報道発表資料 福祉局における養護老人ホーム入所措置にかかる徴収金の誤徴収について
2024年8月28日
ページ番号:634378
本件については、令和6年9月10日14時に一部訂正し、掲載しております。訂正箇所については、別途訂正発表をご参照ください。

問合せ先:福祉局高齢者施策部高齢福祉課(06-6208-8020)

令和6年8月28日 14時発表
福祉局において、生野区役所が養護老人ホームへの入所措置をしている入所者(以下「A氏」という。)の措置にかかる徴収金を誤徴収していたことが判明しました。
このような事態を発生させ、関係者の皆様に多大なご迷惑をおかけしたことを深くお詫び申し上げますとともに、市民の皆様の信頼を損なうこととなりましたことを深く反省し、再発防止に取り組んでまいります。

1 概要と事実経過
令和6年5月23日(木曜日)、A氏が入所している養護老人ホームから生野区役所に、A氏の措置にかかる徴収金が正しく口座振替されていないのではないかとの問合せがありました。
同日、生野区役所から連絡を受け、福祉局において調査したところ、既に納付されていた徴収金のうち、令和5年10月から令和6年1月までの4か月分について、納付された事実を福祉局が総合福祉システム(以下「システム」という。)に登録すべきところを失念しており、システム管理上は未納状態になっていたことから、再度口座振替がなされて二重で徴収していたことが判明しました。
2 影響額
228,400円(ひと月あたり57,100円。令和5年10月から令和6年1月までの4か月分)

3 判明後の対応
令和6年7月16日(火曜日)に正しい納付情報をシステムに入力し、誤って徴収した徴収金を還付できる状態にしました。
令和6年8月22日(木曜日)、養護老人ホーム及びA氏へそれぞれ経過を説明し、謝罪を行い、誤って徴収した徴収金を速やかに還付する旨説明し、ご了承いただきました。
なお、養護老人ホームの入所者について、他に同様の案件がないことを確認しました。

4 原因と再発防止策
事務処理の進捗状況を複数人で共有し、処理漏れや遅延を未然に防止する仕組みが不十分であったことが原因です。
今回の事態を厳粛に受け止め、処理漏れを発生させないシステム登録の方法に変更し、再発防止に努めてまいります。
探している情報が見つからない
