ページの先頭です

住民監査請求の状況【令和6年度から令和8年度請求分】

2026年5月22日

ページ番号:632530

住民監査請求の状況

令和8年度-6
請求年月日請求内容等監査結果通知年月日
令和8年5月27 日

平成29年3月14日に大阪簡易裁判所において行われた民事調停(以下「本件調停」という。)において、その申立てを受けた大阪市(淀川区役所)は代理人弁護士を選任して対応したが、本件調停は不調に終わった。

民事調停は、互譲の精神に基づき、当事者間の対話と合意による紛争解決を目指す手続きである。

しかしながら、区役所側は、対話を拒絶する方針を事前に確定させていたにもかかわらず、本件調停に参加し、弁護士費用等の公金を支出した。本件調停において決定事項を伝えるだけであれば、職員1名の出頭で十分であった。

よって、上記支出は、公務上の必要性を著しく逸脱した全く不必要な、違法・不当な支出である。

その結果、大阪市には、本件調停対応のために支出した弁護士費用・実費等の一切の公金の額の損害が生じている。

そこで、上記の違法・不当な公金支出に関わった当時の決定権者(歴代区長等)に対し、大阪市に生じた損害額を弁済させるなど、必要な回復措置を講じること等を求める。

本件の公金支出は平成29年に行われたものであり、財務会計行為から1年以上経過しているが、区役所側の一連の組織的な不作為および財務会計上の不当性の全容については、市民の立場において客観的にその違法・不当性を認識することが困難であった。直近の関連資料の開示および精査等を経て初めて、当該支出が市民を排除・無視するための不当な「揉み消し費用」として支出されたという確証を得るに至った。

したがって、請求期限を過ぎたことには地方自治法第242条第2項に定める「正当な理由」が存在する。

なお、受理した文書に対して事後的に「形式不備」を主張し、補正を強要することは、行政側自らが無意味な事務作業を増大させるものであり、公金の不当な浪費である。

却下令和8年6月29 日

住民監査請求監査(令和8年度-6)

Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償)別ウィンドウで開く
PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。
令和8年度-5
請求年月日請求内容等監査結果通知年月日
令和8年5月26 日

大阪市は、令和7年度区民アンケート調査業務(以下「本件業務」という。)を実施し、その経費を支出した。

本件業務の目的は、「区民の意見・ニーズを把握し、各事業の見直しや改善に繋げるため」に実施するものとされている。

しかしながら、大阪市においては、本件業務に係る「アンケート結果の妥当性・有効性を検討した文書」等が存在せず、また、内部文書において、区民アンケートの結果を『アウトカム指標』や『主要根拠』として用いることは適さない旨のことが記載されていることから、事業の目的達成可能性の検討を一切行わず、目的達成が不能であることを認識しながら本件業務を実施したものである。本件業務の状況について、最高裁判例(最判平成18年2月7日、最判令和7年6月27日)に照らすと、以下のとおり、行政裁量の逸脱・濫用が成立する要件をすべて満たす。

【判例が違法とした要素】

①当然考慮すべき事項を考慮していない

➁専門的知見の欠如

➂判断過程の過誤・欠落

④社会通念上著しく妥当性を欠く

【本件業務の状況】

①目的達成可能性の検討を一切行っていない

➁統計学的検討を行わず、内部文書でも欠如を認定

➂根拠文書が全て不存在、総合判断の実体なし

④目的達成不能と認識しながら実施・支出

よって、本件業務には行政裁量の逸脱・濫用が成立する。

そして、行政裁量の逸脱・濫用が認められる場合、その裁量行使に基づく財務会計行為は、目的と手段の合理的関連性を欠くため、財務会計行為としても違法である。すなわち、本件業務に係る実施経費(業務委託料等)の支出は、行政裁量の前提事実を欠いたまま行われたものであり、地方自治法第2条第14号及び地方財政法第4条に違反する違法な財務会計行為である。

その結果、本件業務の実施経費12,265,528円(委託料9,784,888円と通信運搬費2,480,640円の合計額)が大阪市の被った損害となる。

よって、同損害を回復する措置、具体的には市長に費用を返還させることを求める。
却下令和8年6月29 日

住民監査請求監査(令和8年度-5)

Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償)別ウィンドウで開く
PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。
令和8年度-4
請求年月日請求内容等監査結果通知年月日
令和8年4月15日

請求者は水道局が業務委託を行っている事業者において、当該委託業務に従事していたが、障害者に対する合理的配慮を欠いたまま雇い止めに遭った。その直後の2026年4月、当該事業者は欠員補充ではない実態のない求人をハローワークに掲出した。これは公共インフラを担う委託先として著しく信義則に反する行為である。

請求者は上記事実を水道局に繰り返し通報し、適切な監督を求めたが、担当職員はこれを「民間企業の内部問題」として放置し、契約書に基づく是正勧告等の適切な措置を講じなかった。

地方自治法及び大阪市契約規則に基づき、受託者が法令違反(労働法・障害者差別解消法違反の疑い)を犯している場合、市は調査・指導を行う義務があり、これを放置することは「行政の不作為」にあたる。

公共事業の委託先が「脱法的な求人」や「人権侵害」を行うことは、大阪市の公的信用を著しく失墜させるものであり、そのような企業との契約維持は社会通念上、極めて不当である。

不適切な運営を行う企業に対して支払われている委託料は、適正な業務遂行の対価とは言えず、実質的に公金の過払いが生じていることから、当該委託料が損害となる。

また、公共事業の信頼性低下、フランス大使館への告発を招いたことによる大阪市の国際的なレピュテーション・リスクの増大やこれに伴う将来的な事務的・法的対応コストの発生が非金銭的損害となる。

よって、水道局に対し次の措置を求める。

・当該事業者の労務実態及び求人活動の適正性について、早急に詳細な調査を命じること。

・調査の結果、法令違反や不適切な行為が認められた場合、当該社に対し契約解除、又は次期入札における指名停止等の厳正な処分を行うこと。

・本件の放置に関与した職員の責任を明確にし、再発防止策を策定すること。

却下令和8年5月25日

住民監査請求監査(令和8年度-4)

Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償)別ウィンドウで開く
PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。
令和8年度-3
請求年月日請求内容等監査結果通知年月日
令和8年4月15日

平成28年7月22日、請求人は当時の淀川区役所の人事担当者に対し、広聴担当者による不適切な発言への説明を求める書面を手渡した。しかし、淀川区役所は本件請求時点に至るまで、当該書面に対する正式な回答を作成及び送付していない。にもかかわらず、区役所側は「全て対応済み」とし、事務を不当に終了させている。これは公務員としての誠実義務に反するだけでなく、虚偽の処理によって職務を放棄している状態であり、地方自治法第2条第14項に反する。

請求人が「論理的整合性を重視する」という特性を有していることを知りながら、担当職員らは意図的に論理を破綻させた回答や、対話の強制終了を繰り返した。これは障害者差別解消法が禁じる「不当な差別的取り扱い」および「合理的配慮の否定」であり、行政が市民に対して加害行為を行っているに等しい。

上記のように、なすべき回答を行わず、市民との建設的対話を拒絶し、排除することに費やされた職員の職務時間は、公務としての実態をなしていない。このような職務時間に対して支払われた給与は、大阪市にとって対価のない損害であり、不当な公金支出に該当する。

 よって、次の措置を講じることを求める。

・平成28年7月22日に受理した書面がなぜ10年間未回答のまま放置されているのか、その決裁過程と責任所在を明らかにすること。

・淀川区役所に対し、過去の論理的矛盾を解消した誠実かつ具体的な回答を速やかに作成及び送付させること。

・職務放棄及び組織的隠蔽に関与した職員の職務遂行を無効とし、支払われた給与のうち不当な部分の返還請求を含む法的措置を検討すること。

・論理的整合性を求める市民への「逆上」や「排除」を容認する組織風土を刷新するための具体的な改善策を策定すること。

却下令和8年5月25日

住民監査請求監査(令和8年度-3)

Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償)別ウィンドウで開く
PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。
令和8年度-2
請求年月日請求内容等監査結果通知年月日
令和8年4月14日

大阪市内の物件Xにおいて住宅宿泊事業法違反が生じているため、請求人が大阪市保健所の担当部署に複数回相談したこと、さらに、大阪市公正職務審査委員会からは大阪市長(健康局)に対し、「適切に対処されたい」旨の意見が付されたことから、大阪市職員には、事業者に対して住宅宿泊事業法第25条及び第26条に基づく監督権限(報告徴収、立入検査、業務停止命令等)を行使すべき具体的な職務上の義務が生じていた。

しかしながら、当該職員らは正当な理由なくこれらを懈怠し、不当に公金(人件費・外部委託費)を支出するとともに、当該事業者へ課すべき過料による歳入確保を不当に怠っている。具体的には以下の違法又は不当事由がある。

・ 財務的背信行為:本件は公正職務審査委員会が「対処すべき」と判断した事案であるにもかかわらず、職員が実態調査を回避して調査を打ち切った。これは監督権限の濫用であり、行政コストを無にする財務的背信行為である

・ 職務専念義務違反:法令に基づく行政処分・過料徴収を適切に実施せず、形式的なメール1通で職務を完了と強弁する職員に対して当該期間の給与を支払い続けていることは、地方自治法上の善管注意義務に違反し、不当である。

以上の職員の不作為により、大阪市には以下の財産的損害(合計709,620円+継続的な不作為による増額分)が生じている。

・ 行政リソース(人件費)の浪費:合計285,120円(推計)

・ 公正職務審査委員会(外部委託)運営コストの棄損:推定24,500円相当

・ 歳入(過料徴収)の逸失:計400,000円(推計)

よって、本件不作為及び不当な調査終結に至った経緯の厳正な監査(速やかな実態調査の再開と法令違反に対する適切な行政処分(過料徴収等)の実施)、並びに職務を懈怠した職員および管理監督者に対する責任の追及を求める。

却下令和8年5月25日

住民監査請求監査(令和8年度-2)

Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償)別ウィンドウで開く
PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。
令和8年度-1
請求年月日請求内容等監査結果通知年月日
令和8年4月6日

横山英幸大阪市長(以下「横山市長」という。)が任期途中で辞任し、令和8年2月に市長選挙が実施された。

横山市長は、今回の市長選挙を、大阪都構想再挑戦の是非を問うためとしているが、同構想は既に2回の住民投票で否決され、民意は確定しているため、改めてその是非を問う必要性はない。

仮に、大阪都構想再挑戦の是非を問う必要性があるとしても、以下の理由において、市長選挙を行う必要性はなく、かつ、選挙の方法が不当である。

・任期満了に伴う市長選挙は令和9年4月に行われることとなっており、再選後の市長の任期は従来どおり令和9年4月までであるため、再度選挙が必要となり、今回の選挙費用は公費の無駄遣いである。

・大阪都構想を再々提案するならば、前回との相違等、新しい構想について説明し、市民の判断を仰ぐべきであるが、その説明がない。

・大阪市長選挙は、大阪市の代表者・統括責任者を選ぶ選挙であり、特定の政策の是非を問うものではない。

・突然の抜き打ち的選挙であったことから、他の陣営において選挙準備が不可能であり、実質的に有力な対立候補の立候補を排除し、市民に選択の余地を与えない、無意味かつ不当な選挙である。

以上のとおり、横山市長は、私利私欲、党利党略である大阪都構想をすすめるため、不必要かつ不当な市長選挙を実施し、選挙費用その他辞任に伴う諸経費に多額の公金を不当に支出させ、大阪市民に損害を与えたものである。

よって、その損害の賠償を横山市長に求める。

却下令和8年5月18日

住民監査請求監査(令和8年度-1)

Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償)別ウィンドウで開く
PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。
令和7年度-12
請求年月日請求内容等監査結果通知年月日
令和8年3月25日

大阪市(教育委員会)は公益社団法人大阪公共嘱託登記土地家屋調査士協会(以下「大阪公嘱協会」という。)と「令和6年度もと天満幼稚園不動産登記測量業務委託契約(概算契約)」(以下「本件契約」という。)を締結し、本件契約に基づき業務委託料を支払った。

本件契約に基づく業務として実施された、契約書の内訳明細に記載の「多角測量(4級)」「現況測量」は測量法第5条の公共測量に該当する。しかしながら、大阪公嘱協会及び実際に作業を行った登記測量事務所は測量業の登録を行っていないため、公共測量の受注はできず、公共測量に該当する部分の業務の受注資格がない。また、公共測量が実施されているにもかかわらず、教育委員会は公共測量実施申請を行っていない。よって、本件契約及び本件契約に基づく業務委託料の支出は測量法に違反し、違法である。

さらに、本件契約の履行にあたり、大阪公嘱協会は土地家屋調査士法施行規則第21条に規定する「報酬額の算定の方法その他の報酬の基準」を提出していないのに教育委員会は見積書の妥当性をどのように判断したのか、教育委員会は作業規程を設けずに作業や成果品の判断をどのように行ったのかについて疑義がある。

以上のことから、教育委員会に対し、本件契約に係る業務のうち多角測量等が無効であることの確認と、本件契約に基づき大阪公嘱協会に対して支払われた「多角測量」の業務に係る269,990円、「現況測量」の業務に係る448,336円、並びに、測量作業のための大阪府道路使用許可手数料15,000円の合計733,326円の返還請求の措置を求める。

仮に、本件契約に係る多角測量及び現況測量が、公共測量として作業規程どおりに実施されていれば、その成果を高度な測量成果として使用でき、また、新設した多角点を公共基準点として使用できるため、測量の重複を防ぎ、公金の無駄な使用を防ぐことができる。

棄却令和8年5月22日

住民監査請求監査(令和7年度-12)

Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償)別ウィンドウで開く
PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。
令和7年度-11
請求年月日請求内容等監査結果通知年月日
令和8年3月27日

大阪市は、指定障がい福祉サービス事業者X(以下「本件事業者」という。)に対し、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下「障害者総合支援法」という。)に基づく介護給付費を支払っている。

本件事業者は主に以下の不正を行っている。

・管理者による職員管理や業務監督の実態がなく、管理者設置義務に違反している。

・サービス提供実績記録と実態が不一致であること、短期食事提供体制加算や短期常勤看護職員等配置加算の算定要件を満たしていないのに加算申請を行っていること、本件事業所の稼働率が129%と物理的に不可能であること等により不正請求を行っている。

・管理者の勤務実態に関して虚偽の報告を行った疑いがある。

請求人は、令和7年5月以降、複数回、福祉局に対して本件事業者の不正について内部告発を行ったが、福祉局は令和8年3月現在に至るまで、本件事業者に対する運営指導、監査及び処分を一切行わず、不正に支給された介護給付費の返還請求権を行使していない。

これは、福祉局職員が、本件事業者に対して有する介護給付費の返還請求権の管理を怠る事実に該当し、令和7年4月から同年10月までの介護給付費のうち、少なくとも定員超過分の8,500,231円は確実に損害と認められ、また、人員配置基準違反(管理者の不在)が確認された場合は、給付費全額29,311,142円が損害となる。

そこで大阪市に、本件事業者に対し調査を行い、不正に受給した介護給付費の全額又は一部の返還、及び加算金を請求すること、本件事業者について障害者総合支援法第50条第1項に基づく指定の取消し又は効力の停止等の処分を行うこと、調査、処分が完了するまで本件事業者に対する介護給付費の支給を停止し又は国保連に対する支払保留を要請する等損害の拡大を防止するための措置を求める。

却下令和8年5月18日

住民監査請求監査(令和7年度-11)

Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償)別ウィンドウで開く
PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。
令和7年度-10
請求年月日請求内容等監査結果通知年月日
令和8年3月16日

横山英幸大阪市長(以下「横山市長」という。)の辞任に伴い、令和8年2月8日に市長選挙が実施され、横山市長が再選した。

横山市長は議会との協議をせず辞職したものであり、住民からのリコール(地方自治法第81条)や議会からの不信任決議(同法第178条)に基づかない辞職である。辞職した首長がそのまま再選することは辞職権の濫用であり、地方自治法が想定しているものではなく、違法である。

また、地方自治法第145条に規定される退職申出の期間を下回る日数で退職したため、選挙準備が間に合わず、混乱の中で選挙が行われたことは不当である。

以上のことから本件選挙に係る費用支出は違法又は不当な財務会計行為であり、約4億円の選挙費用の支出が大阪市の損害として発生した。

よって、当該費用の全額について横山市長に対し賠償を求めるとともに、今後同様の無駄な支出が発生しないように市長の辞職権に対して濫用を禁止する措置を求める。

却下令和8年4月1日

住民監査請求監査(令和7年度-10)

Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償)別ウィンドウで開く
PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。
令和7年度-9
請求年月日請求内容等監査結果通知年月日
令和8年2月25日

大阪市は、令和6年度以降、「発展型学習支援事業」(以下「本件事業」という。)を実施し、事業者との間で同事業に係る業務委託契約(以下「本件契約」という。)を締結し、本件契約に基づき委託料の支出が行われ、又は行われる予定となっている。令和8年度も同様に本件契約を締結する予定である。

しかし、本件契約とこれに基づく委託料の支出については、主として次のような不当事由がある。

・ 本件事業の創出理由について、客観的基礎資料に基づく検証を欠いており、委託料の支出は必要性判断の合理性を欠く不当な支出である。

・ 本件事業は目的に対して支出配分及び実施構造が合理的に対応しているとは認め難く、合理性を正当化する検証資料も確認できないことから、目的適合性及び合理性を欠く不当な財政支出の疑いがある。

・ 公費投入事業において、民間模試成績や民間検定を主要な指標・手段として位置づけるのであれば、成果指標・手段選択の合理性を裏づける検討記録があるべきところ、その検討資料の存在が確認できないことから、支出の合理性判断が検証不能であり、本件契約に基づく委託料の支出は不当である。

・ 公募型選定において、公正性担保が前提となるが、事業者選定の委員に近隣の私立高校の渉外担当者が含まれていることから、選考過程の公正性への疑義が生じる。

・ 成果評価資料として公開されている資料だけでは、検査合格判断の合理性、委託料支払の相当性等の検証ができず、不当である。

よって、令和6年度の委託料金16,185,000円及び令和7年度の委託料金23,176,000円が大阪市に生ずる財産的損害となる。また、令和8年度も本件事業が継続され、同様の枠組みで委託料の支出が予定されていることから、損害が拡大する恐れがある。

そこで、大阪市長に対し、合理性資料が提示され外形的に検証可能となるまで令和7年度の委託料の支払を差止め又は一時停止すること、事業者の選定過程の公正性を確保すること、違法が認められれば既に支出した委託料について返還等を求めること、令和8年度以降の本件事業の見直し等の措置を求める。

却下令和8年4月1日

住民監査請求監査(令和7年度-9)

Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償)別ウィンドウで開く
PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。
令和7年度-8
請求年月日請求内容等監査結果通知年月日
令和8年2月25日

大阪市では、物価高対策として国から交付された重点支援地方交付金(以下「本件交付金」という。)や市税等を財源として、1口10,000円で13,000円の価値のあるプレミアム付商品券を発行する事業(以下「本件事業」という。)を実施する。

国は公平性を前提として本件交付金を交付しており、本件事業の本来の目的は本件交付金を全ての市民に平等に交付することである。しかしながら、家計が困窮する市民にとっては10,000円の支出が困難であり、全ての市民が商品券を購入できるわけではない。結果的には、本件交付金は商品券を購入する市民にのみ配分され、困窮する市民には事実上配分されないのであれば、公平性は担保されない。これは公費支出の基本原則に反する。

よって、本件事業は、個人の尊重及び幸福追求権について定めた憲法第13条、並びに平等原則について定めた同法第14条に違反し、かつ、住民がその属する地方公共団体の役務の提供をひとしく受ける権利について定めた地方自治法第10条第2項に違反する。

また、令和2年度特別定額給付金事業を見ると、本件交付金を全ての市民に給付する事業であれば委託事業者への委託費は最低限に抑えられたと推察されるが、本来の目的ではない地域経済対策である「プレミアム分3,000円」を付与する事業としたため、総事業費限度額を膨れ上がらせ、その結果、委託事業者への委託費を必要以上に増額させた。

以上のことから、本件事業に係る債務負担行為は不当な財務会計行為である。

そこで、本件事業に係る約22,895,000,000円の債務負担行為に基づく支出を差止めること、並びに、本件交付金が全ての市民に公平に適用されるための適正な措置(水道料金などの軽減、若しくは数百円から千円単位で購入できる事業などへ変更)を講ずることを求める。

却下令和8年4月1日

住民監査請求監査(令和7年度-8)

Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償)別ウィンドウで開く
PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。
令和7年度-7
請求年月日請求内容等監査結果通知年月日
令和8年1月30日

大阪市(経済戦略局)が、指定管理者による管理を行っている天王寺スポーツセンタ ー・真田山プール(以下「本件施設」という。)は、令和7年10月から令和8年3月にかけ、施設改修等の工事に伴い休館となる。同工事については令和7年2月28日付けで契約が締結されている。 

 しかしながら、令和7年4月1日付けで大阪市と指定管理者との間で締結された本件施設に係る管理運営業務年度協定書(令和7年度)(以下「本件年度協定書」という。)第4条によれば、令和7年7月、同年10月、令和8年1月にそれぞれ業務代行料が支払われるとされているところ、令和7年10月及び令和8年1月の支払金額について、休館前の令和7年7月の支払金額と同額の金額が支払われることとされている。これは違法行為である。 

 また、請求人が経済戦略局スポーツ課に対し、休館期間中(半年間)に指定管理者に支払われる業務代行料の返還に関する資料を求めたところ、「協議のうえ精算する」旨の回答を受けた。更に、本件年度協定書第11条には指定管理者から提出された休館の影響額を基に大阪市及び指定管理者が協議の上決定し、精算する旨が規定されている。 

 しかしながら、請求人はこれまで同課に対し、本件施設の休館中に係る業務代行料の返還に関係する資料の提示を要求しているものの、令和8年2月現在に至っても、上記「協議」をした旨の資料は示されず、「協議」をしたという説明もない。 

 そこで、同課職員と指定管理者が共同で上記休館中に係る業務代行料相当額(令和7年10 月及び令和8年1月支払分)を返還することを求める。

勧告令和8年3月31日

住民監査請求監査(令和7年度-7)

Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償)別ウィンドウで開く
PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。
令和7年度-6
請求年月日請求内容等監査結果通知年月日
令和8年1月19日

大阪市(西成区役所)は、令和6年度より「発展型学習支援事業」(以下、「本件事業」という。)を実施し、事業者との間で同事業に係る業務委託契約(以下、「本件契約」という。)を締結している。令和8年度も同様の内容により本件契約が締結される予定であり、公募手続が実施されている。

しかしながら、本件契約の締結とこれに基づく業務委託料の支出については、主として次のような違法又は不当事由がある。

・ 本件事業の事業目的と実施内容・成果指標(KPI)との整合性、効果検証可能性、対象設定、費用対効果の各点において重大な疑義を残したまま支出が継続されており、公金支出として合理性を欠く不当な支出であって、一部は違法評価の射程にもなり得る。

・ 本件契約において、募集人数が想定を大きく下回る状況が推定されるにもかかわらず、予定された人員配置等を理由に業務委託料の全額が支払われ得る構造になっているのであれば、支出を継続することは不当である。

・ 本件事業に係る公募手続において、その審査体制等に疑義があり、公正性及び透明性が確保されていないのであれば、是正要請相当であり、場合によっては違法評価の射程となる。

・ 現状のままでの本件事業の実施は、地域の教育機会を毀損するおそれがあり、不当である。

よって、令和6年度の本件契約に基づく支出額金16,185,000円及び令和7年度の本件契約に基づく支出額金23,176,000円(合計額金39,361,000円)が大阪市に生ずる財産的損害となる他、令和8年度の本件契約の締結により想定される支出額金23,176,000円(令和7年度と同額)が大阪市に生じる蓋然性の高い財産的損害となる。

そこで、大阪市長に対し、現行の仕様等のままでの事業の継続や公金支出を行わないこと、本件契約において未履行部分等があるならば減額等の適切な財務上の措置を講じること、必要に応じて本件契約の条件等の見直しを行うこと等の措置を求める。

却下令和8年2月16日

住民監査請求監査(令和7年度-6)

Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償)別ウィンドウで開く
PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。
令和7年度-5
請求年月日請求内容等監査結果通知年月日
令和7年11月25日

(請求人適格なし)

却下令和7年12月12日

住民監査請求監査(令和7年度-5)

Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償)別ウィンドウで開く
PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。
令和7年度-4
請求年月日請求内容監査結果通知年月日
令和7年11月18日

大阪市(経済戦略局)が、指定管理者による管理を行っている天王寺スポーツセンター・真田山プールは、令和7年10月1日から令和8年3月31日にかけ、施設改修に伴い休館となる。

同施設は上記期間中、業務を行わないにもかかわらず、大阪市(経済戦略局)は指定管理に伴う業務代行料を減額しておらず又は返金を受けておらず、その減額又は返金に係る公文書も存在しないとしている。これは違法又は不当である。

また、同施設の休館に伴い、指定管理者は、同施設の管理に従事させていた職員を、同じく同人が管理する生野屋内プールへと応援派遣を行っている。これは労働契約違反であるから、違法である。

よって、天王寺スポーツセンター・真田山プールの休館期間における、同施設の業務代行料相当額が大阪市に生じている損害になることから、関与した職員に対する処分を求める。

却下令和7年12月9日

住民監査請求監査(令和7年度-4)

Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償)別ウィンドウで開く
PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。
令和7年度-3
請求年月日請求内容監査結果通知年月日
令和7年11月17日

大阪市は、令和7年度区民アンケート調査業務について、業務目的(区民の意見・ニーズを施策・事業へ活かすこと)の達成可能性の検討を怠ったまま経費を支出しようとしている。

行政判断の合理性を担保するためには、目的達成可能性について検討が不可欠であるが、それを裏付ける文書が存在しておらず、そのことは検討そのものが行われていないことを強く示唆するものである。

また、令和6年度区民アンケートの結果について調査事業の目的を達成できるものとなっておらず、同様の令和7年度区民アンケート調査事業がその目的を達成できる可能性はない。

業務の設計にあたり目的達成可能性の検討を怠ったことは、民法第644条に定める善良な管理者としての注意義務に違反する。このまま業務の実施経費を支出することは、地方自治法第2条第14号、地方財政法第4条に違反するものであり、また、行政裁量の逸脱・濫用に該当する不当な行為である。

よって、令和7年度区民アンケート調査業務の実施経費12,265,528円がこのまま支出されれば損害が発生するため、同損害を回復する措置、具体的には支出の差し止めを求める。

却下令和7年12月9日

住民監査請求監査(令和7年度-3)

Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償)別ウィンドウで開く
PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。
令和7年度-2
請求年月日請求内容監査結果通知年月日
令和7年7月23日

大阪市が令和6年度に締結した区民アンケート調査業務委託契約について、大阪市は委託内容が事業の目的を達成できるものとなっているのかどうかについて確認を行っておらず、実際にも達成できるものになっていない。また、事業の目的が達成された履行内容になっているかの確認がなされておらず、漫然と区民アンケートが実施されたことにより、委託費用が支出の目的を達成されないまま支出されている。

これらのことは地方自治法第2条第14項、地方財政法第4条等に違反する他、裁量権の逸脱・濫用に該当し、違法であるから、本件契約に要した経費9,850,888円が無駄になっており、同額の損害が大阪市に生じている。

そこで、上記の損害を回復する措置を講じること等を求める。

却下令和7年8月18日

住民監査請求監査(令和7年度-2)

Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償)別ウィンドウで開く
PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。
令和7年度-1
請求年月日請求内容監査結果通知年月日
令和7年5月9日

大阪市各区長が行っている各区役所における住民情報業務等委託契約は、億単位の契約であるにもかかわらず公募型プロポーザル方式という随意契約であり、業者の提案する金額で落札されているところ、一般競争入札であれば予定価格を下回る金額での落札が見込まれる。また、契約金額に関して、常勤者一人当たりの年間費用にすると概ね4~5百万円程度であり、常勤の正職員を雇用している費用と遜色がない。

一般競争入札であれば契約金額の低下が見込まれることから、明らかに相当金額の損害を大阪市に与えている。また、窓口をすべて委託業者の従事者が占めるような人的配置にしたことにより、区役所事務に精通した職員の育成が阻害されている。

よって、公募型プロポーザル方式の随意契約を一般競争入札に変更して、経費の抑制を図ること等を求める。

却下令和7年5月26日

住民監査請求監査(令和7年度-1)

Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償)別ウィンドウで開く
PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。
令和6年度-8
請求年月日請求内容監査結果通知年月日
令和7年3月27日

大阪市(教育委員会事務局)は、令和5年6月5日、大阪公共嘱託登記土地家屋調査士協会(以下「大阪公嘱協会」という。)との間で不動産登記測量業務委託(もと日本橋小学校)契約(以下「本件契約」という。)を締結し、同契約に基づく業務(以下「本件業務」という。)が実施され、委託代金が支払われた。

しかしながら、本件業務のうち、一部は実際に行われておらず、また、「大阪市公共測量作業規程」等に従った適切な業務がなされていない他、本件契約の目的を達成するに必要のない業務が行われている。さらに、契約金額の積算に関しても、費用が二重に計上されていること等、不正な取扱いがなされている。

そこで、以下の措置を請求する。

・大阪公嘱協会に本件契約における見積書の根拠を説明させるとともに、大阪市に本件契約における見積書の内容を妥当と判断した根拠を説明させること

・支払われた委託代金の一部につき、大阪市が大阪公嘱協会に対して返還を求めること

また、本件業務に関連して公文書公開請求を行ったところ、一部、同一の公文書が重複して公開されたので、以下の措置を請求する。

・上述の重複分に係る公開請求の手数料相当額につき、大阪市から請求人に返還させること

棄却令和7年5月26日

住民監査請求監査(令和6年度-8)

Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償)別ウィンドウで開く
PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。
令和6年度-7
請求年月日請求内容監査結果通知年月日
令和7年2月20日

大阪市が令和2年度から令和5年度にかけて締結した区民アンケート調査業務委託契約について、委託内容がその目的を達成できるように設計されておらず(地方自治法第138条の2の2、民法第644条違反)、また、各年度の契約に基づく委託費用が支出の目的を達成されないまま支出(地方自治法第2条第14号、地方財政法第4条違反)されており、その合計33,737,348円の損害が大阪市に生じている。

そこで、上記の損害を回復する措置を講じること等を求める。

なお、本住民監査請求をするに足りる程度に区民アンケート調査業務の内容を知ることができた時は、令和6年12月20日付け大阪市情報公開審査会答申により、大阪市の不作為(善管注意義務の不履行)による違法が存在することを知り得た時であるから、財務会計上の行為から1年を経過している部分には正当な理由がある。

却下令和7年3月19日

住民監査請求監査(令和6年度-7)

Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償)別ウィンドウで開く
PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。
令和6年度-6
請求年月日請求内容監査結果通知年月日
令和7年1月7日

大阪市(教育委員会事務局)は、令和5年10月12日、公益社団法人大阪公共嘱託登記土地家屋調査士協会(以下「大阪公嘱協会」という。)との間で、大阪市教育センター不動産図面作成業務委託契約(以下「本件契約」という。)を締結し、大阪公嘱協会により、同契約に基づく調査及び測量が実施された。

しかしながら、本件契約に基づく業務(以下「本件業務」という。)のうち一部は、測量法第5条の定める「公共測量」に該当するため、当該業務は同法の規定に基づき測量業の登録を行った測量業者のみしか受託できない。故に、大阪公嘱協会が当該業務を含めて受託したことは違法である。また、大阪公嘱協会は、本件契約に係る仕様書上、「準拠する」ことが明示された「大阪市公共測量作業規程」等に従った、必要な成果品の作成、提出をなしておらず、また、業務の履行にあたって必要となる公共基準点の使用承認等の手続を得ていない。さらに、契約金額の積算において、「多角測量」に含まれる「現況測量」の費用が、「多角測量」に要する費用と二重に計上されており、適切な契約金額となっていない。

以上のことにもかかわらず、本件契約に基づく契約金額(委託料)の全額が大阪公嘱協会に支払われている。

そこで、本件業務のうち、「公共測量」に該当する部分についての大阪公嘱協会による契約の履行が無効であることの確認を求めるとともに、その無効を理由に、当該業務について大阪市から大阪公嘱協会に対して支払済みの委託料相当額につき、同市が大阪公嘱協会に対して返還を求める等の措置を請求する。

棄却令和7年3月7日

住民監査請求監査(令和6年度-6)

Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償)別ウィンドウで開く
PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。
令和6年度-5
請求年月日請求内容監査結果通知年月日
令和7年1月9日

大阪市が令和2年度から令和5年度にかけて締結した区民アンケート調査業務委託契約について、経費の支出がその目的を達成できるものになっておらず、また、委託内容についても、支出の目的が達成されるものになっているのかどうかの確認がされなかった。よって、上記各年度の契約に基づく委託費用が支出の目的を達成されないまま支出(地方自治法第2条第14号、地方財政法第4条違反)されており、その合計金33,737,348円の損害が大阪市に生じている。

そこで、上記の損害を回復する措置を講じること等を求める。

なお、本請求をするには、以前の監査の際に大阪市が行った説明の根拠を明らかにする必要があり、同市情報公開審査会の判断を待たなければならなかったことから、その答申を受けて本請求に至ったものであり、財務会計上の行為から1年を経過している部分には正当な理由がある。

却下令和7年1月31日

住民監査請求監査(令和6年度-5)

Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償)別ウィンドウで開く
PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。
令和6年度-4
請求年月日請求内容監査結果通知年月日
令和6年9月27日

1 監査請求1 

IR事業用地に係る令和5年12月1日付け「大阪・夢洲地区特定複合観光施設用地に係る液状化対策等工事市有財産使用貸借契約」(以下「本件使用貸借契約」という。)の締結は、大阪市財産条例第10条第1項、地方自治法第96条第1項第6号、地方財政法第237条第2項に反する違法な財務会計上の行為である。

本件土地については約9か月間の無償貸付けの状態が生じているところ、適正な賃料は月額210,730,589円を下回らないものであるから、大阪市は、18億5000万円を下回らない損害を受けている。

そこで、地方自治法第242条第1項の規定により、大阪市長は、大阪IR株式会社、大阪市長及び大阪港湾局長その他の関係者に対し、本件使用貸借契約を締結したことによって大阪市が被った損害を填補するため相当額の支払いを請求することを求める。

2 監査請求2

IR事業用地に係る令和5年9月28日付け「事業用定期借地権設定契約」(以下「本件借地権設定契約」という。)の締結は、大阪市財産条例第10条第1項、地方自治法第96条第1項第6号、地方財政法第237条第2項に反する違法な財務会計上の行為である。

本件借地権設定契約に係る賃料は適正な対価によらないものであるから、大阪市は、同契約による賃料の月額210,730,589円と適正な価格との差額に相当する損害を受けている。

そこで、地方自治法第242条第1項の規定により、大阪市長は、大阪IR株式会社、大阪市長及び大阪港湾局長その他の関係者に対し、本件借地権設定契約を締結したことによって大阪市が被った損害を填補するため相当額の支払いを請求することを求める。

一部棄却
一部却下
令和6年11月26日

住民監査請求監査(令和6年度-4)

Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償)別ウィンドウで開く
PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。
令和6年度-3
請求年月日請求内容監査結果通知年月日
令和6年9月20日、27日

 IR事業用地に係る令和5年9月28日付事業用定期借地権設定契約(以下「本件借地権設定契約」という。)は、その賃料決定の基礎となった鑑定が大阪市と意思を通じてなされた違法なものであり、かつ、適正な評価に基づかないものである。

 大阪市はこの違法な賃料額を本件借地権の設定に際しての賃料額とした結果、本件借地権設定契約において、その賃料は、著しく低廉な価格である月額2億1073万円(万単位以下省略)で締結された。

 大阪市には、市有地を「適正な価格」で賃貸する法的義務があるところ、その「適正な価格」は、少なくとも月額4億7060万円を下回るものではない。

 したがって、上記賃料と違法な鑑定の結果として大阪市が設定した賃料との差額である月額2億5987万円の402.5か月分(2024年10月1日から2058年4月13日まで)である総額1045億9767万5000円の損害が大阪市(市民)に生じる。

 そこで、本件借地権設定契約を締結した大阪市長らに対し、上記損害の補填その他の必要な措置を講じることを求める。

一部棄却
一部合議不調
(却下)
令和6年11月18日
(却下 令和6年10月3日及び同年11月18日)
令和6年度-2
請求年月日請求内容監査結果通知年月日
令和6年6月24日

(1)生野区民プール2Fトイレの天井落下修理について、工事について、令和6年1月24日発生天井落下。

(2)100万円以下の工事であれば管理会社の負担であるかいとてきに370万円の税金を投込している。

   落下物は1m×2m位のためその部分3m×5mであっても100万円以下の工事であるため

(3)見積書では、3,700,400円であるため

(4)関係職員が3,700,400円のベンサイをしてほしい。

 ※ 見積書の日付(1月24日、4月1日)等が問題。本当に2社と契約しており支払されているか?

  2社競合といっていたが、その確認して下さい。

  上記違法な事が大阪市職員(スポーツ課)の指示によりおこなわれていた。

勧告令和6年8月23日
措置状況報告
令和6年11月20日
令和6年度-1
請求年月日請求内容監査結果通知年月日
令和6年6月11日

地方自治法242条1項の規定により、以下の財務会計上の違法事項につき、監査を請求する。

(1)大阪・夢洲地区特定複合観光施設用地に係る液状化対策等工事市有財産使用貸借契約は(以下、「市有財産使用貸借契約」)、大阪市港湾局長が大阪IR株式会社に対し液状化対策工事等に供することを目的として土地を無償で使用させるものであり、地方財政法4条2項の「地方公共団体の収入は適実且つ厳正にこれを確保しなければならない」に違反する。当該契約の解除を求める。

(2)大阪・夢洲地区特定複合観光施設用地に係る土地改良事業に関する協定は(以下、「土地改良事業に関する協定」)は、大阪府知事、大阪市IR推進局長、大阪港湾局長が大阪IR 株式会社との間で締結したもので、大阪IR株式会社が実施するIR用地土地課題対策工事の内容及び費用負担等に関し必要な事項を定めるものである。その3条において「本件土地課題対策工事が公共工事に準ずるもの」と位置付けているにもかかわらず、工事事業者の決定に際し、一般競争人札が行われず随意契約で大阪IR株式会社の少数株主である竹中工務店と大林組に決定したのは、地方財政法4条1項の「地方公共団体の経費は、その目的を達成するために必要且つ最少の限度を超えてこれを支出してはならない」および地方自治法234条2項に違反する。当該協定の解除を求める。

一部棄却

一部合議不調
令和6年8月9日

住民監査請求監査(令和6年度-1)

Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償)別ウィンドウで開く
PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。

探している情報が見つからない

このページの作成者・問合せ先

大阪市 行政委員会事務局監査部

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所4階)

電話:06-6208-8582

ファックス:06-6202-7067

メール送信フォーム