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報道発表資料 介護保険事業者の指定の一部効力停止並びに介護給付費の返還請求について

2024年2月29日

ページ番号:619882

問合せ先:福祉局高齢者施策部介護保険課(06-6241-6505)

令和6年2月29日 14時発表

 大阪市では、介護保険法(平成9年法律第123号)の規定に基づき、次の事業所に対し監査を実施したところ、介護給付費の請求に関する不正があったことが判明しました。
 大阪市としては、介護保険法による介護保険事業者の指定の一部効力停止6か月(効力発生は令和6年3月1日)を行い、不正に請求し受領していた介護給付費(加算額を含む)17,900,945円の返還を求めます。

1 対象事業者

(1)運営法人

社会福祉法人慶陽(理事長 孫 徳弘(そん なるひろ))

(2)事業所名称

(A)特別養護老人ホームあっとほうむ

(B)あっとほうむ居宅介護支援センター

(3)所在地

(A)(B)大阪市東住吉区杭全一丁目4番20号

(4)サービス種別及び指定年月日

(A)短期入所生活介護:平成12年3月15日指定

(A)介護老人福祉施設:平成12年3月31日指定

(A)介護予防短期入所生活介護:平成18年4月1日指定

(B)居宅介護支援:平成12年4月12日指定

2 処分の内容及び理由

(1)処分の内容

(A)(B)指定の一部効力停止6か月(令和6年3月1日から令和6年8月31日までの間)

(2)処分の理由

【短期入所生活介護】
介護給付費の請求に関する不正
 
令和2年9月から令和5年2月までの間、実際には退所していない利用者を退所したとして「サービス提供の記録」を虚偽作成し、「定員超過利用減算」「長期利用減算」を行わず、また、算定できない加算を不正に請求し、受領した。

【介護老人福祉施設、介護予防短期入所生活介護】
介護保険法違反
 一体的に運営する短期入所生活介護において、介護給付費の請求に関する不正が行われた。 

【居宅介護支援】
居宅サービスに関する不正な行為 
 令和2年9月から令和5年2月までの間、短期入所生活介護を退所していない利用者を、退所したとして「給付管理票」を虚偽作成し、同法人が運営している短期入所生活介護「特別養護老人ホームあっとほうむ」における介護報酬の不正請求をほう助した。

3 経済上の措置

 不正に請求し受領していた介護給付費を返還させるほか、介護保険法第22条第3項の規定により当該返還金額に100分の40を乗じて得た加算額を支払わせます。

短期入所生活介護:17,900,945円(不正請求額12,786,389円、加算額5,114,556円)
 介護老人福祉施設、介護予防短期入所生活介護、居宅介護支援における返還金はありません。

(参考)根拠法令

根拠法令(抜粋)

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