報道発表資料 区役所における後期高齢者医療の扶養控除候補者情報登録リストの処理もれに伴う自己負担割合の判定誤りについて
2025年3月21日
ページ番号:646351

問合せ先:福祉局生活福祉部保険年金課(06-6208-7960)

令和7年3月21日 14時発表
大阪市の区役所保険年金業務担当において、後期高齢者医療の扶養控除候補者情報登録リストの処理もれがあり、自己負担割合の判定に誤りがあることが判明しました。また、その結果、医療機関等での一部負担金が過払いとなったものがあることが判明しました。
このような事態を発生させ、関係者の皆様に多大なご迷惑をおかけしたことをお詫び申しあげますとともに、市民の皆様の信頼を損なうこととなりましたことを深く反省し、再発防止に努めてまいります。

1 制度及び事務の概要
後期高齢者医療制度における医療機関での自己負担割合は、被保険者の課税所得等をもとに世帯単位で1割・2割・3割の判定を行います。この際、被保険者と同一世帯に、合計所得金額が38万円以下である19歳未満の控除対象者がいる場合、その人数に一定額(16歳未満:33万円、16歳以上19歳未満:12万円)を乗じた額を世帯主である被保険者の課税所得から控除して、「自己負担割合」及び「自己負担限度額の区分」の判定を行うこととされています。
本市においては、毎月、大阪府後期高齢者医療広域連合(以下「広域連合」という。)から「扶養控除候補者情報登録者リスト」(以下「リスト」という。)が、各区役所に設置された後期高齢者医療広域連合電算処理システム端末に配信され、各区役所では、リストに記載された被保険者ごとに、候補者(19歳未満の同一世帯員)の所得状況を確認し、自己負担割合や自己負担限度額の区分に変更が生じる場合は対象者として処理を行い、変更がない場合は、対象外として処理を行っています。

2 経過と事案の概要
令和6年12月16日(月曜日)、リストの処理作業について、城東区役所で令和3年度と令和4年度に計11件の処理もれがあったことが判明したことから、同様の事象がないか福祉局にて確認を行った結果、計5区で41件(都島区5件、浪速区6件、城東区11件、鶴見区16件、西成区3件)の処理もれがあることが分かりました。
さらにこれら41件のうち、自己負担割合の判定誤りがあるものが、計11件ありました。内訳は以下のとおりです。
都島区役所・・・3件(すべて平成30年度)
城東区役所・・・7件(令和3年度3件、令和4年度4件)
鶴見区役所・・・1件(令和3年度)

3 影響額等
該当の区役所保険年金業務担当において、速やかに対象の被保険者について処理を行うとともに、自己負担割合の判定誤りがあった上記の3区においては、広域連合と連絡をとり、正確な影響額を確認しているところです。
なお、本市で把握している、公費負担医療該当分を精査する前の概算での影響額は計618,473円です。

4 判明後の対応等
今後、広域連合において、正確な影響額が確定次第、該当の区役所から対象の被保険者に個別に謝罪と説明を行ったうえで、過払いとなっている一部負担金を広域連合が還付します。

5 原因
該当の区役所保険年金業務担当において、リストの処理作業を失念していたことに加えて、担当者の事務引継ぎが不十分であったため、リストに記載されたままとなった候補者について、過年度分の処理は不要であると認識していたものです。

6 再発防止について
今回の事態を厳粛に受け止め、今後は当該事務処理の内容について改めて各区役所へ周知するとともに、マニュアルに明記して毎年担当者研修で事務処理方法について詳しく説明するなど、担当職員全員に認識の共有を徹底し、福祉局においても定期的に処理漏れがないか確認を行い、再発防止に努めてまいります。
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