行政委員会事務局広告審査委員会設置要領
2025年12月9日
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(設置及び目的)
第1条 「行政委員会事務局ホームページバナー広告掲載要領」に基づき、掲載する広告の可否について審査を行うため、「行政委員会事務局広告審査委員会(以下「審査会」という。)」を設置する。
(組織)
第2条 「審査会」は、委員長、副委員長、委員で組織する。
2 委員長は、局長を、副委員長は、総務部長、選挙部長、監査部長及び任用調査部長をもって充てる。
3 委員は、総務課長、選挙課長、監査課長及び任用調査課長をもって充てる。
(運営)
第3条 委員長は、「審査会」を招集し、審査会の事務を総理する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときはその職務を代行する。
3 委員長は、必要があると認めたときは、審査会の会議に関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(会議)
第4条 「審査会」の会議は、掲載する広告の可否について疑義が生じた場合において、委員長が必要と認めたときに、委員長が関係委員を招集して行う。
2 委員長が必要と認めるときは、委員以外のものに会議の出席を求めることができる。
(庶務)
第5条 「審査会」の庶務は、総務部総務課において処理する。
(施行の細目)
第6条 この要領の施行について必要な事項は、委員長が定める。
附則
(施行期日)
この要領は、平成22年4月1日から施行する。
この要領は、平成29年3月21日から施行する。
この要領は、平成30年4月2日から施行する。
この要領は、令和4年4月1日から施行する。
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