職員の任用に関する規則第30条第6号に規定する人事委員会が認める職に関する要綱
2024年9月10日
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職員の任用に関する規則第30条第6号に規定する人事委員会が認める職に関する要綱
第1条 この要綱は、別に人事委員会が認めるものを除き、職員の任用に関する規則(平成28年大阪市人事委員会規則第2号。以下「規則」という。)第30条第6号の規定に基づき、選考によることができる場合について、人事委員会が認める職を定めることを目的とする。
第2条 人事委員会が認める職は別表に掲げる職とし、当該職については人事委員会の承認があったものとみなす。この場合において職員を採用したとき、任命権者は、毎年5月末までに前年度に採用した職員の数及び従事する業務等について、人事委員会に報告をしなければならない。
第3条 この要綱の実施に関し必要な事項は、人事委員会の事務局長が定める。
附 則
この要綱は、平成27年4月10日から施行する。
附 則
この要綱は、平成28年5月30日から施行する。
附 則
この要綱は、令和2年5月21日から施行する。
別表
大阪府職員に正式に任用されている者をもって、大阪市が大阪府と共同で行う業務の遂行のために、大阪市において給料等を支給せず、かつその者を補職に任命せずに、大阪府職員と兼務して採用する場合の職
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