ページの先頭です

報道発表資料 中央区役所における後期高齢者医療制度適用誤り及び保険料の誤徴収について

2024年10月11日

ページ番号:637224

問合せ先:中央区役所窓口サービス課(保険)(06-6267-9945)

令和6年10月11日 14時発表

 大阪市中央区役所窓口サービス課(保険)において、生活保護受給者の方に誤って後期高齢者医療制度の適用を行っていたことによる保険料の誤徴収があったことが判明しました。
 このような事案を発生させたことにつきまして、関係の皆様にご迷惑をおかけし、市民の皆様の信頼を損ねることになったことに対しまして深くお詫び申しあげますとともに、再発防止に努めてまいります。

1 後期高齢者医療制度の適用について

 75歳になられた方は、それまで加入していた医療保険の種別にかかわらず後期高齢者医療制度の被保険者となりますが、75歳年齢到達前から生活保護を受給されている方は、その適用を除外されます。
 このため、本市においては、国民健康保険等システムから配信される「生保受給者・適用除外対象者リスト」に基づき、生活保護を受給されている方については、75歳年齢到達の2ヶ月前に、後期高齢者医療制度の適用を除外する処理を行っています。

2 概要と事実経過

   令和6年10月4日(金曜日)、ある区民の方(以下「A氏」という。)から、当区役所窓口サービス課(保険)あてに、生活保護受給中であるにもかかわらず、後期高齢者医療保険料の督促状が届いた旨、電話で問合せがありました。
 担当職員が国民健康保険等システムによりA氏の資格を確認したところ、令和6年2月に配信された「生保受給者・適用除外対象者リスト」に掲載されているにもかかわらず、後期高齢者医療制度の適用を除外していなかったため、後期高齢者医療制度の被保険者としてA氏に被保険者証を交付するとともに、保険料を賦課決定していることが判明しました。
 また、他に同様の事案がないか調査したところ、令和6年2月以降、A氏を含め合計22名の方を、誤って後期高齢者医療制度の被保険者として保険料を賦課決定し、うち7名の方からは保険料を納付されている(予定を含む。)ことが判明しました。 

3 影響額

44,117円
内訳 納付書等により保険料を納付された件数・金額 5件 25,917円
    10月期支給の年金から特別徴収により納付される予定の件数・金額 5件 18,200円

4 判明後の対応

 令和6年10月4日(金曜日)、A氏に対して、電話にて事案経過を説明の上謝罪し、お届けした督促状にかかる保険料については納付の必要がないことを説明し、被保険者証を返却いただくことについて了承を得ました。
 また、令和6年10月8日(火曜日)、A氏を含む22名の方に事案説明とお詫びのために訪問する旨の文書を送付しました。
 今後、対象者あてお詫びと説明を行い、保険料の誤徴収があった方には還付手続きを進めてまいります。

5 原因

 担当課において、本事案に関する事務処理手順について共有できていなかったことから、担当者が「生保受給者・適用除外対象者リスト」が配信された際に行うべき処理を認識していなかったことに加えて、「生保受給者・適用除外対象者リスト」が配信される際に福祉局から送付される、事務処理依頼の内容を十分に理解できていなかったこと、さらに、複数人によるチェックを徹底できていなかったことが原因です。

6 再発防止策

 今回の事態を厳粛に受け止め、事務処理マニュアルの内容の再確認を周知徹底するとともに、「生保受給者・適用除外リスト」の内容を後期高齢者医療標準システムに入力後、複数人によるチェックを徹底します。さらに、後期高齢者医療標準システム入力の翌月に納品される被保険者証に適用除外対象者の被保険者証が作成されていないことを確認したうえで発送することにより、再発防止に努めてまいります。

探している情報が見つからない