規定を無視して補助金1,727,600円を受けている。市長及び住之江区長は、チェックを怠り、A地活協から提出された報告書を認めて補助金を交付し市に損害を与えた。 監査委員においては、上記1,727,600円を返還させるなど必要な措置を講じるよう、市長に対する勧告を求める。 | 一部勧告(一部却下) | 平成29年2月23日 平成29年4月21日 平成29年4月27日 |
住民監査請求監査(平成28年度‐6)
- 概要 平成29年2月23日(PDF形式, 235.14KB)
- 本文 平成29年2月23日(平成28年12月26日提出)(PDF形式, 462.61KB)
- 措置状況報告 平成29年4月21日(PDF形式, 78.49KB)
- 意見に係る見解等 平成29年4月27日(PDF形式, 121.30KB)
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住民監査請求監査(平成28年度‐5)
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住民監査請求監査(平成28年度‐4)
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住民監査請求監査(平成28年度‐3)
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住民監査請求監査(平成28年度‐2)
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住民監査請求監査(平成28年度‐1)
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住民監査請求監査(平成27年度‐5)
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住民監査請求監査(平成27年度‐4)
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住民監査請求監査(平成27年度‐3)
- 概要 平成27年11月30日(pdf, 216.56KB)
- 本文 平成27年11月30日(11月16日提出) (pdf, 168.57KB)
- 概要 平成27年12月8日(訂正後再通知)(pdf, 297.51KB)
- 本文 平成27年12月8日(訂正後再通知) (pdf, 208.53KB)
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請求年月日 | 請求内容 | 監査結果 | 通知年月日 |
平成27年10月30日 平成27年11月2日 | 市長及び大阪府市大都市局長は特別区設置協定書に関する住民説明会を開催し、経費2億3千885万998円を支出した。また、市長及び選挙管理委員会委員長は住民投票を実施し、経費6億3千496万3千円を支出した。 住民投票では反対が多数を占めたが、市長及び維新の会は、市長選で都構想を争点とすると表明している。これは、市民の選択を否定し、「決着をつける」との市民との約束をないがしろにする行為である。 市長は、手続きを経ずに住民投票という民意を反故にするという、公権力の行使を発動している。 住民投票によって、当面は現行大阪市制度の下で、市政と市民生活を享受しうるという市民の安全、安心が侵された。また、市民及び市会各派は協定書に再度の対応を迫られ、市長選にも再度の混乱が持ち込まれ、市政の渋滞を招いている。 よって、市長は、市長選において都構想を争点とすることを撤回し、その旨の記者会見を行うこと。さらに、市長選告示日までに撤回がない場合、市長らは連帯して上記経費を返還することを求める。 | 却下 | 平成27年11月6日 |
住民監査請求監査(平成27年度‐2)
- 概要 平成27年11月6日(pdf, 221.85KB)
- 本文 平成27年11月6日(10月30日提出)(pdf, 156.30KB)
- 本文 平成27年11月6日(11月2日提出)(pdf, 154.60KB)
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請求年月日 | 請求内容 | 監査結果 | 通知年月日 |
平成27年4月20日 | 特別区設置協定書についての住民説明会には市民の約0.8%(22,330名)しか参加できず、憲法第15条(全体の奉仕者)、憲法第16条(請願権)及び憲法第21条(知る権利)に違反するから、住民説明会にかかるパンフレットの作成・配布、住民説明会開催について大阪府市大都市局が行った公金支出の差し止めと既支出分の返還を求める。 また、市民の約99%が住民説明会に参加できない中での住民投票の実施は平等選挙に違反して違法であるから、住民投票にかかる看板作成・設置、ホームページ等の周知等について大阪市選挙管理委員会が行った公金支出の差し止めと既支出分の返還、住民投票実施にかかる公金支出の差し止めを求める。 | 棄却 | 平成27年6月18日 |
住民監査請求監査(平成27年度‐1)
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住民監査請求監査(平成26年度‐9)
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住民監査請求監査(平成26年度‐8)
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請求年月日 | 請求内容 | 監査結果 | 通知年月日 |
平成26年10月16日 | 平成26年4月に大阪市福祉局が、福祉事業を運営している特定非営利活動法人に対して法律違反にも拘らず、平成26年度大阪市地域活動支援センター(活動支援A型)事業の委託契約を締結し、現在も継続認証していることは違法であり、 活動支援A型事業の受託承認所在地で、別に大阪市より事業者指定(就労継続支援B型)を受けている事業を重複して運営していることを黙認している。また、同施設は、平成24年12月に外付けの階段を設置工事して1階から2階に上がれるように改築・改造した経緯あり、大阪市への構造物確認書、建築確認申請等は不提出の物件であるにもかかわらず、委託申請を受託承認して契約している。 よって、大阪市が、当該法人に対して、年間委託契約金の全額返還とともに違約金を請求し、平成26年度大阪市地域活動支援センター(活動支援A型)事業の委託契約を無効、違反とし全面解除するよう請求する。 | 棄却 | 平成26年12月11日 |
住民監査請求監査(平成26年度‐7)
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住民監査請求監査(平成26年度‐6)
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住民監査請求監査(平成26年度‐5)
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請求年月日 | 請求内容 | 監査結果 | 通知年月日 |
平成26年7月25日 | 大阪市は市長が市長選挙を強行したことに伴って支出された6億円について、違法、不当な支出であり、市長に対し損害賠償を求める請求をするよう求める。市長は自らの構想とする大阪都構想の進め方において、大阪維新の会の政党以外の了解が得られないことから、民意を問うとして、自ら市長を辞して選挙を実施した。しかし、自らが再選されてもその進め方に異論があるとする議会の構成が変更されることはないにもかかわらず市長選を実施することは税金の無駄遣いにしかならない。市長は、憲法及び地方自治法を遵守する義務があったにも拘わらず、これに反して6億円以上もの支出をし、大阪市に損害を与えたものであり、大阪市は損害賠償を市長に請求するよう要求する。 | 棄却 | 平成26年8月12日 |
住民監査請求監査(平成26年度‐4)
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請求年月日 | 請求内容 | 監査結果 | 通知年月日 |
平成26年5月7日 | 市長の違法ないし不当な辞職という不法行為により、市長選挙の為の公金が支出されたことに対して、大阪市が放置しておくことは財産管理を怠る事実となるので、損害賠償など損害補填する措置を講ずることを求める。市長は、法定協議会や議会の決議が自分の思い通りにならないからといって、議会に圧力を加えるため、市長の職を辞し、市長選挙を強行せしめた。この辞職は議会の正当な権限を奪う為になされたもので、地方自治法に反した議会無視の不当違法なものである。 この選挙の強行のため市は選挙をせざるを得なくなり、市長選挙の費用6億3000万円を支出して費消したが、その回収措置をとらない。 よって、市は市長に損害賠償請求をするなど損害補填する措置をとること。 | 棄却 | 平成26年6月12日 |
住民監査請求監査(平成26年度‐3)
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請求年月日 | 請求内容 | 監査結果 | 通知年月日 |
平成26年4月17日 | 大阪市は市長が市長選挙を強行したことに伴って支出された6億円について、違法、不当な支出であり、市長に対し損害賠償を求める請求を怠ることは違法である。市長は自らの構想とする大阪都構想の進め方において、大阪維新の会の政党以外の了解が得られないことから、民意を問うとして、自ら市長を辞して選挙を実施した。しかし、自らが再選されてもその進め方に異論があるとする議会の構成が変更されることはないにもかかわらず市長選を実施することは税金の無駄遣いにしかならない。市長は、憲法及び地方自治法を遵守する義務があったにも拘わらず、これに反して6億円以上もの支出をし、大阪市に損害を与えたものであり、これを放置し請求を怠ることは違法であるので、大阪市は損害賠償を市長に請求するよう要求する。 | 棄却 | 平成26年6月12日 |
住民監査請求監査(平成26年度‐2)
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請求年月日 | 請求内容 | 監査結果 | 通知年月日 |
平成26年4月8日 | 橋下市長は、大阪都構想の特別区分割案の決議が遅れ過ぎるので、自らが市長を辞職することにより市長選挙を挙行せざるを得ない状態を作って辞職願を議会へ提出し出直し市長選挙の措置を講じさせた。しかしながら、分割区分や住民投票への可否を議決するのは議員の権限であり市長選挙の結果で議員の議決を左右させることは市長と議会制の二元制民主主義を定める地方自治法の趣旨に違反するものとして違法ないし不当である。市民の間では今回の市長選挙は市長が行政を私物化するものとして批判の声が大きい。そこで市長辞職に伴う市長選挙に支出される選挙のための6億円に及ぶ公金の支出の差し止めと既支出分の返還を求める。 | 却下 | 平成26年4月15日 |
住民監査請求監査(平成26年度‐1)
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ファックス:06-6202-7067