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報道発表資料 中央区役所保健福祉課(子育て支援・保育)における児童扶養手当の事務処理誤りについて

2023年9月15日

ページ番号:607978

問合せ先:中央区役所保健福祉課(子育て支援・保育)(06-6267-9929)

令和5年9月15日 14時発表

 大阪市中央区役所保健福祉課(子育て支援・保育)において、年金受給に伴う児童扶養手当にかかる事務処理誤りがあることが判明しました。

 このような事態を発生させ、関係の皆様にご迷惑をおかけし、市民の皆様の信頼を損ねることになったことについて、深くお詫び申し上げますとともに、再発防止に努めてまいります。

1 経過・概要

 児童扶養手当(以下「手当」という。)は、ひとり親世帯などに支給され、請求者又は配偶者及び扶養義務者(同居している請求者の父母兄弟姉妹などの親族等)の所得によって手当額が決まります。ただし、遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などの公的年金等(以下「公的年金」という。)を受給している方は、公的年金の受給内容及び受給金額に応じて手当の一部支給や全部支給停止となる場合があります。 

 令和596日(水曜日)に、ある大阪市内の区役所児童扶養手当担当課(以下「B区担当課」という。)から、令和411月に中央区から転入している手当受給者(以下「A氏」という。)の「令和58月の児童扶養手当の現況届の審査において、中央区で認定した年金額より多額の年金を受給していることが判明したため、令和48月の現況届について確認したい。」との問合せがありました。

 ただちに支給経過を確認したところ、令和4年8月17日(水曜日)にA氏から児童扶養手当現況届が提出された際、認定した企業年金以外に公的年金を受給されていることが分かる書類が添付されていたが、企業年金のみと誤認して収入認定していたことが判明しました。

 また、令和597日(木曜日)にB区担当課から、A氏の「認定時の受給者区分が誤っているのではないか。」との問合せがありました。

 ただちに認定経過を確認したところ、令和31221日(火曜日)受付の手当認定請求時の書類では、対象児童の父母は死亡しているが、A氏は祖母であり、受給者区分を「養育者(扶養義務者含む)」として認定すべきところ、誤って「孤児の養育者(扶養義務を有せず、母が死亡または生死不明で、かつ、父がない児童等を養育している者)」として認定していたことも判明しました。

 年金受給額によっては、手当の一部支給や全部支給停止となる可能性があるため、令和59月7日(木曜日)にB区担当課において日本年金機構に年金の受給状況について照会を行い、年金額の結果回答を受け、正しい受給者区分で認定しなおしたところ、支給した手当額に返還が生じることが判明しました。

2 影響額

令和41月~令和411月分 444,960

(うち、年金受給額の認定誤りによるもの 299,340円)

(うち、受給者区分の認定誤りによるもの 145,620円)

 なお、令和412月分~令和58月分については、手当の全部支給停止期間であったため、影響はありません。

3 判明後の対応

 令和59月13日(水曜日)、A氏に事務処理誤りについて謝罪するとともに、返還金が生じることについてご説明し、ご理解いただきました。引き続き、具体的な返還方法についてご説明してまいります。

 また、今回の事案を受けて、同様の事案がないか調査中です。

4 原因

 現況届を審査する際の年金受給状況の確認及び認定請求を審査する際の受給者区分の確認が不十分であったこと。また、複数人による確認が不十分であったことが原因と考えられます。

5 再発防止策

 担当職員に年金受給状況を再度確認することを周知徹底します。また、チェックリストの改善、複数人による確認を徹底することにより、再発防止に努めてまいります。

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