東成区保育士人材バンク設置運営要綱
2024年11月11日
ページ番号:639117
(目的)
第1条 この要綱は、東成区内の保育所(園)で働きたい方を支援するため、また区における保育の担い手を増やし待機児童の解消に資するため、東成区保健福祉センターが実施する人材バンクの設置運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 前条の目的を達成するため、東成区保健福祉センター内に東成区保育士人材バンク(以下「人材バンク」という。)を設置する。
(登録の対象者)
第3条 人材バンクの登録者は東成区内の保育所(園)で保育士として就労を希望する者とする。
(人材情報の登録)
第4条 登録希望者は、様式1の「東成区保育士人材バンク登録申込書(以下「登録申込書」という)」に必要事項を記入し、同意書に同意の上、東成区保健福祉センター所長(以下「センター所長」という)に提出するものとする。
2 人材バンクに登録された者(以下「登録者」という。)に係る人材情報の登録期間は、当該登録した日の属する年度の翌年3月31日までの間とする。
3 登録者は、登録内容に変更が生じた場合又は登録を取消したい場合には、様式2の「東成区保育士人材バンク登録内容変更・取消届(以下「変更・取消届」という)」によりセンター所長に届けるものとする。
また、登録者は、保育所(園)への採用が決まった際には、速やかに「変更・取消届」によりセンター所長に届けるものとする。
4 センター所長は、登録者が次の各号のいずれかに該当する場合は登録者名簿から削除することができる。
(1) 変更・取消届により取消しの届け出があったとき
(2)登録者として不適格と認められる事実が発生した場合
(登録情報の提供)
第5条 求人を予定し、前条第1項の登録者の情報の提供を受けようとする保育所(園)は、様式3の「東成区保育士人材バンク登録者情報提供申込書(以下「情報提供申込書」という)」によりセンター所長に申込むものとする。
2 人材バンクは、保育所(園)から前項の申込みがあったときは第4条の登録申込書(写)を提供する。
(留意事項)
第6条 人材バンクは、登録者に対し求人のある保育所(園)をあっせん・紹介したり、保育所(園)に対し登録者をあっせん・紹介するものではない。
2 保育所(園)は、採用の際には児童福祉施設最低基準等配置基準の遵守に留意すること。また、勤務条件などについては登録者と保育所(園)との合意によるものであり、トラブルが生じてもセンター所長はその責任を負わない。
3 保育所(園)は、提供された登録申込書(写)を適切に管理しなければならない。
(庶務)
第7条 人材バンクの庶務は東成区保健福祉センター保健福祉課(福祉担当)においておこなう。
(個人情報の保護)
第8条 東成区保健福祉センターの職員は、大阪市個人情報保護条例に基づき、登録された情報を適正に取り扱わなければならない。
また、登録者の情報の提供を受けた保育所(園)は、提供された個人の情報を他人に知らせるなど、当要綱の目的外使用をしてはならない。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、人材バンクの運営に関し必要な事項はセンター所長が定める。
附則
この要綱は平成25年3月19日から施行する。
1.東成区保育士人材バンク登録申込書(様式1)
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2.東成区保育人材バンク登録内容変更・取消届(様式2)
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〒537-8501 大阪市東成区大今里西2丁目8番4号(東成区役所2階)
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ファックス:06-6972-2781