報道発表資料 区役所における国民健康保険の70歳以上の被保険者 (高齢受給者)に係る自己負担割合の判定誤りについて
2025年3月21日
ページ番号:649774

問合せ先:福祉局生活福祉部保険年金課(06-6208-7960)

令和7年3月21日 14時発表
大阪市では、国民健康保険法等に基づき、70歳以上の被保険者(以下「高齢受給者」という。)の自己負担割合の判定を行っていますが、このたび、区役所の保険年金業務担当において、一部の被保険者に係る判定誤りがあることが判明しました。また、その結果、療養の給付等の過支給が生じたことが判明しました。
このような事案が発生したことにつきまして、深く反省するとともに関係者の皆様に多大なご迷惑をおかけし、市民の皆様の信頼を損ねることとなりましたことを深くお詫び申し上げ、再発防止に努めてまいります。

1 制度及び事務の概要
国民健康保険の70歳以上の被保険者の自己負担割合は、課税所得や収入金額によって2割又は3割とされており、各区役所において判定を行っています。
市外から転入された被保険者や市外の住所地特例施設に入所する被保険者の自己負担割合を判定する際は、市町村民税の課税地の市町村に対して、国民健康保険等システム(以下「国保等システム」という。)で作成した所得照会書により所得及び課税状況の照会を行っています。

2 経過と事案の概要
令和5年12月に、天王寺区役所における市外の住所地特例施設に入所する被保険者の自己負担割合の判定誤り(令和5年12月1日報道発表済み)を受けて、都島区役所から福祉局保険年金課に所得照会を行う際の照会方法を誤っていたと連絡があったため、令和6年4月から令和7年3月まで全区役所及び福祉局において調査を行いました。
調査の結果、複数の区役所保険年金業務担当において、所得照会を行う際の照会方法を誤ったことや、照会の結果を国保等システムに登録する際に課税所得等の入力を漏らしたことにより、本来、自己負担割合を3割と判定すべき被保険者7名(6世帯)に対して、誤って2割と判定していたことが判明しました。

3 影響額等
誤っていた人数 7名(4区、6世帯)
影響額 499,294円(区別の内訳は下表のとおり)
区名 |
人数(世帯数) |
影響額 |
---|---|---|
都島区 |
3名(2世帯) |
6,379 円 |
中央区 |
1名(1世帯) |
34,298 円 |
西 区 |
2名(2世帯) |
155,332 円 |
大正区 |
1名(1世帯) |
303,285 円 |
合 計 |
7名(6世帯) |
499,294 円 |

4 判明後の対応
対象の7名の被保険者の方へ、今回の事案を説明のうえ、お詫びし、過支給となった療養給付費等(本来3割で受診した場合の自己負担額との差額)を返還していただくようお願いします。

5 原因
高齢受給者に係る所得照会について、所得照会書で照会すべきところを誤ってマイナンバー情報連携による照会(照会項目:保険料の賦課)で行ったことに加えて、国保等システムに入力する際に、課税所得の確認・入力が必要であることを失念したことにより、本来自己負担割合が3割となる被保険者に対して2割と判定してしまったものです。

6 再発防止策
高齢受給者に係る所得照会は、所得照会書によることを徹底するとともに、高齢受給者に係る一部負担金の割合は、課税所得等により判定していることから、所得照会により所得を把握した場合は、国保等システムに課税所得等の入力が必要であることを、担当職員に周知徹底し、再発防止に努めてまいります。
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