報道発表資料 指定障がい福祉サービスにおける就労移行支援体制加算の算定に係る実態調査結果について
2026年2月12日
ページ番号:672780
問合せ先:福祉局障がい者施策部運営指導課(06-6241-6506)
令和8年2月12日 14時発表
大阪市は、令和7年11月17日から実施した指定障がい福祉サービスにおける「就労移行支援体制加算」の過大請求にかかる実態把握をするための調査について、その結果を公表します。
1 調査目的
就労移行支援体制加算における不適正請求の有無の確認及び是正・再発防止のため
2 調査内容
(1) アンケート調査
調査対象:加算算定が可能な生活介護、自立訓練、就労継続支援A型事業所及び就労継続支援B型事業所(全1,649事業所)
調査期間:令和7年11月17日(月曜日)~12月16日(火曜日)
調査項目:加算の届出の有無、令和6~7年度の就労定着者数、令和6年度に改定された加算要件の認知度
(2) 届出書類調査
調査対象:令和6~7年度に加算を届出した事業所(全271事業所)
調査期間:令和7年12月1日(月曜日)~令和8年1月31日(土曜日)
調査項目:加算対象者に過去3年間において重複した就労定着者がいないか
3 調査結果
(1)アンケート調査
1,319事業所(回答率80.0パーセント)から回答があり、現状を把握することができた。また、アンケート調査を通して、令和6年度に改定された加算要件の再周知を図ることができた。
(2)届出書類調査
34事業所(12.5パーセント)において、令和6年度に改定された加算要件に抵触する可能性のある同一就労定着者名が確認された。
今後、当該34事業所に聞き取りなどによる確認・調査、是正改善指示を順次行う。
(参考)令和6年度に改定された加算要件
就労移行支援体制加算の概要
- 対象となる障がい福祉サービスを経て企業等(就労継続支援A型事業所は除く)に雇用されてから、当該企業等での雇用が継続している期間が6月に達した者が前年度においている場合、利用定員に応じた所定単位数に前年度の就労定着者の数を乗じて得た単位数を加算する。
- また、過去3年間において、対象となる障がい福祉サービス事業所等において既に当該者の就労につき就労移行支援体制加算が算定された者にあっては、都道府県知事又は市町村長が適当と認める者に限り、就労定着者として取り扱うこととする。
- 上記の規定については、同一の利用者について過去3年間において当該加算を複数回算定することは想定しておらず、就労移行支援体制加算を複数回算定することはできない。
事例1
就労継続支援事業所から、企業1へ就職し、就職後6月経過後、企業1を退職後に利用者として再び受け入れ、さらに後日、再度企業1へ就職するなど、離転職を繰り返すケース
事例2
就労継続支援事業所Aから、企業1へ就職し、就職後6月経過後、企業1を退職後に、就労継続支援事業所Bの利用者として受け入れ、後日、企業2へ就職するなど、複数事業所及び企業間の離転職を計画的に繰り返すケース
(平成18年10月31日障発第1031001号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知、「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.7」)






