報道発表資料 中央区役所における児童手当の支給決定誤りについて
2025年1月21日
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問合せ先:中央区役所保健福祉課(子育て支援・保育)(06-6267-9929)

令和7年1月21日 14時発表
大阪市中央区役所保健福祉課(子育て支援・保育)において、児童手当の支給決定誤りによる未支給があることが判明しました。
このような事態を発生させ、関係の皆様にご迷惑をおかけし、市民の皆様の信頼を損ねることになったことについて、深くお詫び申し上げますとともに、再発防止に努めてまいります。

1 経過・概要
令和7年1月8日(水曜日)から1月10日(金曜日)まで、中央区役所保健福祉課(子育て支援・保育)の担当職員が総合福祉システム(以下「システム」という。)で、令和6年10月以降の児童手当の認定請求分を確認したところ、支給開始を令和6年10月分からと決定すべきところ、11月分からと決定した方が3名、12月分からと決定した方が3名いることが判明しました。
このうち3名の方は、10月31日(木曜日)までに申請いただいていたため、本来12月5日(木曜日)に支給する児童手当が未支給となっています。

2 未支給の額
10,000円(令和6年10月分)2名
30,000円(令和6年10月分)1名

3 判明後の対応
令和7年1月16日(木曜日)から20日(月曜日)にかけて、各申請者に電話で支給決定に誤りがあったことを説明するとともにお詫びし、未支給となっている児童手当については2月5日(水曜日)に併せて支給することを説明してご理解いただきました。
なお、他に同様の事案がないことを確認しています。

4 原因
今回、令和6年10月分からの児童手当制度改正に伴う処理では支給開始月を10月に遡るべきところ、システム入力時に請求事由において「制度改正」を選択していなかったため、申請月の翌月を支給開始月として支給決定をしていました。
あわせて、入力担当者とは別の2名で届出書類とシステムから出力された入力内容確認事項のダブルチェックを行っていましたが、入力の誤りに気づくことができませんでした。

5 再発防止策
今回のように制度改正があり通常とは異なる事務が発生する場合には、システム入力やダブルチェックの方法など、適正な事務について複数人で共有することを徹底し、再発防止に努めてまいります。
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