ページの先頭です

報道発表資料 福祉局における国民健康保険料の産前産後軽減の適用漏れについて

2025年9月11日

ページ番号:661461

問合せ先:福祉局生活福祉部保険年金課(06-6208-7960)

令和7年9月11日 14時発表

 大阪市福祉局において、国民健康保険料の産前産後軽減の適用漏れがあったことが判明しました。

 このような事態を発生させ、関係者の皆様に多大なご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げますとともに、市民の皆様の信頼を損なうことになりましたことを深く反省し、再発防止に努めてまいります。

1 経過と概要

 令和7年9月2日(火曜日)、福島区役所保険年金業務担当課から福祉局保険年金課に「国民健康保険料の令和7年度の賦課状況を確認したところ、本来、産前産後軽減の適用期間が令和6年11月から令和7年4月までであるにもかかわらず、令和7年4月分の保険料に軽減が適用されていない世帯がある」との連絡がありました。

 同日、当局職員が国民健康保険等システム(以下「国保システム」という。)の開発業者に依頼し、国保システムのプログラム調査を行ったところ、9月3日(水曜日)、国保システムのプログラムにおいて、保険料の産前産後軽減の適用に係る判定要件の設定に誤りがあり、「多胎妊娠」かつ「出産(予定)月が令和7年2月又は3月(軽減適用開始月が令和6年11月又は12月)」である場合に、令和7年度分の保険料に軽減が適用されておらず、一部の被保険者について誤った保険料を賦課していることが判明しました。

【法定の産前産後軽減の概要】

(1)軽減内容

   出産する被保険者の所得割額及び均等割額

(2)軽減適用期間

   単胎妊娠:出産(予定)月の前月から翌々月まで(4か月分)

   多胎妊娠:出産(予定)月の3か月前から翌々月まで(6か月分)

2 影響の範囲

 件数(世帯数) 5件(5世帯)

  (内訳:福島区1件、中央区1件、浪速区1件、淀川区2件)

 軽減が適用されるべき総額 77,500円(令和7年度分)

3 発生の原因

 産前産後軽減については、出産(予定)月が当該年度の2月又は3月である場合は、単胎妊娠又は多胎妊娠にかかわらず、それぞれ次年度の4月分又は5月分まで保険料の軽減が適用されますが、適用の開始年月が異なり、多胎妊娠は単胎妊娠と比べ2か月前の11月分又は12月分から適用されます。

 しかし、本制度が令和6年1月分の保険料から適用が開始された際に、令和6年2月又は3月が出産(予定)月である場合は、単胎妊娠又は多胎妊娠ともに同じ軽減適用期間にする必要があったため、国保システムのプログラムにおいて「多胎妊娠」の判定要件が本来の要件になっていませんでした。

 本来であれば、令和7年度分の保険料に係る軽減の適用を判定するまでに、「多胎妊娠」に係る判定要件を本来の要件に変更する必要がありましたが、作業が漏れていたことから、正しく判定ができず、一部の被保険者について軽減が適用されませんでした。

4 判明後の対応

 影響のあった世帯へは、速やかに説明及び謝罪を行い、保険料の変更決定など必要な措置を行います。

 なお、他に同様の事案がないことを確認しています。

5 再発防止策

 今回の事態を厳粛に受け止め、制度改正等に伴い国保システムのプログラムの変更等を行う際は、システム開発業者との緊密な連携のもと不備のないよう実施するとともに、本市においても複数人の職員による確認を行うことを徹底します。

探している情報が見つからない