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報道発表資料 福島区役所における法定調書作成事務の誤りについて

2024年12月16日

ページ番号:641857

問合せ先:福島区役所企画総務課(総務)(06-6464-9591)

令和6年12月16日 14時発表

 福島区役所において、プロポーザルの選定会議に従事いただいた委員に送付した令和元年分から令和5年分までの法定調書(源泉徴収票、支払調書)の一部について、源泉徴収票を作成すべきところを支払調書を作成していたこと、また、支払調書の金額記入を誤って作成していたことが判明しました。

 このような事態を発生させ、関係者の皆さまに多大なご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げますとともに、市民の皆さまの信頼を損なうことになりましたことを深く反省し、再発防止に努めてまいります。

1 経過・概要

 令和6年12月12日(木曜日)、当区企画総務課において、令和5年12月21日に実施し、令和6年1月に支払ったプロポーザル選定会議の委員報酬に係る令和6年の源泉徴収票の作成作業を進めていたところ、誤って令和5年の支払調書の提出対象であるとして、令和6年1月に支払調書を作成していたことがわかりました。すぐにすべての課で同様の誤りがないか調査した結果、複数の課で合計58件の作成誤りが判明しました。また、調査の過程で、母子保健事業等の講師謝礼に係る支払調書において、本来12月実施の報酬(翌年1月払)を実施した年の支払調書に記入すべきところを、翌年の支払調書に記入していた誤りも31件判明しました。

2 法定調書作成事務誤りの内容及び件数

  • 源泉徴収票を誤って支払調書で作成したもの:58件(令和5年分 11件、令和4年分 11件、令和3年分 12件、令和2年分 18件、令和元年分 6件)
  • 誤って翌年の支払調書で作成したもの:31件(令和5年分 7件、令和4年分 7件、令和3年分 10件、令和2年分 6件、令和元年分 1件)

3 判明後の対応

 誤って法定調書を作成した方に対して、電話などにより説明とお詫びを行っているところです。また、新たな法定調書の作成については、手続きを確認後、個別に連絡します。

4 原因

 担当者が法定調書作成にかかる事務処理において、総務局からの通知を十分確認せず、前年度の事務処理を踏襲していたことが原因です。また、組織として事務処理の確認が徹底できていなかったことも原因です。

5 再発防止策

 今回の事態を厳粛に受け止め、法定調書作成にかかる事務処理について、再度内容を十分確認するよう所属内全ての担当に周知するとともに、組織として点検を徹底することで、再発防止に努めます。

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