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住民監査請求に係る証拠の提出及び陳述の実施に関する要綱

2023年12月4日

ページ番号:532055

住民監査請求に係る証拠の提出及び陳述の実施に関する要綱

 

(趣旨)

第1条 この要綱は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第242条第7項及び第8項の規定に基づく証拠の提出及び陳述の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

 

(請求人陳述の実施)

第2条 監査委員は、陳述の日時、場所等を請求人に書面により通知する。

2 陳述は、請求人又はその代理人(以下「請求人等」という。)に行わせるものとし、代理人が陳述を行う場合は、陳述の日までに委任状を提出させるものとする。

3 請求人等が複数の場合、監査委員は、陳述を行う者の人数を制限することができる。この場合、陳述を行う者は請求人等が選任する。

4 陳述人は、監査委員の指示に従って陳述を行うものとする。

5 陳述の時間は、陳述を行う者の人数にかかわらず概ね30分以内とする。ただし、請求人等が多数等の場合で監査委員が特に必要があると認めるときは、概ね1時間以内とする。

6 陳述は、請求の要旨を補足する内容に限るものとする。

 

(請求人による証拠の提出)

第3条 証拠の提出は、郵送によることができる。

2 証拠の提出の期限は、原則として、第2条第1項により請求人に通知した陳述の日までとする。

3 提出する証拠は、請求の要旨に係る事実を証する書面に限るものとする。

 

(関係職員等の立会い)

第4条 監査委員は、請求人陳述を実施する場合において、必要があると認めるときは、関係のある市長その他の執行機関若しくは職員(以下「関係職員等」という。)を立ち会わせることができる。                                 

2 立会人は、監査委員の指示に従わなければならない。

3 関係職員等の立会いが、請求人等の陳述の円滑な運営の支障となると認められるときは、監査委員は、立会いの人数を制限することができる。

 

(関係職員等の陳述の実施)

第5条 監査の実施において、監査委員は、関係職員等から陳述の聴取を行うものとする。

2 監査の対象となる局等が複数の場合は、主となる局等の関係職員等に代表して陳述を行わせることができる。

3 陳述人は、監査委員の指示に従って陳述を行うものとする。

4 陳述の時間は、陳述を行う者の人数にかかわらず概ね30分以内とする。ただし、陳述の補足を求めるなど監査委員が特に必要があると認めるときは、時間を延長することができる。

 

(請求人の立会い)

第6条 監査委員は、関係職員等の陳述を実施する場合、必要があると認めるときは、請求人等を立ち会わせることができる。

2 請求人等が多数で、全員が立ち会うことができないと認められるときは、監査委員は、立会いの人数を制限することができる。

3 立会人は、監査委員の指示に従わなければならない。

4 立会人は、監査委員が必要があると認めるときは、関係職員等の陳述の内容に関して意見等を述べることができる。

 

(陳述の中止等)

第7条 陳述人が監査委員の指示に従わず、陳述の円滑な運営が困難であると認められるときは、監査委員は、陳述を中止することができる。

2 立会人が監査委員の指示に従わず、陳述の円滑な運営が困難であると認められるときは、監査委員は、立会人に退場を命ずることができる。

 

(陳述の傍聴)

第8条 監査委員は、個人のプライバシーを侵害するおそれがあるとき、その他陳述の運営に支障を及ぼすおそれがあると判断したときを除き、陳述の傍聴を許可することができる。

2 傍聴を希望する者は、別に定める傍聴人受付簿に必要な事項を記入しなければならない。

3 監査委員は、会場その他の都合により、傍聴する者の人数を制限することができる。

 

(傍聴の禁止)

第9条 次の各号の一に該当する者には、傍聴を認めないものとする。

(1) 酒気を帯びている者

(2) 凶器その他他人に危害を加え、又は迷惑を及ぼすおそれのある物品を携帯している者

(3) 旗、のぼりその他陳述会場に持ち込むことが不適当な物品を携帯している者

(4) 鉢巻き、たすき、ヘルメット、ゼッケン等を着用又は携帯している者

(5) その他、陳述の円滑な運営を妨げるおそれのある者

 

(傍聴人の守るべき事項)

第10条 傍聴人は静粛を旨とし、次の各号を守らなければならないものとする。

(1) 陳述や意見表明に対して、拍手その他の方法により賛否を表明しないこと

(2) 私語、喫煙又は飲食をしないこと

(3) 所定の傍聴場所以外の場所に立ち入らないこと

(4) その他陳述会場の秩序を乱し、又は運営の妨害となるような行為をしないこと

(5) その他監査委員の指示に従うこと

 

(傍聴人の退場)

第11条 監査委員は、次の各号の一に該当するときは、傍聴人に退場を命ずるものとする。

(1) 前条の規定に違反したとき

(2) 陳述の状況から、傍聴がふさわしくないと監査委員が認めたとき

 

(陳述の撮影及び録音)

第12条 陳述中の写真、ビデオ等の撮影及び録音は認めない。ただし、陳述人及び立会人の同意を得た場合において、陳述開始前に限り撮影を認めるものとする。

 

(その他)

第13条 この要綱に定めのない事項については、監査委員の合議により別途決定する。

2 この要綱の施行に関し必要な事項は、行政委員会事務局長が定める。

 

附 則

 この要綱は、平成16年5月19日から施行する。

附 則

 この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

附 則

 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

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