東住吉区学校体育施設開放事業について
2020年4月10日
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学校体育施設開放事業とは
学校体育施設開放事業は、市立の小・中学校等の体育施設を、学校教育に支障のない範囲で地域に開放し、地域住民に継続的にスポーツ活動の場や機会を提供するとともに、地域住民による自主的、主体的な運営や活動の推進を図ることにより、住民の健康・体力の維持増進、生涯スポーツの振興、生活の質の向上に寄与することを目的として、実施しています。

東住吉区の開放校
開放事業の対象となる学校(開放校)とその施設は、学校長の意見を聞いて、大阪市及び教育委員会が定めています。
開放施設は、運動場・体育館・講堂等です。

小学校
桑津小学校/北田辺小学校/田辺小学校/東田辺小学校/南田辺小学校/南百済小学校/育和小学校/鷹合小学校/今川小学校/矢田東小学校/矢田西小学校/矢田北小学校/湯里小学校/矢田小学校(やたなか小中一貫校)

中学校
田辺中学校/東住吉中学校/中野中学校/矢田中学校/白鷺中学校/矢田西中学校/矢田南中学校(やたなか小中一貫校)

施設開放の管理運営
各開放校ごとに設置された、地域住民から構成される「運営委員会」が窓口となって、日常の運営や、利用に関する調整、相談に応じています。

利用できる団体の範囲
原則として、開放校の所在する校区の児童・生徒・住民。ただし、近隣の開放校では実施していない種目が当該開放校にある場合の当該種目への参加や、校区を越えた少年等の団体の相互交流等の場合には利用できる場合があります。
また、営利目的の個人・団体の利用はできません。営利の事実が判明した時点で利用を差しとめます。

利用方法について
校区の運営委員会へ問い合わせ、利用調整を受けてください。
お問い合わせの際に、団体の構成要件の聞き取りや、または資料を要求する場合があります。
なお、利用調整は学期毎の年3回程度となりますので、既に調整が終わっている日程への入り込みはできません。
※各運営委員会の問い合わせ先は、東住吉区役所区民企画課(06-4399-9908)までお問い合わせください。

利用者の責務
- 利用に際しては、運営委員会で定めたルール等を遵守したうえで、利用者による自主管理とします。なお、ルールを遵守できない場合は、利用を差し止めます。
- 利用者は、開放校の施設や設備を破損もしくは亡失したときは弁償の責任を負うものとします。
- 利用者は、常に安全に留意し、利用に際して生じた一切の事故について、その責を負うものとします。
※本事業は、学校区を単位とした地域住民を対象に、生涯スポーツの振興や地域住民の交流を目的としたものです。あらかじめ趣旨をご理解のうえ、利用を検討いただきますようお願いいたします。

要綱等
大阪市学校体育施設開放事業実施方針
大阪市学校体育施設開放事業実施方針(PDF形式, 93.65KB)
大阪市学校体育施設開放事業の実施方針
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大阪府立高等学校等体育施設開放事業
大阪市経済戦略局では、大阪府立高等学校等の体育施設開放事業の事務を行っております。
- 大阪市経済戦略局ホームページ(大阪府立高等学校等体育施設開放事業について)
大阪府立高等学校等体育施設開放事業について
- 大阪市経済戦略局ホームページ(令和6・7年度 大阪府立高等学校等のグラウンド・テニスコート・体育館の利用団体の募集について)
令和6・7年度 大阪府立高等学校等のグラウンド・テニスコート・体育館の利用団体を募集しています!
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このページの作成者・問合せ先
大阪市東住吉区役所区民企画課
住所: 〒546-8501 大阪市東住吉区東田辺1丁目13番4号
電話: 06-4399-9908 ファックス: 06-6629-4564