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技能労務職相当職種民間給与調査の結果等について(令和元年度)

2023年5月31日

ページ番号:501992

技能労務職相当職種民間給与調査の結果等について

報告の経緯及び位置付け

 本報告は、市長及び水道局長からの要請に基づき、本市技能労務職員の給与の実態、民間法人における本市技能労務職員に相当する職種の従業員の給与の実態等について、調査研究を行った結果を取りまとめたものである。

 なお、本文24頁第14表「国及び他の地方公共団体における技能労務関係職員の給与月額並びに期末手当及び勤勉手当等の状況」については、令和2年5月22日付けで一部訂正を行ったため、訂正内容を反映したものとしております。

民間における本市技能労務職員に相当する職種の従業員の給与等の状況 

民間従業員の給与等の調査

1.調査対象法人

 本市技能労務職員と同一又は相当する職種の従業員を雇用していると推定される産業に属する大阪市内に事業所を有する企業規模10人以上の民間法人(2,916法人)

 

2.調査対象職種

  植木職・造園師、土工、溶接工、金属・建築塗装工、電気工、機械修理工、鉄工、板金工、測量技術者、調理士、ビル管理人、ごみ収集作業員、警備員、守衛、用務員、自動車整備工、上水道維持管理作業員及び船員

 

3.調査対象従業員

 雇用期間の定めのない常勤の従業員(いわゆる正社員)

 

4.調査項目

(1)個人別

  職種、役職の有無、年齢、勤続年数、月例給(平成31年4月支給分)の状況

(2)法人別

 賞与等の特別給(平成30年8月から令和元年7月までの支給分)、定期昇給制度の状況等


 

5.調査完了法人

 1,764法人(調査完了率:60.5%)

うち調査対象職種の正社員が所属していた法人:347法人(調査対象法人に対する割合は11.9%、調査実人員:5,144人)

 

公民給与等の比較

 民間給与調査に関しては、次のようにその調査結果に外形的な特徴が認められた。

  • 調査対象従業員が正社員として所属していた法人の割合が小さいこと
  • 調査データ数が少ないため、分析が困難な職種や特定の法人又は特定の個人の状況の影響を大きく受ける職種があること
  • 特定の法人に調査対象従業員が多数所属しているため当該法人の状況が結果に大きな影響を与えている職種があること

 これらの外形的な特徴があるとともに、本市では採用を原則として停止しているため、勤続13年以下の者がほぼ存在しない一方、民間では勤続10年以上の者が少なく、15年以上の者では一層少ないことから、比較できる民間給与データが限定的となり、行政職職員の給与比較で行っているラスパイレス方式により直接比較することは困難である。そのため、役職別の平均給与月額、年齢・勤続年数区分に応じた給与水準、賃金センサスの結果に基づく給与水準比較の方法について検討したうえで、多面的に行うこととする。

 

1.年齢階層別・勤続年数区分別人員構成比較

年齢階層別人員構成比較
勤続年数区分別人員構成比較

2.平均給与月額(民間側の年齢及び勤続年数を本市側と同一に補正した場合)の比較

 本市側と民間側の平均年齢・勤続年数が大きく異なることから、それらの違いを考慮するため、一般的に使われている統計手法(回帰分析)を用いて民間の平均給与月額を推計する。また、本市と民間の職種別構成の相違を調整するため、本市側職員構成で加重平均したものを民間側の平均給与月額とした。
 「民間全職種」と「大阪市全体」の平均給与月額を役職別に比較した場合、非役職者では本市側(330,106円)が民間側(343,261円)を下回り、役職者でも本市側(395,638円)が民間側(405,403円)をやや下回る。
 民間側の平均給与月額が、あくまでも、統計手法(回帰分析)を用いて推計されたものであること、職種別構成の相違を調整するための本市職員構成による加重平均を用いているという問題点があるため、この分析結果をもって、適切な公民給与比較であるとは言い難い。

非役職者
平均給与月額(民間側の年齢及び勤続年数を本市側と同一に補正した場合)の比較(非役職者)
役職者
平均給与月額(民間側の年齢及び勤続年数を本市側と同一に補正した場合)の比較(役職者)

3.年齢・勤続年数に応じた給与水準の比較

 本市と民間の職種別構成の相違を調整するため、本市側職員構成で加重平均したものを民間側の平均給与月額とし、役職別に年齢階層及び勤続年数区分とが同等の者同士の給与を比較した場合、各区分合計の民間側と本市側の平均給与月額は、非役職者(本市:330,129円、民間:329,102円)、役職者(本市:396,490円、民間:395,145円)ともに概ね均衡している。
 しかしながら、この分析結果については、加重平均を用いて、本市職員の職種構成割合を反映したものであるため、実際の民間の職種構成割合とは異なることや、そもそも、本市では職務内容が主たる給与決定要素とはなっていないが、民間では職種が主たる給与決定要素であり、職種別の給与差が大きいため、民間の給与の平均を取るには問題がある。また、設定した勤続年数・年齢に当てはまる民間給与データのみを使用しているため、民間の調査対象職種従業員全体の給与水準を表しているとはいえず、この分析結果をもって、適切な公民給与比較であるとは言い難い。

非役職者
年齢・勤続年数に応じた給与水準の比較(非役職者)
役職者
年齢・勤続年数に応じた給与水準の比較(役職者)

4.賃金センサス結果に基づく給与水準の比較

 本市と賃金センサスデータとの勤続年数・年齢別構成の相違を調整するため、本市技能労務職員構成で加重平均したものを賃金センサスの従業員データ合計の平均給与月額とし、賃金センサスデータ合計と本市合計の平均給与月額を役職別に比較した場合、非役職者では本市側(330,129円)が民間側(337,600円)をやや下回り、役職者(本市:396,490円、民間:400,152円)では概ね均衡している。
 この分析結果については、賃金センサスでは3年間の給与データ(平成28~30年)であることや、加重平均を用いて、本市職員の職員構成割合を反映したものであるため、実際の民間の職員構成割合とは異なること、また、設定した勤続年数・年齢区分に当てはまる民間給与データのみを使用しているため、民間の調査対象職種従業員全体の給与水準を表しているとはいえず、この分析結果をもって、適切な公民給与比較であるとは言い難い。
非役職者
賃金センサス結果に基づく給与水準の比較(非役職者)
役職者
賃金センサス結果に基づく給与水準の比較(役職者)

5.特別給の比較

  • 平成30年8月から1年間に支払われた民間における調査対象職種従業員の特別給の支給割合(月数)は、職種により大きく異なるが、調査対象職種全体では所定内給与月額の2.55月分に相当している。
  • 本市技能労務職員の期末手当及び勤勉手当については、令和元年中に支払われた平均支給月数は4.50月分となっている。

まとめ

 今回の民間給与調査は、調査完了率が前回調査よりも向上しているものの、調査対象職種の正社員が在籍している法人数の割合は微増に留まっており、収集できた給与データ数は減少している。
 また、上記の民間との給与水準等の比較に関する分析結果は、あくまでも民間の平均年齢と平均勤続年数を本市と同一に調整する統計手法(回帰分析)を用いて平均給与月額を推計しているものである。当該手法は、定年までの所定内給与カーブが直線的に上昇することを想定した推計手法であり、データの多数を占める勤続年数が短い層における給与が大幅に上昇する傾向が定年まで反映されるが、所定内給与カーブは緩やかになる法人もあるため、推計される給与額が実態よりも高いものになるという問題点がある。
 さらに、職種別構成の相違を調整するための本市職員構成による加重平均を用いたことから、本市職員の職種構成割合を反映したものとなっており、実際の民間の職種構成割合とは異なることや、そもそも、民間は職種が主たる給与決定要素であり、職種別の給与差が大きいが、それらの給与の平均を取るのは問題があること、また、設定した勤続年数・年齢区分に当てはまる民間給与データのみを使用しているため、民間の調査対象職種従業員全体の給与水準を表しているとはいえない。
 加えて、前回同様、「公民給与等の比較」で述べた問題点も認められるほか、前回結果から大きく変動している職種もある等、民間給与データが安定しているとは言い難い。
 以上のとおり、現時点では他に適切な分析手法もないことから、前回調査と同様の分析を行ったが、上記のとおり、この分析結果をもって、適切な公民給与比較であるとは言い難く、また、採用を原則停止している本市技能労務職員と民間の調査対象職種従業員との平均年齢・勤続年数の乖離は今後も大きくなると考えられるため、これまでと同様の調査・分析手法では有意な公民給与比較を行うのは困難である。

技能労務職相当職種民間給与調査の結果等について

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訂正一覧表

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