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給与勧告の仕組み

2023年9月29日

ページ番号:152382

給与勧告とは・・・

 公務員は、民間従業員とは異なり、争議権や労働協約締結権等の労働基本権が制約されているため、その代償措置として法律により給与勧告制度が設けられています。(特別職、企業職員及び単純労務職員を除く。)

 この給与勧告制度は、公務員の給与を社会一般の情勢に適応させるためのもので、職員の給与水準を民間従業員の給与水準と均衡させることを基本としています。(民間準拠)

 こうした仕組みが設けられているのは、
 1 公務員の給与は、市場原理による給与決定が困難なこと
 2 公務員も労働者であり、適正な給与の確保が必要であること
 3 公務員の給与は税金で賄われていることなどから、その時々の経済・雇用情勢等を反映して決定される民間従業員の給与に公務員の給与をあわせていくことが最も合理的であり、広く市民から理解と納得を得られる方法であると考えられること
 等の理由によるものです。

給与勧告の流れ

 大阪市人事委員会では、大阪市職員と民間従業員の4月分の給与(月例給)を調査した上で、得られた較差を埋めることを基本に勧告を行っています。

 また、特別給についても、民間の特別給(ボーナス)の過去1年間(前年8月から当年7月まで)の支給実績を精確に把握し、民間の年間支給割合に職員の特別給(期末・勤勉手当)の年間支給月数を合わせることを基本に勧告を行っています。

給与勧告の流れ

給与報告及び勧告のための調査とは・・・

職員実態調査

 本市職員の給与の実態を把握するため、毎年4月1日現在在職する職員の給与、学歴、年齢及び勤続年数等の諸項目について調査を行っています。

職種別民間給与実態調査

 人事院・大阪府人事委員会等と共同で、企業規模50人以上かつ事業所規模50人以上の事業所の中から層化無作為抽出法により抽出を行った市内の事業所において、毎年4月現在の給与等の調査を行っています。

 職種別民間給与実態調査詳細

生計費・その他の調査

 ・大阪市勤労者世帯(2~5人世帯)の、毎年4月の費目別標準生計費について算定を行っています。

 ・経済情勢や雇用情勢、労働経済指標等の調査を行っています。

民間給与との比較方法(ラスパイレス比較)とは・・・

 個々の大阪市職員に民間従業員の給与額を支給したとすれば、これに要する支給総額(A)が、現に支払っている支給総額(B)に比べてどの程度の差があるかを算出するのが、ラスパイレス方式と呼ばれる比較方法です。(ラスパイレス比較についての語句説明

 具体的には、以下のとおり、役職段階、学歴、年齢別の大阪市職員の平均給与と、これと条件を同じくする民間従業員の平均給与のそれぞれに大阪市職員数を乗じた総額を算出し、両者の水準を比較しています。

ラスパイレス比較について

(参考)令和5年の公民較差の状況

月例給
民間給与(a)職員給与(b)較差
400,091円396,309円3,782円(0.95パーセント)

ラスパイレス比較の計算例

上記のラスパイレス比較について、わかりやすくするために、仮の人数、給与額を入れて較差を計算してみると、次のようになります。

ラスパイレス比較の計算例

職員の給与に関する報告及び勧告

給与勧告の参照条文

 地方公共団体は、職員の給与、勤務時間その他の勤務条件が社会一般の情勢に適応するように、随時、適当な措置を講じなければならないとされています。(地方公務員法第14条第1項)
 また、職員の給与は、その職務と責任に応ずるものでなければならないとともに、生計費並びに国及び他の地方公共団体の職員並びに民間企業の従事者の給与、その他の事情を考慮して定めなければならないとされています。(同法第24条)

 そこで、人事委員会は、各種の調査の結果に基づいて、毎年少なくとも一回、職員の給料表が適当であるかどうかについて、市会及び市長に対し報告を行うこととなっています。また、給与を決定する諸条件の変化により、給料表に定める給料額を増減することが適当であると認めるときは、あわせて適当な勧告を行うことができます。(同法第26条)

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大阪市 行政委員会事務局任用調査部任用調査課

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所4階)

電話:06-6208-8541

ファックス:06-6231-4622

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