職員の給与に関する報告及び勧告
2024年9月27日
ページ番号:151789
人事委員会の給与勧告は、公務員は、民間企業の従業員とは異なり争議権や団体協約締結権等の労働基本権が制約されていることから、その代償措置として、社会一般の情勢に適応した適正な給与を確保するために設けられた制度です。(特別職、企業職員及び単純労務職員を除く。)
具体的には、職員の給与水準を民間の給与水準と均衡させることを基本としており(民間準拠)、民間企業従業員の給与水準を把握するため、毎年、人事院等と共同で、「職種別民間給与実態調査」を実施したうえで、本市職員の給与と大阪市内の民間企業従業員の給与を比較し、両者の給与水準に差がある場合には、それを解消するよう市会及び市長に勧告を行っています。
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