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被相続人居住用家屋等確認書(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)の交付申請について(旧制度:令和5年12月31日以前の譲渡の場合)

2024年8月20日

ページ番号:563565

注意:令和6年1月1日以降に譲渡された場合は、制度が変更されていますので新制度のページをご覧ください。

新制度:令和6年1月1日以降の譲渡の場合のページに移動する。

本手続きの概要

 相続発生日(死亡日)から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた昭和56年5月31日以前に建築された家屋を相続した相続人が、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)又は取り壊し後の土地を譲渡した場合には、所得税及び住民税の算定において、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円が特別控除されます。

  ※令和5年度税制改正により、2023年(令和5年)12月31日までとされていた本特例措置の適用期間が2027年(令和9年)12月31日までに延長されることとなりました。

本制度のイメージ図
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 国土交通省「空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)について」のページ別ウィンドウで開く

国税庁「№3306:被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」のページ別ウィンドウで開く


 本特例の適用の可否等については、申請者の居住地を管轄する税務署(国税局)へお問い合わせください。
(大阪府下の税務署所在地(国税庁ホームページ))別ウィンドウで開く
 (注)本市より確認書の交付を受けた場合でも、本特例を受けられない場合があります。

特例を受けるにあたって必要な「被相続人居住用家屋等確認書」について

 「空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)」を受けるには、空き家が所在する市区町村が交付する「被相続人居住用家屋等確認書」を確定申告時に税務署へ提出することが必要です。
 東淀川区に所在する空き家について「被相続人居住用家屋等確認書」の交付を受けようとする方は、必要書類を添付のうえ本市(東淀川区役所地域課(企画調整担当))へ申請してください。

被相続人居住用家屋等確認書の交付申請について

交付申請の手引き1ページ
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特別控除のための確定申告時に必要な書類の一つである「被相続人居住用家屋等確認書」の交付に関するお手続きについて説明します。


控除を受けるための要件は以下です。
  1. 相続発生日(死亡日)から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡すること。
  2. 令和5年12月31日までに譲渡すること。
  3. 被相続人が直前まで一人で居住していたこと。
  4. 区分所有建築物でないこと。
  5. 相続発生以降、事業や貸付け、居住に使用していないこと。
  6. 昭和56年5月31日以前に建築されたものであること。
  7. 譲渡価格が1億円以下であること。
  8. 家屋を譲渡する場合、現行の耐震基準に適合すること。

一定の要件を満たせば、被相続人が老人ホーム等に入所していた場合も対象になります。

交付申請の手引き2ページ

用紙 被相続人居住家屋等確認申請書様式

2種類の様式のうちのいずれかを用いて、申請書は相続人1人に対して1部ずつ作成してください。

  • 家屋又は家屋及びその敷地等を譲渡する場合は別記様式1-1(家屋付)を使用してください。
  • 家屋の取り壊し、除却又は滅失後の敷地等を譲渡する場合は別記様式1-2(更地)を使用してください。

※代理人による申請の場合は、委任状が必要です。

①被相続人の除票住民票

お亡くなりになった方の住民票(除票)を取得して提出してください。

②相続人(全員)の住民票

当該不動産を相続した相続人全員の住民票を取得して提出してください。

  • 当該不動産を相続していない方の住民票は不要です。

④閉鎖事項証明書 (様式1-1の場合不要)

当該空き家の登記事項証明書(閉鎖)を法務局で取得して提出してください。

⑤電気、水道又はガスの使用中止日が確認できる書類

相続の時から譲渡の時までに電気もしくはガスの閉栓又は水道の使用廃止されたことが確認できるものを提出してください。

⑥家屋、更地の写真 (様式1-1の場合不要)

当該家屋を取壊し、除却又は滅失譲渡するまでの間で撮影した写真を提出してください。

  • 写真に日付が印字されていない場合、撮影日を自書してください。
  • 解体業者等が撮影した写真も使用可能です。
交付申請の手引き3ページ

⑦被相続人が老人ホーム等に入所していた場合

平成31年4月1日以降の譲渡について、要介護認定等を受け、被相続人が相続開始の直前に老人ホーム等に入所していた場合も、一定要件を満たせば適用対象となります。

⑦i 介護保険被保険者証の写し又は障害福祉サービス受給者証の写し

亡くなった方の介護保険被保険者証、障害福祉サービス受給者証の写しを提出してください。

  • 介護保険法の被保険者証の写しが無い場合は、要介護認定等決定通知書、市町村作成の要介護認定等を受けたことを証する書類、介護サービス計画書やサービス提供記録等の要介護認定等に関する情報を含む老人ホーム等の記録等でも代用できます。
  • ご親族、老人ホーム等が本証もしくは写しを保管している可能性があります。

⑦ii 施設入所時の契約書の写し

施設名称や所在地、種類を確認するため、契約書の写しを提出してください。

  • 契約書がない場合、老人ホーム等にご確認いただくほか、代替書類として利用料金の領収書や入所していた施設の記録等でも確認できる場合がありますので、担当者にご相談ください。
  • なお、親族等の家に転居していた場合は、特例の対象外となります。
確認書交付までの流れ
    • 不明な点がございましたら下記「申請先・お問い合わせ先」までご連絡ください。
    • 申請にあたっては、担当職員が不在の場合もございますので、事前の予約をお願いします
    • 申請から交付まで7日~10日間程度の日数がかかる場合がありますので、日数に余裕をもって申請ください。
    • 新型コロナウイルス感染拡大防止のため、当面の間、郵送による申請も可能としております。
    • 提出いただいた証明書等の添付書類は返却できませんので、必要な場合はコピーを取っておいてください。
    • 確認書の交付を郵送で希望される場合は、返信用切手を貼付した封筒(住所、郵便番号、氏名を記入)の提出をお願いします。
        • ・  郵便料金に差が生じる場合もありますので、郵便物に【不足分受取人払】と記載させていただく場合があります。

          ・  速達、書留、特定郵便などの場合は、基本料金に必要な切手を加算して貼付けてください。

          ・ 返信用封筒に記載する住所は、申請者本人が申請される場合は申請者の住所、代理人が申請される場合は、代理人の住所をご記入願います。

           

          

      申請先・お問い合わせ先

      〒533-8501 大阪市東淀川区豊新2丁目1番4号

      東淀川区役所 地域課企画調整(1階9番窓口)

      電話 06-4809-9927

      (注)受付時間︓平日(月曜日~金曜日)9時~12時15分、13時~17時30分。(祝日、年末年始を除く。)

      交付申請の手引き4ページ

      「被相続人居住用家屋等確認書」の交付申請の手引き(再掲)

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      「被相続人居住用家屋等確認申請書」について

      「被相続人居住用家屋等確認書の交付のための提出書類の確認表」は区が確認の際にチェックするものになります。申請の際には、空欄のまま提出してください(添付していただかなくても構いません。)。

      (1)相続した家屋又は家屋及び敷地等の譲渡の場合

      (2)相続した家屋の取壊し等後の敷地等の譲渡の場合

      代理の方が申請される場合

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      〒533-8501 大阪市東淀川区豊新2丁目1番4号(東淀川区役所1階)

      電話:06-4809-9927

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