報道発表資料 福祉局における生活保護の住宅扶助(敷金等)上限額設定の誤りについて
2025年8月26日
ページ番号:660314

問合せ先:福祉局生活福祉部保護課(06-6208-8010)

令和7年8月26日 16時40分発表
大阪市福祉局において、生活保護の住宅扶助(敷金等)上限額設定に誤りがあったことが判明しました。
このような事態を発生させ、関係者の皆さまに多大なご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げますとともに、市民の皆さまの信頼を損なうことになりましたことを深く反省し、再発防止に努めてまいります。

1 経過と概要
生活保護制度において、生活保護法に基づき転居する場合や新たに住宅を確保する際に支給される住宅扶助(敷金等)(以下「住宅扶助(敷金等)」という。)については、地域に応じて上限額が設定されています。
令和7年4月1日に、生活保護制度とは別制度である生活困窮者自立支援法の一部改正において転居費用補助が創設され、その上限額は、住宅扶助(敷金等)の上限額と同額と定められました。
自立相談支援機関において市民の方から転居費用補助の相談があり、職員が本市における転居費用補助の上限額を計算したところ、本市が設定している住宅扶助(敷金等)上限額と合致しないことに気づきました。改めて住宅扶助(敷金等)の上限額の算定方法を確認したところ、厚生労働省通知において、平成21年度から「特別基準額(注)に4を乗じて得た額」と変更されていましたが、本市では誤って従前の「住宅扶助(家賃等)限度額(家賃限度額)に4を乗じて得た額」を上限額として取り扱ったままとなっており、平成21年度から住宅扶助(敷金等)の上限額を誤って設定していたことが判明しました。
(注)「特別基準額」とは、単身世帯の住宅扶助限度額(4万円)に、世帯人数ごとに決められた率(1.3~1.8)を乗じて得た額です。

2 影響の範囲

(1) 令和7年度(令和7年4月から8月8日(判明日)まで)の支給決定分
各区保健福祉センター生活保護業務主管課及び緊急入院保護業務センター(以下「実施機関」という。)が行った敷金等の支給1,342件について影響の調査を行ったところ、15機関34名に支給の不足(総額540,290円)があることが判明しました。

(2) 令和2年度から令和6年度までの支給決定分
現在調査中です。

3 原因
平成21年度の生活保護制度改正時において、「家賃限度額」ではなく「特別基準額」を基準とする旨の通知内容を誤って解釈し、従前の取扱いのまま「家賃限度額」を基準として運用していたことが原因です。

4 判明後の対応
令和7年8月8日(金曜日)、福祉局から実施機関に正しい住宅扶助(敷金等)の上限額を周知し、影響範囲の調査を依頼しました。
令和7年度の支給決定分については、影響のあった34名の住宅扶助(敷金等)の受給者(以下「受給者」という。)へ、経緯の説明及び謝罪を行い、支給の不足分については、厚生労働省通知に従って支給する予定です。
令和2年度から令和6年度の支給決定分については、支給不足があった場合は、受給者へ、経緯の説明及び謝罪を行ったうえで、厚生労働省通知に従って不足分を支給する予定です。

5 再発防止策
福祉局として、今回の事態を厳粛に受け止め、今後は制度改正等においては根拠法令や国通知等の内容を十分に精査したうえで、解釈に疑義が生じた際は、厚生労働省へ確認することを徹底し、市民の皆様の信頼回復に取り組んでまいります。
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