大阪市監査委員内部統制の推進に関する要綱
2022年4月1日
ページ番号:602677
(趣旨)
第1条 この要綱は、大阪市監査委員内部統制の推進体制その他内部統制の推進に関し必要な事項を定めるものとする。
(基本原則)
第2条 内部統制は、内部統制基本方針を踏まえ、日々の業務において当該業務に従事する全ての職員が誠実かつ真摯にそれぞれの職責を果たすことによって組織的かつ自律的に遂行されることを旨として、行われなければならない。
(最高内部統制責任者)
第3条 内部統制の着実な推進を図るため、最高内部統制責任者(以下「最高責任者」という。)を置く。
2 最高責任者は代表監査委員をもって充てる。
(内部統制責任者等)
第4条 内部統制の着実な推進を図るため、内部統制責任者及び副内部統制責任者を置く。
2 内部統制責任者は、行政委員会事務局長をもって充てる。
3 副内部統制責任者は、総務部長をもって充てる。
4 副内部統制責任者は、内部統制責任者を補佐するとともに、内部統制責任者に事故があるとき又は内部統制責任者が欠けたときは、その職務を代行する。
(分任内部統制責任者)
第5条 内部統制責任者の担任する内部統制に関する事務を分掌させるため、分任内部統制責任者を置く。
2 分任内部統制責任者は監査部長をもって充てる。
3 分任内部統制責任者は、内部統制責任者及び副内部統制責任者の命を受けて、内部統制に関する事務を行う。
(内部統制員)
第6条 分任内部統制責任者の担任する内部統制に関する事務を分掌させるため、内部統制員を置く。
2 内部統制員は、監査課長をもって充てる。
3 内部統制員は、分任内部統制責任者の命を受けて、内部統制に関する事務を行う。
(内部統制連絡会議)
第7条 内部統制に関する連絡調整及び情報共有等にかかる内部統制連絡会議(以下「連絡会議」という。)を設ける。
2 連絡会議は、最高責任者、内部統制責任者、副内部統制責任者、分任内部統制責任者及び内部統制員によって構成する。
3 連絡会議は、最高責任者が必要に応じて招集し、主宰する。
4 連絡会議は、議事に関係のある者のみを招集して行うことができる。
5 連絡会議の庶務は、総務課及び監査課において処理する。
(施行の細目)
第8条 この要綱の施行に関し必要な事項は、行政委員会事務局長が定める。
附 則
この要綱は、令和3年5月26日から施行する。
附 則
この改正要綱は、令和4年4月1日から施行する。
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