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大阪市監査等実施細則

2024年12月13日

ページ番号:634843

大阪市監査等実施細則

 

(目的)

第1条 本実施細則は、大阪市行政委員会事務局(以下「事務局」という。)職員が、監査委員の命を受け、法令及び大阪市監査委員監査基準(以下「基準」という。)の規定に基づき、主として、基準第2条第1項で定められた監査等に係る業務を適切かつ有効に実施するために必要な事項を定めるものである。

 

(倫理規範)

第2条 監査等に係る業務に従事する者(以下「従事者」という。原則、課長級以下の事務局職員を指す。)は、大阪市職員基本条例(平成24年条例第71号)における職員の倫理規範等に従って、監査等に係る業務を遂行する。

 

(独立性、公正不偏の態度及び正当な注意)

第3条 従事者は、監査等対象所属(以下「対象所属」という。)等から独立的かつ客観的な立場で公正不偏の態度を保持し、監査等に係る業務を遂行する。

2 従事者は、対象所属等に対して、指揮及び命令をしてはならず、また、業務活動そのものや、財務情報その他業務情報の作成等、対象所属等が行うべき業務に従事してはならない。

3 従事者は、原則として、過去1年以内に自ら責任を有した業務を対象とする監査等に従事できないものとする。

4 従事者は、正当な注意を払って、監査等に係る業務を遂行する。

 

(専門性)

第4条 基準第5条第2項を受け、行政委員会事務局長(以下「局長」という。)は、従事者の専門能力の向上と知識の蓄積のために、育成計画を策定し、実施する。

 

(質の管理)

第5条 基準第6条第1項後段に基づく監査委員の指揮及び監督に従い、局長は、監査等全体の品質を確保できる体制を整備し、実施する。

2 従事者は、実施計画、監査等の内容、判断の過程、証拠及び結果その他監査等で必要と認める事項を監査調書等に編綴し、公文書管理規定に従い保管する。

 

(中期計画)

第6条 局長は、基準第7条第1項の中期計画案を策定し、監査委員の承認を得る。

2 中期計画案は、対象期間を原則4年とし、中期の監査等の実施方針及び課題(監査等の品質の改善に関する事項、組織体制に関する事項など)とその達成目標を示す。

3 局長は、環境の変化等中期計画を修正する必要がある事象を把握した場合、監査委員に報告する。

 

(実施方針)

第7条 局長は、毎年2月末までに基準第7条第1項の実施方針案を策定し、監査委員の承認を得る。

2 実施方針案は、監査等の方向性や重点項目等を示す。

3 局長は、環境の変化等実施方針を修正する必要がある事象を把握した場合、監査委員に報告する。

 

(年間計画)

第8条 局長は、毎年度末までに次年度に係る基準第7条第1項の年間計画案を策定し、監査委員の承認を得る。

2 年間計画案は、実施予定の監査等の種類、対象、実施時期及び実施体制などを示す。

3 局長は、外部の専門家の専門的知識、経験を活用することが必要であると判断した場合、外部の専門家を活用することを検討する。

4 局長は、環境の変化・進捗状況等年間計画を修正する必要がある事象を把握した場合、監査委員に報告する。

 

(実施計画)

第9条 局長は、個々の監査等に係る業務の実施に先立ち、基準第7条第1項の実施計画案を策定し、監査委員の承認を得る。

2 実施計画案は、監査等の種類、対象、時期、実施体制に加え、監査等の着眼点及び主な実施手続を示す。ただし、財務監査、行政監査及び財政援助団体等監査においては、重要リスクを示した上で、監査等の着眼点を示すものとする。

3 重要リスク及び着眼点は、監査等の目的に応じて、基準第1条第1項で示される合規性、正確性、経済性、効率性、有効性の観点を踏まえたものとする。

4 局長は、環境の変化・進捗状況等実施計画を修正する必要がある事象を把握した場合、監査委員に報告する。

 

(実施通知)

10条 局長は、対象所属等の責任者に対し、監査等の実施を通知する。

2 前項に関わらず、局長は、緊急を要する場合及び予告を行うことが監査等の目的の達成に支障がある場合、通知を省略することができる。

 

(監査等の実施手続)

11条 従事者は、基準第10条を受け、実施計画に定められた監査等の手続について、得られる証拠力の強弱やその容易性を勘案して実査、立会、確認、証憑突合、帳簿突合、計算突合、分析的手続、質問、観察、閲覧等の手法を、また、試査又は精査であるかを選択する。

 

(監査等の証拠入手)

12条 従事者は、監査手続書に従って、必要な証拠を入手し、証拠に基づき結果を記録する。

2 局長は、重大な不正等の事実又は予兆を発見した時などは、直ちに監査委員に報告する。

 

(課題事項の確認)

13条 従事者は、課題事項(監査等の種類に応じて基準第15条第2項に定める事項を認めることに対して阻害要因となる可能性のある事項)を識別した場合には、文書により対象所属等に事実確認を求めた上で、見解を得る。

 

(監査等の結果に関する報告等の案の作成及び復命)

14条 従事者は、監査等の実施に係る業務の終了後遅滞なく、入手した必要な証拠に基づいて、基準第14条に係る監査等の結果に関する報告等の案を作成する。

2 従事者は、監査等の結果に関する報告案等の作成にあたっては、市民が理解しやすいように平易かつ簡潔明瞭な表現とするよう努める。

3 局長は、監査委員に監査等の結果に関する報告等の案により復命し、承認を得る。

 

(ホームページへの掲載)

15条 局長は、監査等の結果に関する報告について、監査委員が市長等に提出した後に、事務局のホームページに掲載する。

 

(総括報告)

16条 局長は、毎年度、監査等の結果に関する報告等に係る重要な共通課題等や監査等の品質の管理などについて文書により総括し、全所属に周知する。

2 局長は、総括報告書案を作成し、監査委員に報告した上で、代表監査委員の承認を得る。

 

(定めのない事項の取扱い)

17条 本実施細則に定めるもののほか、監査等に係る業務の実施に当たり必要な事項は実施要領等で別に定める。

 

附則

この細則は、平成26年6月1日から施行する。

この細則は、平成2610月2日から施行する。

この細則は、平成27年4月1日から施行する。

この細則は、平成30年3月20日から施行する。

この細則は、令和2年3月27日から施行する。

 

附則

(施行期日)

本細則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

本細則の施行の日以後に実施する監査等について適用し、同日前に実施した監査等については、なお従前の例による。

 

附則

この細則は、令和6年6月20日から施行する。

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