報道発表資料 中央区役所保健福祉課(保健福祉)における入院時食事療養費助成にかかる事務処理誤りについて
2023年5月22日
ページ番号:600017
問合せ先:中央区役所保健福祉課(保健福祉)(06-6267-9857)
令和5年5月22日 14時発表
大阪市中央区役所保健福祉課(保健福祉)において、「食事・生活療養標準負担額助成証明書」(以下、「食事助成証」という。)の発行に対する事務処理の誤りにより、助成費の誤支給が発生していたことが判明しました。
このような事態を発生させ、関係者の皆様にご迷惑をおかけし、市民の皆様の信頼を損ねることになったことについて、深くお詫び申し上げますとともに、再発防止に努めてまいります。
1 概要・経過
令和5年5月15日(月曜日)に大阪市福祉局から、「中央区役所保健福祉課(保健福祉)において、食事助成証を交付する際にシステム入力誤りがあるため、本来、助成対象とならない期間に対する食事助成証が発行され、入院食事代が誤って助成されていると思われる事案がある。」と連絡がありました。
ただちに担当職員が確認したところ、令和4年6月30日(木曜日)、ある区民(以下、「A氏」という。)が申請した食事助成証の附帯がない障がい者医療助成証を、食事助成証を附帯した障がい者医療助成証に切り替える事務処理を行った際、本来、「資格廃止」を行い、改めて「新規取得」としてシステム入力し、新たな資格取得日である令和4年6月1日(水曜日)の日付で設定すべきところ、担当者が誤って「内容変更」としてシステム入力したため、「有効期間」欄に本来、入院時食事療養費の自己負担額の助成対象とならない期間が記載された食事助成証を発行し、令和4年6月30日(木曜日)にA氏へ交付していたことが判明しました。
また、A氏が食事助成証を提示した医療機関から本市に対して入院食事代の請求があり、本来は助成対象ではない令和3年12月から令和4年5月分の食事療養費のうち自己負担分171,120円を助成していたことも判明しました。
2 影響額
3 判明後の対応
今後、A氏の関係者に対し謝罪及び経過の説明を行い、返還手続きに向けた適切な対応を行ってまいります。
なお、同様の誤りがないか調査した結果、他に誤りがないことを確認しています。