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住民監査請求監査準則

2023年12月4日

ページ番号:532052

住民監査請求監査準則

 

 大阪市監査委員監査基準(以下「監査基準」という。)第19条に基づき、監査委員が、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)及び監査基準の趣旨に鑑み法第242条第5項の規定による監査(以下「住民監査請求監査」という。)を実施するに当たり、その適切かつ有効な実施を図るために必要な事項を定める。

 

第1章 一般基準

(監査基準の適用)

第1条 監査基準の第1章の規定は、第2条を除き、住民監査請求監査の実施についても適用する。ただし、「監査等」を「住民監査請求監査」と、及び「本基準」を「本準則」とするほか、次の各号のとおり、適宜読みかえて適用するものとする。

(1)  監査基準第1条第2項後段について、「報告等」を「通知文等」と、「議会及び市長等に提出する」を、「請求人に通知又は議会、市長等若しくは職員に勧告を行う」に読みかえる。

(2)  監査基準第6条第2項について、「事項を監査調書等として」を、「事項について文書を」に読みかえる。

 

(住民監査請求監査の目的)

第2条 住民監査請求監査は、請求人の指摘する財務会計行為等に違法又は不当な事由があるかを監査することを目的とする。

 

第2章 実施基準

(実施基準)

第3条 監査委員は、住民監査請求監査を実施するに当たっては、法令の規定のほか、本章に定める基準に基づき実施する。

 

(要件審査)

第4条 監査委員は、住民監査請求に係る請求書を収受したときは、請求が次の各号の要件(請求が怠る事実に係るものであるときは、第10号に定める要件を要しないことがある。以下本条において同じ。)を満たしているかを審査する。

(1) 請求書は定められた様式か。

(2) 事実証明書は添付されているか。

(3) 請求人適格があるか。

(4) 行為者の指定はあるか。

(5) 財務会計上の行為又は怠る事実か。

(6) 請求対象の特定はなされているか。

(7) 具体的な理由をもって違法不当事由の摘示はあるか。

(8) 損害発生の可能性はあるか。

(9) 必要な措置を求めているか。

(10) 当該行為後1年以内の請求か、又は1年を経過したことについて正当な理由はあるか。

2 監査委員は、請求書について前項各号の要件のいずれかを満たしていないと認めるときは、期限を定めて請求人に補正を求めることができる。

3 監査委員は、請求書について第1項各号の要件全てを満たしていると認めるときは、当該請求について監査の実施を決定する。

4 第1項の審査に関与した監査委員全員が、請求書について第1項各号の要件のいずれかを欠くと認めるときは、監査委員は、当該請求を却下する。

 

(実施計画)

第5条 監査委員は、前条第3項の決定をしたときは速やかに、住民監査請求監査を効率的かつ効果的に実施することができるよう、請求人の摘示する事実、法定期限、監査資源等を総合的に勘案し、実施計画を策定する。実施計画には、監査の対象、日程、実施体制等を定めるものとする。

2 監査委員は、実施計画の前提として把握した事象若しくは状況が変化した場合又は住民監査請求監査の実施過程で新たな事実を発見した場合には、法定期限に留意しつつ、必要に応じて適宜、実施計画を修正するものとする。

 

(住民監査請求監査の実施手続)

第6条 監査委員は、必要な住民監査請求監査の証拠を効率的かつ効果的に入手するため、請求人に証拠の提出及び陳述の機会を付与するほか、実施計画に基づき、住民監査請求監査の手続を選択し、実施するものとする。

 

(住民監査請求監査の証拠入手)

第7条 監査委員は、住民監査請求監査の結果を形成するため、必要な住民監査請求監査の証拠を入手するものとする。

2 監査委員は、住民監査請求監査の証拠を評価した結果、想定していなかった事象若しくは状況が生じた場合又は新たな事実を発見した場合には、法定期限に留意しつつ、適宜住民監査請求監査の手続を追加して必要な住民監査請求監査の証拠を入手するものとする。

 

(監査専門委員との連携)

第8条 監査委員は、必要に応じて監査専門委員を選任し、必要な事項を調査させることができる。

2 監査委員は、住民監査請求監査の実施に当たり、効率的かつ効果的に実施することができるよう、監査専門委員との連携を図るものとする。

 

(他の監査等の実施)

第9条 監査委員は、住民監査請求監査において、監査の対象外の事項であっても、不適切と思われる事象を検出したときは、当該事象につき他の監査等を行うことができる。

 

第3章 通知等基準

(通知等基準)

第10条 監査委員は、住民監査請求監査の結果の通知等を行うに当たっては、法令の規定のほか、本章に定める基準に基づき実施する。

 

(却下通知)

第11条 監査委員は、第4条第4項の規定に基づき請求を却下したときは、監査委員全員(除斥その他の事由により住民監査請求監査を実施しなかった監査委員を除く。以下本章において同じ。)の連名で、請求人に対し、理由を示して却下した旨を通知し、公表する。

 

(住民監査請求監査の結果に関する通知文等への記載事項)

第12条 監査委員は、法第242条第5項の規定に基づき当該請求に理由がない旨を請求人に通知するとともに、これを公表するとき、又は議会、市長等若しくは職員に必要な措置を講ずべきことを勧告するとともに、勧告の内容を請求人に通知し、かつ、これを公表するときは、監査委員全員の連名で、原則として次の各号に掲げる事項を記載して行う。

(1)  住民監査請求書の内容

(2)  住民監査請求監査の対象

(3)  請求人の陳述の内容

(4)  事実調査の内容

(5)  判断(監査の結論とその理由)

2 監査委員は、法第242条第5項の規定に基づき当該請求に理由がない旨を請求人に 通知するとともに、これを公表するときは、併せて通知の内容を市長等へ書面により通知する。また、議会に第14条の提言を行う場合は、議会へも同様に通知する。

3 監査委員は、必要な措置を講ずべきことを勧告するときは、必要に応じて、住民監査請求監査の実施過程で明らかとなった当該事項の原因等を記載するよう努めるものとする。

 

(合議不調時の取扱い)

第13条 監査委員は、住民監査請求監査について、監査委員全員の意見の一致に至らないことにより、法第242条第11項に定める合議により決定できないときは、監査委員全員の協議の上連名で、その旨及び意見の内容を請求人に通知し、公表する。

 

(監査に付する提言)

第14条 監査委員は、前2条の通知にあたり、施策遂行上で配慮を期待する事項等があると思料するときは、監査委員全員で協議の上連名で、その旨を議会又は市長等へ提言することができる。

 

附 則

本準則は、令和3年4月1日から施行する。ただし、令和3年4月1日以降に収受した請求書に係る住民監査請求監査を対象とする。

 

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