監査専門委員の設置等に関する要綱
2019年12月3日
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監査専門委員の設置等に関する要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第200条の2の規定に基づく監査専門委員(以下「監査専門委員」という。)の設置等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 監査専門委員は、監査委員が委託する事項(以下「委託事項」という。)について調査し、監査委員に報告する。
(委託)
第3条 監査専門委員へ委託する場合は、委託事項を代表監査委員から監査専門委員へ書面にて通知する。
2 代表監査委員は、特に必要と認める場合は、監査専門委員が執務を行う場所及び時間を指定することができる。指定した内容については、行政委員会事務局長から監査専門委員へ書面にて通知する。
3 第2条の規定に基づく報告は、書面によるものとする。
4 監査専門委員は、業務完了後速やかに別記様式に定める監査専門委員業務実績表を行政委員会事務局長へ提出する。
(守秘義務)
第4条 監査専門委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。
(補足)
第5条 この要綱の施行について必要な事項は、行政委員会事務局長が定める。
附 則
この要綱は、平成31年4月9日から施行する。
監査専門委員業務実績表
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