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報道発表資料 中央区役所におけるOsaka Metro及び大阪シティバスの乗車料金割引証の誤交付について

2026年1月23日

ページ番号:671421

問合せ先:中央区役所保健福祉課(保健福祉グループ) (06-6267-9853)

令和8年1月23日 14時発表

 大阪市中央区役所保健福祉課(保健福祉グループ)において、障がいのある方及び介護人がOsaka Metro及び大阪シティバス等に無料で乗車できる介護人付無料乗車証又は重度障がい者等タクシー給付券(以下「無料乗車証等」という。)を交付すべきところ、誤って障がいのある方のみ半額で乗車することができる乗車料金割引証(以下「割引証」という。)を交付していたことが判明しました。
 このような事態が発生したことにつきまして、関係者の皆さまに多大なご迷惑をおかけしたことをお詫び申し上げますとともに、市民の皆さまの信頼を損なうことになりましたことを深く反省し、再発防止に努めてまいります。

1.概要と事実経過

 令和8年1月9日(金曜日)、本市福祉局障がい者施策部障がい福祉課が総合福祉システム改修に伴うチェック等の過程で、中央区役所保健福祉課において本来無料乗車証等を交付すべきところ、誤って割引証を交付している事案がある可能性に気づき、当区役所保健福祉課に指摘をしました。
 指摘を受け、当区役所保健福祉課職員が確認したところ、令和5年11月に大阪市外から転入された身体障がい者手帳の交付を受けている方(以下「A氏」という。)及び令和6年1月に身体障がい者手帳の等級変更を行った方(以下「B氏」という。)の2名に対して、本来であれば本市の規定により旅客鉄道株式会社旅客運賃減額の「第2種」の無料乗車証等を交付できる場合を適用し、無料乗車証等を交付するべきところ、誤って本人のみ半額で乗車することができる割引証を交付していたことが判明しました。

2.影響

 誤って割引証を交付した日から正しい無料乗車証等を交付するまでの間、Osaka Metro及び大阪シティバスを利用された際に、A氏及びB氏は無料で乗車できるところを半額ご負担いただくこととなり、介護人が同行した場合には介護人も無料で乗車できるところを全額ご負担いただくこととなったなどの影響が考えられます。また、1乗車で500円の割引が受けられる重度障がい者等タクシー給付券を使用できなかったことなどの影響が考えられます。
 なお、A氏及びB氏のOsaka Metro及び大阪シティバス並びにタクシーの利用状況を確認することができないことから、影響額の算出は困難です。

3.判明後の対応

 A氏については令和8年1月13日(火曜日)に、B氏については1月14日(水曜日)にご自宅を訪問し、経緯の説明と謝罪を行い了承いただくとともに、割引証を回収し本来交付するべきであった無料乗車証等を交付しました。

 なお、他に同様の案件がないことを確認しています。

4.発生原因

 身体障がい者手帳に記載する「旅客鉄道株式会社旅客運賃減額」の種別には「第1種」と「第2種」があり、「第1種」の方には無料乗車証等を、「第2種」の方には割引証を交付できることとなっていますが、障がいの種類や等級により「第2種」の方にも無料乗車証等を交付できる場合があります。
 A氏及びB氏はいずれも「第2種」で無料乗車証等の交付を受けることができる方でしたが、担当者の理解が不十分であったことにより適切な案内が行えていなかったこと及び審査時の複数人によるチェックが不十分であったことが原因です。

5.再発防止策

 今回の事態を厳粛に受け止め、今後は、正しい交通割引種別が適用されているか、「大阪市身体障がい者等に関する交通乗車料金福祉措置申請書」及び「重度障がい者等タクシー料金給付事業申請書」の審査欄を活用し確認することを徹底するとともに、必ず複数人でチェックすることにより、再発防止に努めてまいります。

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