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報道発表資料 障がい者相談支援事業等にかかる消費税の取扱いについて

2023年11月13日

ページ番号:612093

問合せ先:福祉局障がい者施策部障がい福祉課(06-6208-8070)、福祉局生活福祉部自立支援課 (06-6208-7925)

令和5年11月13日 14時発表

 大阪市福祉局において、障がい者相談支援事業等について、これまで消費税及び地方消費税相当額(以下、「消費税等」という。)の非課税対象事業として社会福祉法人などに事業を委託してきましたが、課税対象事業であったことが判明しました。

1 概要と事実経過

 令和5年10月4日付けこども家庭庁及び厚生労働省通知により、障がい者相談支援事業については、消費税の課税対象事業であること、また、自治体が当該事業を民間事業者に委託する場合は、委託料に消費税等を加えた金額を受託者に支払う必要がある旨示されました。

 当初、当該事業については、社会福祉法上の「第二種社会福祉事業」として位置づけられ、消費税法上の非課税事業として取り扱われてきており、平成24年度の「障害者自立支援法」の改正により相談支援体系が見直された際、本市においては、引き続き、「第二種社会福祉事業」との認識のもと、社会福祉法上の非課税事業として委託を続けていました。今般、国の通知を受け、平成30年度分から令和4年度分までの委託料に係る消費税等及び延滞税を速やかに納付する必要がある事が判明しました。

2 影響額 (概算)

 4.7億円(受託法人に支払う消費税等及び延滞税)

 (注)障がい者相談支援事業のほか自立相談支援事業における同様の事象も含む。

3 対象事業者数

 23法人

4 判明後の対応

 受託法人(23法人)に対し、速やかに事情を説明するとともに、平成30年度から令和4年度分までの委託料に係る消費税等及び延滞税相当額についてお支払いします。

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