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住民監査請求の状況【令和6年度請求分】

2024年8月9日

ページ番号:632530

住民監査請求の状況

令和6年度-4
請求年月日請求内容監査結果通知年月日
令和6年9月27日

1 監査請求1 

IR事業用地に係る令和5年12月1日付け「大阪・夢洲地区特定複合観光施設用地に係る液状化対策等工事市有財産使用貸借契約」(以下「本件使用貸借契約」という。)の締結は、大阪市財産条例第10条第1項、地方自治法第96条第1項第6号、地方財政法第237条第2項に反する違法な財務会計上の行為である。

本件土地については約9か月間の無償貸付けの状態が生じているところ、適正な賃料は月額210,730,589円を下回らないものであるから、大阪市は、18億5000万円を下回らない損害を受けている。

そこで、地方自治法第242条第1項の規定により、大阪市長は、大阪IR株式会社、大阪市長及び大阪港湾局長その他の関係者に対し、本件使用貸借契約を締結したことによって大阪市が被った損害を填補するため相当額の支払いを請求することを求める。

2 監査請求2

IR事業用地に係る令和5年9月28日付け「事業用定期借地権設定契約」(以下「本件借地権設定契約」という。)の締結は、大阪市財産条例第10条第1項、地方自治法第96条第1項第6号、地方財政法第237条第2項に反する違法な財務会計上の行為である。

本件借地権設定契約に係る賃料は適正な対価によらないものであるから、大阪市は、同契約による賃料の月額210,730,589円と適正な価格との差額に相当する損害を受けている。

そこで、地方自治法第242条第1項の規定により、大阪市長は、大阪IR株式会社、大阪市長及び大阪港湾局長その他の関係者に対し、本件借地権設定契約を締結したことによって大阪市が被った損害を填補するため相当額の支払いを請求することを求める。

一部棄却
一部却下
令和6年11月26日

住民監査請求監査(令和6年度-4)

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令和6年度-3
請求年月日請求内容監査結果通知年月日
令和6年9月20日、27日

 IR事業用地に係る令和5年9月28日付事業用定期借地権設定契約(以下「本件借地権設定契約」という。)は、その賃料決定の基礎となった鑑定が大阪市と意思を通じてなされた違法なものであり、かつ、適正な評価に基づかないものである。

 大阪市はこの違法な賃料額を本件借地権の設定に際しての賃料額とした結果、本件借地権設定契約において、その賃料は、著しく低廉な価格である月額2億1073万円(万単位以下省略)で締結された。

 大阪市には、市有地を「適正な価格」で賃貸する法的義務があるところ、その「適正な価格」は、少なくとも月額4億7060万円を下回るものではない。

 したがって、上記賃料と違法な鑑定の結果として大阪市が設定した賃料との差額である月額2億5987万円の402.5か月分(2024年10月1日から2058年4月13日まで)である総額1045億9767万5000円の損害が大阪市(市民)に生じる。

 そこで、本件借地権設定契約を締結した大阪市長らに対し、上記損害の補填その他の必要な措置を講じることを求める。

一部棄却
一部合議不調
(却下)
令和6年11月18日
(却下 令和6年10月3日及び同年11月18日)
令和6年度-2
請求年月日請求内容監査結果通知年月日
令和6年6月24日

(1)生野区民プール2Fトイレの天井落下修理について、工事について、令和6年1月24日発生天井落下。

(2)100万円以下の工事であれば管理会社の負担であるかいとてきに370万円の税金を投込している。

   落下物は1m×2m位のためその部分3m×5mであっても100万円以下の工事であるため

(3)見積書では、3,700,400円であるため

(4)関係職員が3,700,400円のベンサイをしてほしい。

 ※ 見積書の日付(1月24日、4月1日)等が問題。本当に2社と契約しており支払されているか?

  2社競合といっていたが、その確認して下さい。

  上記違法な事が大阪市職員(スポーツ課)の指示によりおこなわれていた。

勧告令和6年8月23日

住民監査請求監査(令和6年度-2)

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令和6年度-1
請求年月日請求内容監査結果通知年月日
令和6年6月11日

地方自治法242条1項の規定により、以下の財務会計上の違法事項につき、監査を請求する。

(1)大阪・夢洲地区特定複合観光施設用地に係る液状化対策等工事市有財産使用貸借契約は(以下、「市有財産使用貸借契約」)、大阪市港湾局長が大阪IR株式会社に対し液状化対策工事等に供することを目的として土地を無償で使用させるものであり、地方財政法4条2項の「地方公共団体の収入は適実且つ厳正にこれを確保しなければならない」に違反する。当該契約の解除を求める。

(2)大阪・夢洲地区特定複合観光施設用地に係る土地改良事業に関する協定は(以下、「土地改良事業に関する協定」)は、大阪府知事、大阪市IR推進局長、大阪港湾局長が大阪IR 株式会社との間で締結したもので、大阪IR株式会社が実施するIR用地土地課題対策工事の内容及び費用負担等に関し必要な事項を定めるものである。その3条において「本件土地課題対策工事が公共工事に準ずるもの」と位置付けているにもかかわらず、工事事業者の決定に際し、一般競争人札が行われず随意契約で大阪IR株式会社の少数株主である竹中工務店と大林組に決定したのは、地方財政法4条1項の「地方公共団体の経費は、その目的を達成するために必要且つ最少の限度を超えてこれを支出してはならない」および地方自治法234条2項に違反する。当該協定の解除を求める。

一部棄却

一部合議不調
令和6年8月9日

住民監査請求監査(令和6年度-1)

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