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報道発表資料 福祉局における介護保険事業者への介護給付費の支払い遅延について

2025年6月10日

ページ番号:654632

問い合わせ:福祉局 高齢者施策部 高齢施設課(06-6241-6504)

令和7年6月10日 14時発表

 大阪市福祉局において、介護保険事業者(以下「介護事業者」という。)への介護給付費の支払いが遅延していることが判明しました。

 このような事態を発生させ、関係者の皆様に多大なご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げますとともに、市民の皆様の信頼を損なうことになりましたことを深く反省し、再発防止に努めてまいります。

1 制度及び事務の概要

 介護保険制度における本市から介護事業者への介護給付費の支払いについては、「大阪府国民健康保険団体連合会(以下「国保連合会」という。)」に請求審査支払業務として委託しています。

 本市が介護事業者から介護保険法に基づく指定の新規・変更・廃止届等を受理した場合、介護保険事業者指定等業務支援システム(以下「システム」という。)に本市受付業務委託事業者(以下「委託事業者」という。)が届出内容について入力処理を行い、国保連合会が確認できる「事業者情報」として連携しています。

 国保連合会は、介護事業者から実績分の介護給付費の請求があった場合、その請求内容と、本市から連携されている「事業者情報」を突合させ、相違ないことが確認できた場合に支払いを決定し、翌月末に支払います。

2 概要と事実経過

 令和7年2月13日(木曜日)に、ある介護事業者(以下「事業者A」という。)より委託事業者あてに、令和7年1月分の介護給付費の請求を国保連合会へ行ったが、請求がエラー(返戻)になった旨の連絡がありました。委託事業者が確認したところ、令和6年12月、事業者Aから提出された変更届を受理し、システムに届出内容の入力処理を行いましたが、その際の入力内容の一部に誤りがあったことから、委託事業者はシステムに訂正の入力処理を行いました。

 3月6日(木曜日)、事業者Aより委託事業者あてに、令和7年1月分の介護給付費の請求がエラーになっている旨の2度目の連絡がありました。

 委託事業者は、事業者Aの変更届に係るシステムへの入力処理に再度誤りがあったことを確認したため、速やかに対応する旨の回答をしましたが、実際には訂正可能な処理期間が過ぎており、エラーは解消されませんでした。

 3月18日(火曜日)、事業者Aより本市あてに未だ請求がエラーとなっている旨の連絡があり、本市において直ちに国保連合会との調整を行いましたが、2月に請求された分の通常支払日である3月末での支払いはできない状況となっていました。

3 影響額

11,178,672円 (令和7年1月分の介護給付費)

4 判明後の対応

 令和7年3月26日(水曜日)、事業者Aに対し、支払いが遅延したことについて謝罪するとともに、速やかに支払うことを説明しました。

 その後本市において支払手続を行い、一部を4月16日(水曜日)に、残りを5月26日(月曜日)に事業者Aあてに入金を完了しました。

5 発生の原因

 委託事業者において、事業者Aから届出のあった内容をシステムに入力処理する際に誤りがあったこと、さらに入力内容について複数職員での確認作業が不十分であったことなど、複数の事務処理誤りが重なったことに加え、本市の事態の早期からの把握が不十分であったものと考えます。

6 再発防止策

 今回の事態を厳粛に受け止め、届出内容の入力作業について、複数職員で確認を行うことを徹底します。また、本市と委託事業者間での情報連携を密にし、委託業務についての進捗管理をより強化することで再発防止に努めてまいります。

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