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住民監査請求の状況【令和6年度請求分】

2025年3月19日

ページ番号:632530

住民監査請求の状況

令和6年度-7
請求年月日請求内容監査結果通知年月日
令和7年2月20日

大阪市が令和2年度から令和5年度にかけて締結した区民アンケート調査業務委託契約について、委託内容がその目的を達成できるように設計されておらず(地方自治法第138条の2の2、民法第644条違反)、また、各年度の契約に基づく委託費用が支出の目的を達成されないまま支出(地方自治法第2条第14号、地方財政法第4条違反)されており、その合計33,737,348円の損害が大阪市に生じている。

そこで、上記の損害を回復する措置を講じること等を求める。

なお、本住民監査請求をするに足りる程度に区民アンケート調査業務の内容を知ることができた時は、令和6年12月20日付け大阪市情報公開審査会答申により、大阪市の不作為(善管注意義務の不履行)による違法が存在することを知り得た時であるから、財務会計上の行為から1年を経過している部分には正当な理由がある。

却下令和7年3月19日

住民監査請求監査(令和6年度-7)

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令和6年度-6
請求年月日請求内容監査結果通知年月日
令和7年1月7日

大阪市(教育委員会事務局)は、令和5年10月12日、公益社団法人大阪公共嘱託登記土地家屋調査士協会(以下「大阪公嘱協会」という。)との間で、大阪市教育センター不動産図面作成業務委託契約(以下「本件契約」という。)を締結し、大阪公嘱協会により、同契約に基づく調査及び測量が実施された。

しかしながら、本件契約に基づく業務(以下「本件業務」という。)のうち一部は、測量法第5条の定める「公共測量」に該当するため、当該業務は同法の規定に基づき測量業の登録を行った測量業者のみしか受託できない。故に、大阪公嘱協会が当該業務を含めて受託したことは違法である。また、大阪公嘱協会は、本件契約に係る仕様書上、「準拠する」ことが明示された「大阪市公共測量作業規程」等に従った、必要な成果品の作成、提出をなしておらず、また、業務の履行にあたって必要となる公共基準点の使用承認等の手続を得ていない。さらに、契約金額の積算において、「多角測量」に含まれる「現況測量」の費用が、「多角測量」に要する費用と二重に計上されており、適切な契約金額となっていない。

以上のことにもかかわらず、本件契約に基づく契約金額(委託料)の全額が大阪公嘱協会に支払われている。

そこで、本件業務のうち、「公共測量」に該当する部分についての大阪公嘱協会による契約の履行が無効であることの確認を求めるとともに、その無効を理由に、当該業務について大阪市から大阪公嘱協会に対して支払済みの委託料相当額につき、同市が大阪公嘱協会に対して返還を求める等の措置を請求する。

棄却令和7年3月7日

住民監査請求監査(令和6年度-6)

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令和6年度-5
請求年月日請求内容監査結果通知年月日
令和7年1月9日

大阪市が令和2年度から令和5年度にかけて締結した区民アンケート調査業務委託契約について、経費の支出がその目的を達成できるものになっておらず、また、委託内容についても、支出の目的が達成されるものになっているのかどうかの確認がされなかった。よって、上記各年度の契約に基づく委託費用が支出の目的を達成されないまま支出(地方自治法第2条第14号、地方財政法第4条違反)されており、その合計金33,737,348円の損害が大阪市に生じている。

そこで、上記の損害を回復する措置を講じること等を求める。

なお、本請求をするには、以前の監査の際に大阪市が行った説明の根拠を明らかにする必要があり、同市情報公開審査会の判断を待たなければならなかったことから、その答申を受けて本請求に至ったものであり、財務会計上の行為から1年を経過している部分には正当な理由がある。

却下令和7年1月31日

住民監査請求監査(令和6年度-5)

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令和6年度-4
請求年月日請求内容監査結果通知年月日
令和6年9月27日

1 監査請求1 

IR事業用地に係る令和5年12月1日付け「大阪・夢洲地区特定複合観光施設用地に係る液状化対策等工事市有財産使用貸借契約」(以下「本件使用貸借契約」という。)の締結は、大阪市財産条例第10条第1項、地方自治法第96条第1項第6号、地方財政法第237条第2項に反する違法な財務会計上の行為である。

本件土地については約9か月間の無償貸付けの状態が生じているところ、適正な賃料は月額210,730,589円を下回らないものであるから、大阪市は、18億5000万円を下回らない損害を受けている。

そこで、地方自治法第242条第1項の規定により、大阪市長は、大阪IR株式会社、大阪市長及び大阪港湾局長その他の関係者に対し、本件使用貸借契約を締結したことによって大阪市が被った損害を填補するため相当額の支払いを請求することを求める。

2 監査請求2

IR事業用地に係る令和5年9月28日付け「事業用定期借地権設定契約」(以下「本件借地権設定契約」という。)の締結は、大阪市財産条例第10条第1項、地方自治法第96条第1項第6号、地方財政法第237条第2項に反する違法な財務会計上の行為である。

本件借地権設定契約に係る賃料は適正な対価によらないものであるから、大阪市は、同契約による賃料の月額210,730,589円と適正な価格との差額に相当する損害を受けている。

そこで、地方自治法第242条第1項の規定により、大阪市長は、大阪IR株式会社、大阪市長及び大阪港湾局長その他の関係者に対し、本件借地権設定契約を締結したことによって大阪市が被った損害を填補するため相当額の支払いを請求することを求める。

一部棄却
一部却下
令和6年11月26日

住民監査請求監査(令和6年度-4)

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令和6年度-3
請求年月日請求内容監査結果通知年月日
令和6年9月20日、27日

 IR事業用地に係る令和5年9月28日付事業用定期借地権設定契約(以下「本件借地権設定契約」という。)は、その賃料決定の基礎となった鑑定が大阪市と意思を通じてなされた違法なものであり、かつ、適正な評価に基づかないものである。

 大阪市はこの違法な賃料額を本件借地権の設定に際しての賃料額とした結果、本件借地権設定契約において、その賃料は、著しく低廉な価格である月額2億1073万円(万単位以下省略)で締結された。

 大阪市には、市有地を「適正な価格」で賃貸する法的義務があるところ、その「適正な価格」は、少なくとも月額4億7060万円を下回るものではない。

 したがって、上記賃料と違法な鑑定の結果として大阪市が設定した賃料との差額である月額2億5987万円の402.5か月分(2024年10月1日から2058年4月13日まで)である総額1045億9767万5000円の損害が大阪市(市民)に生じる。

 そこで、本件借地権設定契約を締結した大阪市長らに対し、上記損害の補填その他の必要な措置を講じることを求める。

一部棄却
一部合議不調
(却下)
令和6年11月18日
(却下 令和6年10月3日及び同年11月18日)
令和6年度-2
請求年月日請求内容監査結果通知年月日
令和6年6月24日

(1)生野区民プール2Fトイレの天井落下修理について、工事について、令和6年1月24日発生天井落下。

(2)100万円以下の工事であれば管理会社の負担であるかいとてきに370万円の税金を投込している。

   落下物は1m×2m位のためその部分3m×5mであっても100万円以下の工事であるため

(3)見積書では、3,700,400円であるため

(4)関係職員が3,700,400円のベンサイをしてほしい。

 ※ 見積書の日付(1月24日、4月1日)等が問題。本当に2社と契約しており支払されているか?

  2社競合といっていたが、その確認して下さい。

  上記違法な事が大阪市職員(スポーツ課)の指示によりおこなわれていた。

勧告令和6年8月23日
措置状況報告
令和6年11月20日
令和6年度-1
請求年月日請求内容監査結果通知年月日
令和6年6月11日

地方自治法242条1項の規定により、以下の財務会計上の違法事項につき、監査を請求する。

(1)大阪・夢洲地区特定複合観光施設用地に係る液状化対策等工事市有財産使用貸借契約は(以下、「市有財産使用貸借契約」)、大阪市港湾局長が大阪IR株式会社に対し液状化対策工事等に供することを目的として土地を無償で使用させるものであり、地方財政法4条2項の「地方公共団体の収入は適実且つ厳正にこれを確保しなければならない」に違反する。当該契約の解除を求める。

(2)大阪・夢洲地区特定複合観光施設用地に係る土地改良事業に関する協定は(以下、「土地改良事業に関する協定」)は、大阪府知事、大阪市IR推進局長、大阪港湾局長が大阪IR 株式会社との間で締結したもので、大阪IR株式会社が実施するIR用地土地課題対策工事の内容及び費用負担等に関し必要な事項を定めるものである。その3条において「本件土地課題対策工事が公共工事に準ずるもの」と位置付けているにもかかわらず、工事事業者の決定に際し、一般競争人札が行われず随意契約で大阪IR株式会社の少数株主である竹中工務店と大林組に決定したのは、地方財政法4条1項の「地方公共団体の経費は、その目的を達成するために必要且つ最少の限度を超えてこれを支出してはならない」および地方自治法234条2項に違反する。当該協定の解除を求める。

一部棄却

一部合議不調
令和6年8月9日

住民監査請求監査(令和6年度-1)

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大阪市 行政委員会事務局監査部

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