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報道発表資料 中央区役所窓口サービス課(保険)における出産育児一時金の支給誤りについて

2023年10月3日

ページ番号:609458

問合せ先:中央区役所窓口サービス課(保険)(06-6267-9945)

令和5年10月3日 14時発表

 大阪市中央区役所窓口サービス課(保険)において、「出産育児一時金」の支給決定の誤りにより、支給額の過払いが判明しました。

 このような事態を発生させ、関係者の皆様にご迷惑をおかけし、市民の皆様の信頼を損ねることになったことについて、深くお詫び申しあげますとともに、再発防止に努めてまいります。

1 経過・概要

  令和581日(火曜日)に、中央区役所窓口サービス課(保険)の窓口において出産育児一時金支給申請を行ったある国民健康保険加入者(以下「A氏」という。)に対して、令和5829日(火曜日)に出産育児一時金の支給を行いました。

 その後、令和59月初旬に福祉局より医療機関から本市に請求のあった代理受取額が記載された「出産育児一時金等連名簿(令和5830日作成)」の送付があり、令和5921日(木曜日)に同名簿に基づき、大阪市国民健康保険システムにおいてA氏の出産育児一時金請求情報入力を行い、医療機関の代理受取額433,180円を入力したところ、エラーメッセージが出て入力できませんでした。

 原因を確認したところ、A氏からの出産育児一時金支給申請に基づき、本来、出産育児一時金(50万円)から、申請書に添付された領収書に記載の「出産育児一時金控除額433,180円」との差額66,820円を支給すべきところを、誤って同領収書に記載の「保険外負担額372,360円」を出産育児一時金控除額として算定し、その差額である127,640円を出産育児一時金として決定し、支給していることが929日(金曜日)に判明しました。

2 影響額

  過払い額:60,820円(支給済み額127,640円-本来支給すべき額66,820円)

3 判明後の対応

 令和5年10月2日(月曜日)、A氏に謝罪及び経過の説明を行い、過払いとなった分について返還いただくことで、了承を得ましたので、今後、返還に向け適切な対応を行ってまいります。

 また、今回の事案を受けて、同様の事案がないか調査中です。

4 原因

 支給決定を行う際、担当者が領収書の記載内容を十分確認しなかったこと、また複数人による確認が不十分であったことが原因です。

5 再発防止策

 今後、このような事務処理誤りを発生させないよう、職員への事務処理マニュアル等の周知徹底を再度行うとともに、出産育児一時金支給申請書に添付の領収書の記載内容については、医療機関に確認し、確認した日付、医療機関担当者名を記載することを事務処理マニュアルに追記し周知徹底します。

 また、複数人による確認を徹底することにより、再発防止に努めてまいります。

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