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報道発表資料 第51回衆議院議員総選挙、大阪府知事選挙及び大阪市長選挙における期日前投票所での投票用紙の誤交付について

2026年1月28日

ページ番号:672068

問合せ先:中央区選挙管理員会事務局(06-6267-9591)

令和8年1月28日 15時50分発表

 令和8年1月28日(水曜日)に、第51回衆議院議員総選挙(以下「衆院選」という。)、大阪府知事選挙及び大阪市長選挙の中央区の期日前投票所において、大阪府知事選挙・大阪市長選挙(以下「知事・市長選」という。)の期日前投票を終えられている選挙人1名に、誤って知事・市長選の各投票用紙を交付し、再度の投票が行われていたことが判明しました。

 投票用紙の誤交付という重大な事態を発生させましたことを深く反省しますとともに、市民の皆さまや関係者の皆さまの信頼を損ない、多大なご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申しあげます。
 今後、このようなことがないよう、再発防止に努めてまいります。

1 概要と経過について

 令和8年1月28日(水曜日)9時17分頃、衆院選の期日前投票のため中央区の期日前投票所に来所した、投票案内状を持参していないある選挙人(以下「A氏」という。)が、期日前投票宣誓書(以下「宣誓書」という。)を記載し、名簿対照の受付(注)に来られました。名簿対照を行う職員が期日前投票システム(以下「システム」という。)でA氏の宣誓書記載の情報を検索したところ、1月26日(月曜日)に知事・市長選が投票済みである旨の情報が表示されましたが、その表示を見落とし、宣誓書に投票済である旨を記載しなかったため、A氏は知事・市長選の各投票用紙の交付を受け、投票を済ませました。
 その後、1月28日(水曜日)10時頃の投票者数確認の際に、システムと用紙交付機に知事・市長選においてそれぞれ1票の誤差があることが判明し、システム及び宣誓書の受付欄を再度確認したところ、A氏に対して知事・市長選の各投票用紙を誤って交付し、再度の投票が行われたことが判明しました。
 なお、A氏の投票については、有効な投票として扱われます。

 (注)宣誓書と期日前投票システムに登録された選挙人情報との照合。

2 中央区選挙管理委員会における対応と今後の再発防止策について

 中央区選挙管理委員会では、本件事例判明後、直ちに選挙事務従事者に対し、名簿対照の受付を行う際には万全の注意を払い、システム上に投票済み等のメッセージが出た場合は指揮者(責任者)を呼び、指揮者の確認のもとで投票済みである旨を宣誓書に記載し、その後、投票済み選挙の用紙交付所で投票用紙の交付がされないようにするため、投票所内で選挙人の付き添いを徹底するよう、改めて指示を行いました。また、選挙事務従事者の交代の際には、選挙担当職員が再度の事務説明を行いました。
 今後、名簿対照事務に従事する全職員に対して、受付事務の説明を改めて従事前に行い、再発防止に努めてまいります。
 また、本件事例については、他区を含めた再発防止を図るため、発生後直ちに大阪市選挙管理委員会に報告し、大阪市選挙管理委員会から全区選挙管理委員会に対し、当該事務の正確な手順を遵守するよう改めて通知・指導が行われています。

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